○国立大学法人山形大学事故処理規程
昭和63年7月13日
(目的及び適用基準)
第1条 この規程は,山形大学構内(以下「構内」という。)における人の死傷,盗難,火災等警察官による処理を相当とする事故(以下「事故」という。)が発生したとき,国立大学法人山形大学が行う措置について必要な事項を定めることを目的とする。
2 この規程の適用に当たっては,大学の自治並びに研究及び教育の自由という大学の基本理念に抵触することのないよう留意しなければならない。
2 前項の通報を受けた者が責任者である場合は,直ちに,その旨を当該部局の長に通報しなければならない。
3 通報を受けた部局の長は,責任者をして,次に掲げる措置を執らせるものとする。
(1) 救護措置その他必要な措置
(2) 警察への通報
4 前項の措置によって,警察官が構内で職務を執行する場合は,全て責任者又は部局の長が指名する教員が,立ち会うものとする。
5 生命の危険等,事故が真に緊急の措置を要するときは,事故の発生を知った教職員が,前2項の措置を執ることを妨げない。ただし,この場合,速やかにこれを部局の長に報告しなければならない。
(申入れによる警察官の構内立入りに関する措置)
第3条 教職員が,構内への警察官の立入りの申入れを受けたときは,直ちに,その旨を別表に定める当該区域を管轄する部局の長又はその責任者に通報しなければならない。
2 前項の通報を受けた者が責任者である場合は,直ちに,その旨を当該部局の長に通報しなければならない。
3 通報を受けた部局の長は,責任者をして次に掲げる事項を確認させ,それを報告させなければならない。
(1) 立入りの目的・場所・日時
(2) 立入り警察官の数及び代表者の職名・氏名
(3) その他必要な事項
4 部局の長は,前項で確認した事項を,直ちに学長に報告し,その了承を得て立入りの申入れに対する諾否を回答しなければならない。
5 警察官が,構内において職務を執行する場合の立会いは,前条第4項の定めるところによる。
2 部局の長は,前項で確認した事項を直ちに学長に報告し,その指示を求めるものとする。
3 学長は,必要と認める場合は,役員会を招集し,事態の処理をこれに諮るものとする。
2 この規程にいう警察官の構内立入りには,医学部附属病院における受診及び司法解剖を目的とする入構等,捜査を伴わない立入りは含まないものとする。
3 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,各部局がこれを定める。本項において定めた事項は,学長に報告するものとする。
附則
この内規は,昭和63年7月13日から施行する。
附則
この内規は,平成元年2月15日から施行し,平成元年1月8日から適用する。
附則
この内規は,平成4年6月10日から施行し,平成4年4月10日から適用する。
附則
この内規は,平成6年12月14日から施行し,平成6年11月1日から適用する。
附則
この内規は,平成8年4月1日から施行する。
附則
この内規は,平成8年5月10日から施行し,平成8年2月14日から適用する。
附則
この内規は,平成8年5月10日から施行し,平成8年4月1日から適用する。
附則
この内規は,平成8年6月28日から施行し,平成8年5月11日から適用する。
附則
この内規は,平成9年5月14日から施行し,平成9年4月1日から適用する。
附則
この内規は,平成12年5月25日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
附則
この内規は,平成13年4月1日から施行する。
附則
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附則
この内規は,平成17年4月1日から施行する。
附則
この内規は,平成18年7月1日から施行する。
附則
この内規は,平成19年4月18日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成20年9月17日から施行し,平成20年8月1日から適用する。
附則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規程第48号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月18日)
この規程は,平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月12日)
この規程は,平成26年11月12日から施行し,平成26年10月1日から適用する。
附則(平成26年12月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月13日)
1 この規程は,平成27年5月13日から施行する。
2 改正後の山形大学事故処理規程の規定は,施行日以後に発生する事故から適用し,施行日前に発生した事故については,なお従前の例による。
附則(平成28年3月9日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月23日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月24日)
この規程は,令和元年5月24日から施行し,平成31年4月26日から適用する。
附則(令和2年3月18日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月16日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日)
この規程は,令和6年6月28日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
別表
部局 | 部局の長 | 管轄区域 | 責任者 |
小白川キャンパス | 小白川キャンパス長 | 学士課程基盤教育院 小白川キャンパスに置く教育研究支援施設 学生寮(清明寮,北辰寮及び紫苑寮) 山形国際交流会館 蔵王山寮 小白川地区の体育施設,課外活動施設及び福利厚生施設 小白川キャンパス保育所 小白川キャンパス事務部 その他学長又は関係理事から委任された管轄区域 | 小白川キャンパス長があらかじめ指定する職員 |
社会文化創造研究科 | |||
人文社会科学部 | |||
地域教育文化学部 教育実践研究科 養護教諭特別別科 | |||
理学部 理工学研究科(理学系) | |||
飯田キャンパス | 飯田キャンパス長 | 飯田キャンパスに置く教育研究支援施設 飯田地区の体育施設,課外活動施設及び福利厚生施設 飯田キャンパス事務部 その他学長又は関係理事から委任された管轄区域 | 飯田キャンパス長があらかじめ指定する職員 |
医学部 医学系研究科 医学部図書館 | 医学部長 | ||
医学部附属病院 | 医学部附属病院長 | ||
米沢キャンパス | 米沢キャンパス長 | 米沢キャンパスに置く教育研究支援施設 米沢国際交流会館 学生寮(白楊寮) 米沢地区の体育施設,課外活動施設及び福利厚生施設 米沢キャンパス事務部 その他学長又は関係理事から委任された管轄区域 | 米沢キャンパス長があらかじめ指定する職員 |
工学部 理工学研究科(工学系) 有機材料システム研究科 工学部図書館 | 工学部長 | ||
鶴岡キャンパス | 鶴岡キャンパス長 | 鶴岡キャンパスに置く教育研究支援施設 学生寮(啓明寮) 鶴岡地区の体育施設,課外活動施設及び福利厚生施設 鶴岡キャンパス事務部 その他学長又は関係理事から委任された管轄区域 | 鶴岡キャンパス長があらかじめ指定する職員 |
農学部 農学研究科 農学部附属やまがたフィールド科学センター 農学部図書館 | 農学部長 | ||
附属学校運営部 | 附属学校運営部長 | 附属幼稚園 附属小学校 附属中学校 附属特別支援学校 総務部総務課附属学校事務室 | 附属学校運営部長があらかじめ指定する職員 |
法人本部 | 総務関係業務を担当する理事 | 役員 戦略本部 監査室 企画・戦略室 法務室 法人本部を構成する各事務部 機構 所管する教育研究推進組織 | 総務部長 |