○国立大学法人山形大学遺失物取扱規程

昭和54年11月30日

(趣旨)

第1条 国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)の構内における遺失物の取扱いについては,法令その他特別の定めによるもののほか,この規程の定めるところによる。

(遺失物取扱責任者等)

第2条 本法人に,別表に定めるところにより,遺失物の取扱責任者及び取扱担当者を置く。

2 遺失物取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)は,遺失物に関する事務を総括し,遺失物の受渡し,保管等に関し,遺失物取扱担当者(以下「取扱担当者」という。)を監督する。

3 取扱担当者は,取扱責任者の命を受け,遺失物の受渡し,保管等の事務を行う。

(遺失物の処理)

第3条 取扱担当者は,遺失物を拾得した者(以下「拾得者」という。)から当該物件の届け出を受けたときは,遺失物処理簿(別記様式1)に所要事項を記載し,必要な事項を構内の適宜の場所に掲示(別記様式2)するものとする。

2 前項の掲示期間は,当該物件を所轄の警察署長(以下「警察署長」という。)に差し出すまでの間とする。

3 取扱担当者は,当該拾得者に拾得物件預り書(別記様式3)を交付するものとする。ただし,届け出が,拾得したときから24時間を経過している場合又は拾得者が職員である場合には交付しない。

(遺失物の返還)

第4条 取扱担当者は,遺失者又は所有者その他当該物件の回復の請求権を有する者(以下「遺失者等」という。)から物件の返還を求められたときは,遺失物受領書(別記様式4)と引換えに返還しなければならない。この場合において,取扱担当者は,遺失者等に学生証又は身分証明書等を提示させるなどの方法により遺失者等であることを確認しなければならない。

(警察署長への差出)

第5条 第3条第2項に規定する掲示の期間内に遺失者等の知れないときは,取扱責任者ごとに当該物件の届け出を受けた日から起算して7日以内に警察署長へ,当該物件に拾得物差出書(別記様式5)を添えて差し出すものとする。この場合において取扱責任者は,警察署長の拾得物預り書を受領し,これを保管しなければならない。

(警察署長に差し出し後の返還の申出)

第6条 前条の規定により遺失物を警察署長に差し出した後,遺失者から返還の申出があったときは,取扱責任者は遺失物返還申出書(別記様式6)を交付し,警察署長に申し出させるものとする。

(所有権の取得)

第7条 取扱責任者は,民法(明治29年法律第89号)第240条の規定に基づき,本法人が拾得した物件に関する所有権を取得したときは,速やかに警察署長から当該物件の返還を受けるものとする。

2 取扱責任者は,前項の返還を受けた物件のうち,現金は国立大学法人山形大学財務会計実施規程第20条第2号のイの職務を担当する者に,物品は法人部局長に引き継ぐものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,学長が定める。

この要項は,昭和54年12月15日から施行する。

この要項は,昭和55年5月23日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

この要項は,昭和56年4月1日から施行する。

この要項は,昭和58年4月20日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。

この要項は,昭和58年4月26日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。

この要項は,昭和58年6月29日から施行する。

この要項は,平成元年2月15日から施行し,平成元年1月8日から適用する。

この要項は,平成5年9月30日から施行する。

この要項は,平成6年4月1日から施行する。

この要項は,平成6年12月14日から施行し,平成6年11月1日から適用する。

この要項は,平成7年4月1日から施行する。

この要項は,平成8年4月1日から施行する。

この要項は,平成8年5月10日から施行し,平成8年2月14日から適用する。

この要項は,平成8年5月10日から施行し,平成8年4月1日から適用する。

この要項は,平成8年5月30日から施行し,平成8年5月11日から適用する。

この要項は,平成8年6月28日から施行し,平成8年5月11日から適用する。

この要項は,平成9年5月19日から施行し,平成9年4月1日から適用する。

この要項は,平成10年12月1日から施行する。

この要項は,平成11年4月1日から施行する。

この要項は,平成11年11月1日から施行する。

この要項は,平成11年12月1日から施行する。

この要項は,平成12年5月25日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

この要項は,平成13年4月1日から施行する。

この要項は,平成14年4月1日から施行する。

この要項は,平成15年4月1日から施行する。

この要項は,平成16年4月1日から施行する。

この要項は,平成16年10月27日から施行し,平成16年9月16日から適用する。

この要項は,平成18年7月11日から施行し,平成18年7月1日から適用する。

この要項は,平成19年4月18日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

この要項は,平成19年11月1日から施行する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成20年9月10日から施行し,平成20年7月1日から適用する。

この規程は,平成20年9月17日から施行し,平成20年8月1日から適用する。

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

この規程は,平成21年10月1日から施行する。

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規程第48号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月18日)

この規程は,平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月26日)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月12日)

この規程は,平成26年11月12日から施行し,平成26年10月1日から適用する。

(平成28年3月9日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

別表

部局

遺失物取扱責任者

遺失物取扱担当者

小白川キャンパス

小白川キャンパス事務部長

小白川キャンパス事務部長が指名する者

飯田キャンパス

飯田キャンパス事務部長

飯田キャンパス事務部長が指名する者

米沢キャンパス

米沢キャンパス事務部長

米沢キャンパス事務部長が指名する者

鶴岡キャンパス

鶴岡キャンパス事務部長

鶴岡キャンパス事務部長が指名する者

附属学校運営部

小白川キャンパス事務部長

小白川キャンパス事務部長が指名する者

法人本部

小白川キャンパス事務部長

総務部長が指名する者

注 各部局の管轄範囲は,国立大学法人山形大学事故処理規程の別表による。

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国立大学法人山形大学遺失物取扱規程

昭和54年11月30日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第1章
沿革情報
昭和54年11月30日 種別なし
平成23年4月1日 規程第48号
平成24年4月1日 種別なし
平成25年12月18日 種別なし
平成26年3月26日 種別なし
平成26年11月12日 種別なし
平成28年3月9日 種別なし
平成31年3月27日 種別なし
令和3年3月25日 種別なし