○国立大学法人山形大学ソフトウェア管理規程
平成20年4月1日
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本法人」という。)が保有するソフトウェアを適切に管理するために必要な事項を定め,ソフトウェアの適正な取扱いの確保に資することを目的とする。
(1) ソフトウェア フロッピーディスク,ハードディスクその他の記録媒体(本法人が保有するものに限る。)に記録された著作権を有するソフトウェア(フリーソフトウェアを除く。)をいう。
(2) ライセンス ソフトウェアの購入,使用許諾契約の締結等に基づき,ソフトウェアを適法に利用することができる権利をいう。
(3) 管理単位 ソフトウェアの管理が実施される範囲で,別表に定める管理単位をいう。
(4) 職員等 本法人の役員及び職員(委託契約職員等を含む。)並びに山形大学学生をいう。
(ソフトウェア総括管理者)
第3条 本法人にソフトウェア総括管理者を置き,学術基盤関係業務を担当する理事又は副学長をもって充てる。
2 ソフトウェア総括管理者は,ソフトウェアの管理に関する業務を総括する。
(ソフトウェア管理責任者)
第4条 管理単位ごとにソフトウェア管理責任者を置き,別表に定める者をもって充てる。
2 ソフトウェア管理責任者は,管理単位ごとのソフトウェア管理の実施について責任を有するものとする。
3 ソフトウェア管理責任者は,前項の職務を補佐させるため,必要と認めた単位ごとにソフトウェア管理補助者を置くことができる。
(ソフトウェア管理担当者)
第5条 各課,室,研究室等の単位ごとにソフトウェア管理担当者を置き,当該各課,室,研究室等の長又はこれに代わる者をもって充てる。ただし,教員の所管する研究室におけるソフトウェアの管理については当該教員をソフトウェア管理担当者とすることができる。
2 ソフトウェア管理担当者は,ソフトウェア管理を実施するものとする。
(購入及び保管)
第6条 ソフトウェア管理担当者は,ソフトウェアの購入,使用許諾契約の締結,ユーザー登録その他のソフトウェアの取得のために必要な措置を講ずるものとする。
2 ソフトウェア管理担当者は,ソフトウェアのマスターディスク及び使用許諾契約書を適切に保管するものとする。
(管理)
第7条 ソフトウェア管理担当者は,その管理するソフトウェアについて,購入,廃棄その他の理由に基づく変動があった場合においては,これをライセンス管理台帳(別記様式1)に記載しなければならない。
2 ソフトウェア管理責任者は,ソフトウェア総括管理者からライセンス管理台帳の提出を求められた場合は,直ちに当該管理単位の台帳を取りまとめ提出しなければならない。
(法令及び使用許諾契約の周知)
第8条 ソフトウェア総括管理者,ソフトウェア管理責任者及びソフトウェア管理担当者は,著作権法その他の関係法令及び使用許諾契約書の内容を,ソフトウェアの使用者に周知しなければならない。
(職員等の責務)
第9条 全ての職員等は,ソフトウェアの管理に関して,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ソフトウェア管理担当者の承諾なく,本法人の所有するコンピュータにソフトウェアをインストールしてはならない。
(2) ソフトウェア管理担当者の承諾なく,本法人の所有するソフトウェアのマスターディスク及びその複製物を学外に持ち出してはならない。
(3) 本法人が所有するコンピュータにソフトウェアをインストールした場合及びソフトウェアを削除した場合には,速やかに,そのコンピュータを所管するソフトウェア管理担当者に報告しなければならない。
(ソフトウェアの管理に係る事務)
第10条 ソフトウェアの管理に係る事務は,研究情報部において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,ソフトウェアの管理について必要な事項は,学長が定める。
附則
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 施行日以前に購入及び入手したソフトウェアについても本規程を準用する。
附則
この規程は,平成20年9月10日から施行し,平成20年7月1日から適用する。
附則
この規程は,平成20年9月17日から施行し,平成20年8月1日から適用する。
附則
この規程は,平成21年1月21日から施行する。
附則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規程第48号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月23日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月18日)
この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月20日)
この規程は,平成30年6月20日から施行し,平成30年6月1日から適用する。
附則(平成31年3月27日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月16日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日)
この規程は,令和6年6月28日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年12月18日)
この規程は,令和6年12月18日から施行する。
別表(第2条及び第4条関係)
管理単位及びソフトウェア管理責任者
番号 | 管理単位 | ソフトウェア管理責任者 | 管理範囲 |
1 | 法人本部 | 研究情報部長 | 役員 戦略本部 監査室 企画・戦略室 法務室 エンロールメント・マネジメント部 研究情報部 総務部 財務部 施設部 機構 所管する教育研究推進組織 |
2 | 小白川キャンパス | 小白川キャンパス長 | 人文社会科学部 地域教育文化学部 理学部 社会文化創造研究科 理工学研究科(理学系) 教育実践研究科 養護教諭特別別科 学士課程基盤教育院 小白川キャンパスに置く教育研究支援施設 小白川キャンパス事務部 |
3 | 飯田キャンパス | 飯田キャンパス長 | 医学部 医学系研究科 医学部図書館 飯田キャンパスに置く教育研究支援施設 飯田キャンパス事務部 |
4 | 米沢キャンパス | 米沢キャンパス長 | 工学部 理工学研究科(工学系) 有機材料システム研究科 工学部図書館 米沢キャンパスに置く教育研究支援施設 米沢キャンパス事務部 |
5 | 鶴岡キャンパス | 鶴岡キャンパス長 | 農学部 農学研究科 農学部附属やまがたフィールド科学センター 農学部図書館 鶴岡キャンパスに置く教育研究支援施設 鶴岡キャンパス事務部 |
6 | 附属学校運営部 | 附属学校運営部 | 附属幼稚園 附属小学校 附属中学校 附属特別支援学校 総務部総務課附属学校事務室 |
7 | 医学部附属病院 | 医学部附属病院長 | 医学部附属病院 |