○山形大学ビジュアル・アイデンティティ取扱規程

平成28年2月10日

(目的)

第1条 この規程は,山形大学(以下「本学」という。)のビジュアル・アイデンティティ(以下「VI」という。)の取扱いに関し必要な事項を定め,VIを統一的に社会へ発信することにより,本学のアイデンティティ確立と知名度及び信頼性の向上を図ることを目的とする。

(VI)

第2条 本学のVIは,次に掲げるものとする。

(1) シンボルマーク 別図1のとおりとする。

(2) ロゴタイプ 別図2のとおりとする。

(3) ロゴマーク シンボルマークとロゴタイプを組み合わせたものとする。

(4) スクールカラー 本学のシンボルマークでも使用しているときわ色(プロセスカラー3色を使用し,C(シアン)=100%,M(マゼンタ)=60%及びY(イエロー)=70%を割合とする色)とする。

(使用できる者)

第3条 本学のVIのうち,シンボルマーク,ロゴタイプ及びロゴマーク(以下「ロゴマーク等」という。)を使用できる者は,次の各号に掲げる者とする。

(1) 本学

(2) 本学の役職員又は学生

(3) 本学が許可した学生サークル(以下「公認学生サークル」という。)

(4) その他第5条第2項の規定により本学が使用を許可した団体又は個人(以下「団体等」という。)

(使用の範囲)

第4条 ロゴマーク等の使用の範囲は,次に掲げるとおりとする。

(1) 本学の校旗及び式典旗

(2) 本学が発行する印刷物(ホームページ等を含む。)

(3) 本学が作成する文具類等の物品

(4) 役職員又は学生が作成する名刺及び発表用資料(電子データを含む)

(5) 公認学生サークルが課外活動に使用する団旗及び用具類等

(6) その他学長が適当と認めるもの

2 本学の校旗及び式典旗については,別に定めるところによる。

(使用許可の手続)

第5条 役職員,学生又は公認学生サークルが,前条各号(第5号を除く。)に定める使用範囲内でロゴマーク等を使用しようとするときは,使用許可の手続を要しない。ただし、前条第5号に基づきロゴマーク等を使用しようとするときは,事前に使用許可願(別記様式1)を提出し,学長の許可を得なければならない。

2 前項に規定する以外の者がロゴマーク等を使用しようとするときは,事前に使用許可願(別記様式2)を提出し,学長の許可を得なければならない。

(使用許可)

第6条 学長は,前条第2項の申請があったときは,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,使用を許可するものとする。

(1) 第1条に定める目的に合致しないとき。

(2) 本学の名誉又は品位が傷つけられ,又は傷つけられるおそれがあるとき。

(3) 法令又は公序良俗に反し,又は反するおそれがあるとき。

(4) 特定の個人,政治,思想若しくは宗教の活動を支援若しくは公認しているような誤解を与え,又は誤解を与えるおそれがあるとき。

(5) その他使用方法が適切でないと認めるとき。

(営利を目的とする使用)

第7条 営利を目的としてロゴマーク等を使用しようとする者は,学長とロゴマークの使用に関する契約を締結するものとする。

(遵守事項)

第8条 ロゴマーク等の使用者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ロゴマーク等の使用に当たっては,本学の名誉,品位又は社会的信頼を損なうことがあってはならない。

(2) ロゴマーク等の形状及び色彩は,改変してはならない。

(3) 本学の同意なしにロゴマーク等を第三者に使用させてはならない。

2 前項に定めるもののほか,ロゴマーク等を使用するときは,別に定めるビジュアル・アイデンティティデザインマニュアルを遵守しなければならない。

(使用許可の取消し等の措置)

第9条 ロゴマーク等の使用に当たり,この規程に違反し,又はその趣旨に違反すると認められるときは,学長は,当該使用者に対し使用許可の取消し,使用の停止,又はその他適切な措置をとることができる。

2 本学が前項に定める措置を行ったことにより,当該使用者に損害が生じることがあっても,本学はその責を負わない。

(作成又は変更の手続)

第10条 本学がこの規程に定めるVIを変更しようとするとき,又は新しいVIを作成しようとするときは,役員会の意見を聴いて,学長が定めるものとする。

(商標登録)

第11条 VIの商標登録に関することは,別に定めるところによる。

(事務)

第12条 VIの取扱いに関する事務は,総務部において遂行する。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか,VIに関し必要な事項は,別に定める。

1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。

2 国立大学法人山形大学ロゴマーク取扱規程(平成14年1月10日制定。以下「旧規程」という。)は,廃止する。

3 この規程の施行前に,旧規程により交付された許可書は,平成31年3月31日まで効力を有する。

(平成29年5月18日)

この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(令和2年3月18日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

別図1(第2条関係)

本学のシンボルマーク

ときわ色(プロセスカラー3色を使用し、C(シアン)=100%、M(マゼンタ)=60%及びY(イエロー)=70%を割合とする色)とする。

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別図2(第2条関係)

本学のロゴタイプ

(和文)

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(英文2行)

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(英文1行)

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(和文+英文)

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山形大学ビジュアル・アイデンティティ取扱規程

平成28年2月10日 種別なし

(令和3年4月1日施行)