○国立大学法人山形大学職員の病気による休職及び復職に関する細則
平成24年4月1日
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人山形大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第12条第1項第1号に基づく病気による休職及びその復職に関する取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則において「部局」及び「部局長」とは,次の表に掲げるものをいう。
部局 | 部局長 | |
各学部 | 当該学部を基礎とする研究科及び当該学部に置く教育研究支援施設を含み,地域教育文化学部にあっては教育実践研究科を,医学部にあっては医学部附属病院を含む。 | 各学部長 |
学士課程基盤教育院 | 学士課程基盤教育院長 | |
附属学校 | 各附属学校長 | |
各キャンパス | この表に掲げる他の部局を除き,当該キャンパスに置く教育研究支援施設,図書館及び事務部を含む。 | 各キャンパス長 |
法人本部を構成する各事務部 | 所管する機構及び教育研究推進組織を含み,総務部にあっては戦略本部,監査室,企画・戦略室及び法務室を含む。 | 各部長 |
(申出による休職の開始)
第3条 就業規則第12条第1項第1号の規定により,職員が休職するときは,休職願(別記様式1)に,傷病の状況及び休職期間の見込みを記載した医師の診断書を添付して,病気休暇が90日に達する日の2週間前までに,配置部局長(教員にあっては山形大学学術研究院規程第8条第1項に基づく主担当教員として配置された部局の長をいう。以下同じ。)に申し出るものとする。
2 部局長は,職員から前項の申出があった場合は,医師の診断書及び産業医の意見に基づき,休職期間を定め,学長に内申するものとする。
3 前項において,部局長が必要と認めた場合は,当該職員に産業医との面談を命じることができるものとする。面談を命じられた職員は,これに従わなければならない。
4 学長は,第2項の内申に基づき休職を決定したときは,当該職員に休職を命ずる。
(復職支援委員会の設置)
第5条 部局長は,病気による職員の復職に関し,特別な支援を必要と認める場合は,復職支援委員会(以下「委員会」という。)を設置し,次の事項を検討し,必要な措置を行うものとする。
(1) 復職の可否
(2) 復職の時期
(3) 復職支援の在り方(職場復帰支援プログラムの策定を含む。)
2 委員会は,次に掲げる委員で構成する。
(1) 部局長
(2) 復職しようとする職員の上司
(3) 産業医
(4) その他部局長が指名する者
3 委員会の委員長は部局長をもって充てる。
(復職手続開始)
第6条 病気により休職中の職員は,休職期間の満了により職場に復帰する。当該職員は,原則として休職期間の満了する1か月前までに,復職願(別記様式2)に,医師の診断書を添付して部局長に申し出るものとする。
2 病気により2週間を超えて休職している職員が,休職期間の満了前に復職を希望する場合は,原則として復職予定の1か月前までに,復職願(別記様式2)に,医師の診断書を添付して部局長に申し出るものとする。
(復職の決定)
第7条 部局長は,前条の規定に基づき復職願が提出された場合は,復職の可否について産業医の意見を聞くものとする。
2 前項において,部局長が必要と認めた場合は,当該職員に産業医との面談を命じることができるものとする。面談を命じられた職員は,これに従わなければならない。
4 前項に規定する医師による受診,その他部局長が必要と認めた医師との面談等に必要な費用は,本学が負担する。
6 学長は,前項の内申に基づき復職を決定したときは,当該職員に復職を命ずる。
7 部局長は,第5条に規定する委員会の検討結果に基づき,当該職員の復職が不可能と認めた場合は,当該職員に検討結果を伝えるとともに,学長に休職の継続を内申するものとする。休職の期間は,産業医の意見を聞き,部局長が定める。
8 学長は,前項の内申に基づき休職の継続を決定したときは,当該職員に休職を命ずる。
(その他)
第8条 この細則の実施に関し必要な事項は,学長が定める。
附則
この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月20日)
この細則は,平成25年3月1日から施行する。
附則(平成26年4月9日)
この細則は,平成26年4月9日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月13日)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日)
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日)
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日)
この細則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月19日)
この細則は,令和7年2月19日から施行し,令和6年4月1日から適用する。