○国立大学法人山形大学職員の休職に関する規程
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第15条の規定に基づき,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の休職について必要な事項を定めるものとする。
(休職中の職員の保有する職)
第2条 休職中の職員は,休職にされるときに占めていた職又は休職中に異動した職を保有するものとする。ただし,兼務に係る職については,この限りでない。
2 前項の規定は,当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(休職の効果)
第3条 休職者は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。
2 休職者は,その休職の期間中,国立大学法人山形大学職員給与規程において別段の定めをしない限り,何らの給与を受けてはならない。
(期間更新等)
第4条 就業規則第12条第1項の規定による休職の期間は,同一の休職の事由(同一の根拠条項に該当するものをいう。)に該当する状態が存続する限り,その原因である疾病の種類,従事する業務の内容等が異なることとなった場合においても,引き続く場合は就業規則第13条の定めるところによる。
2 職員は,就業規則第13条第4項及び第5項の規定に基づき休職の期間の更新を求める場合は,あらかじめ学長に申し出るものとする。
3 雇用期間に定めのある職員の休職期間は,就業規則第13条の規定にかかわらず,当該雇用期間を超えることができない。
(病気休職)
第5条 就業規則第12条第1項第1号の規定により職員を休職にする場合,休職の期間を更新する場合又は休職期間満了前若しくは満了後に復職させる場合は,原則として医師の診断の結果に基づいて行うものとする。
2 校長,園長,教頭,主幹教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭が結核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職の期間については,2年とする。ただし,特に必要があると認めるときは,その休職の期間を3年まで延長することができる。
3 休職した職員が復職した場合において,勤務した日の日数(国立大学法人山形大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程第23条第3項に規定する「実勤務日数」をいう。)が20日に達する日までの間に,同一の疾病により,勤務することができないときには休職とする。なお,この場合,当該休職の期間と直前の休職の期間は連続しているものとみなす。
(研究休職)
第6条 就業規則第12条第1項第4号の規定による休職は,単なる知識の習得又は資格の取得を目的とする場合は該当しない。
(研究成果活用企業役員兼業休職)
第7条 就業規則第12条第1項第6号の規定による休職は,国立大学法人山形大学職員の兼業に関する規程の定めるところにより許可を得ていることを必要とするものとする。
(派遣休職)
第8条 就業規則第12条第1項第7号の規定による休職は,国際協力等のための条約,協定,覚書等に基づき,又は国際機関等からの要請に応じて職員を派遣する場合に限るものとし,単なる知識の習得又は資格の取得を目的とする場合は該当しない。
2 学長は,就業規則第12条第1項第7号の規定により職員を休職にさせる場合は,当該職員の同意を得なければならない。
(復職)
第9条 学長は,就業規則第12条第1項各号に掲げる休職の事由が消滅したときにおいて,当該職員が離職し,又は他の事由により休職にされない限り,速やかにその職員を復職させなければならない。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規程第48号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。