○国立大学法人山形大学慶弔規程

昭和60年4月26日

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)における慶弔の表意について必要な事項を定めるものとする。

(基準)

第2条 慶弔の表意は,次の基準により取り扱うものとする。

慶弔事項

表意者

表意方法

備考

慶事

本学の役員又は職員で表意者が必要と認めた場合

学長

理事又は副学長

部局長

祝電

表意者が必要と認めた場合は,祝電を祝辞に代えることができる。

本学の名誉教授又は退職者で表意者が必要と認めた場合

弔事

本学の役員又は職員が死亡した場合で表意者が必要と認めた場合

学長

理事又は副学長

弔電

供花

表意者が必要と認めた場合は,弔辞を表意に加えることができる。

部局長

弔辞

弔電


本学の役員又は職員の配偶者,子又は親が死亡した場合で表意者が必要と認めた場合

学長

理事又は副学長

部局長

弔電

本学の名誉教授又は在職中における功績が大きいと表意者の認めた退職者が死亡した場合

学長

理事又は副学長

部局長

弔電

表意者が必要と認めた場合は,供花又は弔辞を表意に加えることができる。

本学の退職者が死亡した場合で表意者が必要と認めた場合


2 前項に規定する「部局長」とは,次の表に掲げる部局の長をいう。

部局

各学部

当該学部を基礎とする研究科及び当該学部に置く教育研究支援施設を含み,地域教育文化学部にあっては教育実践研究科を含む。

学士課程基盤教育院


医学部附属病院


附属学校運営部


各キャンパス

この表に掲げる他の部局を除き,当該キャンパスに置く教育研究支援施設,図書館及び事務部を含む。

法人本部を構成する各事務部

所管する機構及び教育研究推進組織を含み,総務部にあっては戦略本部及び監査室を含む。

3 附属学校に係る場合にあっては,表意者に附属学校長を加えることができる。

(その他)

第3条 表意者が,前条に規定する慶弔事項以外で,慶弔の表意を必要と認めた場合は,別に取り扱うことができる。

1 この内規は,昭和60年4月26日から施行する。

2 山形大学職員弔慰内規(昭和49年1月24日全部改正)は,廃止する。

この内規は,平成4年6月10日から施行し,平成4年4月10日から適用する。

この内規は,平成8年4月1日から施行する。

この内規は,平成9年5月14日から施行し,平成9年4月1日から適用する。

この内規は,平成12年5月25日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

この内規は,平成13年4月1日から施行する。

この内規は,平成15年4月1日から施行する。

この内規は,平成16年4月1日から施行する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成20年9月10日から施行し,平成20年7月1日から適用する。

この規程は,平成21年10月1日から施行する。

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規程第48号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月20日)

この規程は,平成25年3月1日から施行する。

(平成25年7月10日)

この規程は,平成25年8月1日から施行する。

(平成26年3月26日)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

国立大学法人山形大学慶弔規程

昭和60年4月26日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第1章
沿革情報
昭和60年4月26日 種別なし
平成23年4月1日 規程第48号
平成24年4月1日 種別なし
平成25年2月20日 種別なし
平成25年7月10日 種別なし
平成26年3月26日 種別なし
平成27年3月13日 種別なし
平成28年3月9日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし
令和4年3月16日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし