○国立大学法人山形大学クロスアポイントメント制度に関する規程
平成26年12月1日
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)における教育・研究・産学連携活動等を推進するため実施するクロスアポイントメント制度に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「クロスアポイントメント制度」とは,次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 国立大学法人山形大学職員就業規則の適用を受ける教員(附属学校教員を除く。)又は国立大学法人山形大学定時勤務職員就業規則の適用を受ける職員(以下「教員等」という。)が,本学の身分を有したまま本学以外の機関(以下「相手方機関」という。)の職員として雇用され,本学及び当該相手方機関の業務を行うこと(ただし,兼業によるものを除く。)。
(2) 相手方機関の職員の身分を有する者が,当該相手方機関の身分を保有したまま本学の教員等として雇用され,当該相手方機関及び本学の業務を行うこと。
(制度の適用)
第3条 本学は,当該相手機関との間でクロスアポイントメント制度に関する協定を締結した場合に,当該協定により指定された教員等(以下「クロスアポイントメント教員等」という。)に対し,クロスアポイントメント制度を適用するものとする。
2 本学とクロスアポイントメント制度に関する協定を締結できる相手方機関は,本学における教育,研究及び産学連携活動を推進する目的に合致する次の各号のいずれかに該当するものに限るものとする。
(1) 国立大学法人又は大学共同利用機関法人
(2) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項の規定に基づき,同法及び個別法により設立された法人(同条第4項に規定する行政執行法人を除く。)
(3) 営利企業
(4) 海外の教育研究機関
(5) その他学長が認める法人
3 クロスアポイントメント制度を適用する場合は,次の要件を全て満たさなければならない。
(1) 本学の教育,研究及び産学連携の活性化に資するものであると認められること。
(2) 本学の教員等としての倫理が保持されること。
(3) 本学の教員等としての職務遂行に著しい支障がないこと。
(4) その他本学の職務の公正性,中立性及び信用性の確保に支障が生じないこと。
4 本学は,本学利益相反マネジメント規程に基づき,クロスアポイントメント教員等に対する利益相反マネジメントを実施するものとする。
5 クロスアポイントメント制度の適用期間は,1月以上3年以内とし,学長が特に必要と認めるときはこの限りではない。ただし,任期を付して雇用される者については,当該労働契約の期間を超えることができない。
(制度適用期間中の所定労働時間数及び給与の取扱い)
第4条 国立大学法人山形大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程第3条又は国立大学法人山形大学定時勤務職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程第3条(以下「職員労働時間規程」という。)の規定にかかわらず,教員等の所定労働時間は,次条に定める協議により決定するものとする。
2 前項により決定された所定労働時間と職員労働時間規程に定める所定労働時間との差に相当する時間についての給与は,支給しない。
3 クロスアポイントメント教員等に支給する給与は,国立大学法人山形大学職員給与規程第6条又は国立大学法人山形大学定時勤務職員給与規程第6条の規定にかかわらず,本学又は相手方機関のいずれか(以下この項において「支払機関」という。)を通じて一括支給することを原則とする。この場合において,他方の機関は,支払機関に対して給与負担金(当該機関が支給すべき給与相当額(雇用に関して付随するものを含む。以下同じ。)を指す。)を支払うこととする。
(協議)
第5条 教員等に係る労働時間その他必要な事項については,第2条第2項に定める機関と本学との間の協議の上,決定するものとする。
2 前項の協議の結果,決定した事項のうち,当該教員等の労働条件等に関する事項については,本学が当該教員等に通知するものとする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか,クロスアポイントメント制度の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成26年12月1日から施行する。
附則(平成28年11月14日)
この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。