○国立大学法人山形大学顧問弁護士に関する取扱規程

平成16年11月19日

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)における法律問題の相談及び処理を行うための,顧問弁護士に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(顧問契約)

第2条 学長は,顧問となる弁護士を選定し,顧問契約を締結するものとする。

(相談内容・方法)

第3条 顧問弁護士への相談は,法律相談,助言,指導,意見の陳述,その他本学が依頼する事項とし,訴訟問題等については別に取り扱う。なお,顧問弁護士への相談依頼は,学長の了解を得た後,総務部を窓口として行う。

(事務)

第4条 顧問弁護士に関する事務は,総務部において遂行する。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか,顧問弁護士に関し必要な事項は,学長が定める。

この要項は,平成16年12月1日から施行する。

この要項は,平成18年7月11日から施行し,平成18年7月1日から適用する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成29年5月18日)

この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

別紙

顧問弁護士への相談の流れ

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国立大学法人山形大学顧問弁護士に関する取扱規程

平成16年11月19日 種別なし

(平成29年5月18日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第1章
沿革情報
平成16年11月19日 種別なし
平成29年5月18日 種別なし