○国立大学法人山形大学整備管理者服務規程
昭和34年12月8日
(趣旨)
第1条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条に規定する整備管理者の職務執行については,法令に定めるものを除き,この規程の定めるところによる。
(責務)
第2条 整備管理者は,当該自動車を管理する者(以下「管理者」という。)の命を受け,整備要員及び運転者を指導監督し,自動車の整備及び保安等について常に適切な処置を講じ自動車の安全性と経済性を確保するように努めなければならない。
(整備・保安)
第3条 整備管理者は,自動車の整備及び保安等に関し,次に掲げる事項を処理しなければならない。
(1) 自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に基づき,関係者と協議し所属自動車の整備計画を立て,その実施に努めること。
(2) 自動車整備基準に基づいて仕業点検実施計画を立て,その適正な実施を図ること。
(3) 車両,天候及び路面等の状況を十分検討した上,関係者と協議し,仕業の可否又は運行の条件等を決定し,その旨関係者に連絡し適切に処置すること。
(4) 自動車整備記録を調製保管し,常に所属自動車の状態の把握に努めること。
(5) 自動車整備基準に規定する車庫の洗車設備,機械器具等の使用要領を作成し,適正な管理に努めるとともに常時車庫基準に適合しているよう整備保全に努めること。
(6) 車両の故障又は事故に関する統計表を作成し,関係資料の収集と相まって事故防止対策を立てること。
(指示)
第4条 整備管理者は,運転者に対し,次の指示を与えなければならない。
(1) 仕業点検に関すること。
(2) 仕業の可否に関すること。
(3) 運行の最高速度,経路又は使用地域を指示する等使用上の制限に関すること。
(4) 車庫の管理に関すること。
(5) その他自動車の設備に必要な事項に関すること。
(報告)
第5条 整備管理者は,所掌業務に関し重大又は異例な事項があると認める場合は,速やかに管理者に報告しその指示を受けなければならない。
(指導)
第6条 整備管理者は,車両の保安業務の適正な執行並びに能率の増進を図るとともに,整備要員及び運転者の知識及び技能の向上に努めなければならない。
(副整備管理者)
第7条 管理者は,必要により副整備管理者を置くことができる。
2 副整備管理者は,整備管理者を補佐し,整備管理者の所掌業務のうち指示された事項について分掌する。
附則
この規則は,昭和34年12月8日から施行する。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。