○国立大学法人山形大学職員の継続雇用に関する規程
平成18年4月1日
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第20条の規定により,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)に勤務する高年齢者継続雇用職員(以下「継続雇用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において継続雇用職員とは,就業規則第19条に定める定年退職後,引き続き再雇用された者(国立大学法人山形大学職員退職手当規程第11条に規定する他の国立大学法人等の幹部職員(部長相当職員及び課長相当職員をいう。)が定年退職後又は他の国立大学法人等に再雇用された後,引き続き本学に再雇用された者を含む。)をいう。
(法令との関係)
第3条 継続雇用職員に関し,労働協約,労働契約及びこの規程に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の関係法令及び本学の関係諸規則の定めるところによる。
(1) 定時再雇用職員 1日につき7時間45分,週38時間45分勤務する者
(2) 短時間再雇用職員 週30時間以下勤務する者(医学部附属病院の医療業務従事者にあっては,週35時間を超えない範囲内で勤務する者)
(再雇用の方法)
第5条 再雇用は,定年退職者が引き続き勤務することを希望した者について行う。ただし,解雇事由に該当する者については,再雇用を行わない。
(雇用期間)
第6条 再雇用の期間は,4月1日から3月31日までの1年を超えない範囲内において定める。
2 前項の期間は,1年を超えない範囲内で更新することができる。
(再雇用の上限年齢)
第7条 前条に定める雇用期間は,満65歳に達する日以後における最初の3月31日までとする。
(休暇)
第8条 定年退職後,引き続き継続雇用職員となった者の年次有給休暇は,当該退職時における未使用の日数及び時間とする。
2 雇用期間が更新された場合の年次有給休暇は,当該更新された日の前日における未使用の日数及び時間とする。
(勤務時間,休暇等)
第9条 継続雇用職員の勤務時間,休暇等は,前条に定めるもののほか,勤務形態に応じて,国立大学法人山形大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程又は国立大学法人山形大学短時間勤務職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程の定めるところによる。
(給与)
第10条 継続雇用職員の給与は,勤務形態に応じて,国立大学法人山形大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)又は国立大学法人山形大学短時間勤務職員給与規程(以下「短時間勤務給与規程」という。)を準用する。
職種(職名) | 基本給表及び職務の級 | 基本給月額 | |
事務職 | 事務専門員(困難な業務を行う職) | 一般職基本給表(一)4級 | 279,700円 |
事務専門職員(上欄以外) | 一般職基本給表(一)2級 | 219,500円 | |
技術職(技術員等) | 一般職基本給表(一)2級 | 219,500円 | |
技能・労務職(調理師等) | 一般職基本給表(二)1級 | 197,900円 | |
医療職(薬剤師,栄養士等) | 医療職基本給表(一)2級 | 219,600円 | |
医療職(看護師等) | 医療職基本給表(二)2級 | 260,200円 |
3 附属幼稚園,附属小学校,附属中学校及び附属特別支援学校の教員の職に従事する者の基本給月額等は,別に定める。
5 継続雇用職員には,給与規程及び短時間勤務給与規程に定める諸手当のうち,管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,地域手当,住居手当,特地勤務手当及び寒冷地手当は支給しない。ただし,困難な業務を行うものでかつ管理又は監督する職に従事する場合には,国立大学法人山形大学管理職手当支給細則第2条に規定する当該職名に係る区分に準じて,次表に定める額を管理職手当として支給する。また,継続雇用に伴いやむを得ず転居した場合には,その状況に応じて住居手当並びに継続雇用を異動とみなし広域異動手当及び単身赴任手当を支給することができる。
区分 | 管理職手当額 |
1種 | 70,000円 |
2種 | 56,000円 |
3種 | 49,000円 |
4種 | 45,500円 |
5種 | 42,000円 |
6種 | 35,000円 |
6 定時再雇用職員の期末手当の支給割合及び勤勉手当の成績率は,次のとおりとする。
(1) 期別支給率
基準日 | 支給率 |
6月1日 | 100分の70 |
12月1日 | 100分の70 |
(2) 成績率
勤務成績 | 成績率 |
優秀 | 100分の51.5以上 |
良好 | 100分の48 |
上記以外の者 | 100分の48未満 |
(退職手当)
第11条 継続雇用職員には,退職手当を支給しない。
(懲戒)
第12条 継続雇用職員の定年退職となった日までの引き続く職員としての在職期間中の行為が,就業規則第42条の懲戒の事由に該当したときは,これに対して懲戒に処することができる。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか,継続雇用職員に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成19年10月1日から施行する。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は,平成21年6月1日から施行する。
(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
2 平成21年6月に支給する期末手当の支給割合及び勤勉手当の成績率は,第10条第6項の規定にかかわらず,それぞれ次に定める支給割合及び成績率とする。
期末手当 | 0.70 |
勤勉手当 | 0.30 |
附則
この規程は,平成21年12月1日から施行する。
附則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成22年12月1日から施行する。
附則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規程第58号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月6日)
(施行期日)
1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
(基本給月額に係る経過措置)
2 この規程の施行日前から引き続き継続雇用職員である者の基本給月額は,第10条第2項の規定にかかわらず,次表に掲げるとおりとする。
職種 | 基本給表及び職務の級 | 基本給月額 | |
事務職 | 副課長以上の職 | 一般職基本給表(一)4級 | 280,000円 |
上欄以外 | 一般職基本給表(一)2級 | 220,000円 | |
技術職 | 一般職基本給表(一)2級 | 220,000円 | |
技能・労務職 | 一般職基本給表(二)1級 | 200,000円 | |
医療職(薬剤師,栄養士等) | 医療職基本給表(一)2級 | 220,000円 | |
医療職(看護師等) | 医療職基本給表(二)2級 | 260,000円 |
附則(平成25年12月27日)
この規程は,平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日)
(施行規則)
1 この規程は,平成26年12月1日から施行する。ただし,第4条第1項第2号の規定は,平成27年1月1日から施行する。
(平成26年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
2 平成26年12月に支給する勤勉手当については,第10条第7項表「勤勉手当」の右欄中「0.35」とあるのは「0.375」とする。
附則(平成27年3月13日)
(施行期日)
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
(基本給月額に係る経過措置)
2 この規定の施行日前から引き続き継続雇用職員である者の基本給月額は,第10条第2項の規定にかかわらず,次表に掲げるとおりとする。
職種 | 基本給表及び職務の級 | 基本給月額 | |
事務職 | 副課長以上の職 | 一般職基本給表(一)4級 | 277,800円 |
上欄以外 | 一般職基本給表(一)2級 | 213,400円 | |
技術職 | 一般職基本給表(一)2級 | 213,400円 | |
技能・労務職 | 一般職基本給表(二)1級 | 191,700円 | |
医療職(薬剤師,栄養士等) | 医療職基本給表(一)2級 | 213,500円 | |
医療職(看護師等) | 医療職基本給表(二)2級 | 257,800円 |
附則(平成28年2月29日)
(施行期日)
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
(基本給月額に係る経過措置)
2 平成27年3月31日から引き続き継続雇用職員である者の基本給月額は,第10条第2項の規定にかかわらず,次表に掲げるとおりとする。
職種 | 基本給表及び職務の級 | 基本給月額 | |
事務職 | 副課長以上の職 | 一般職基本給表(一)4級 | 277,800円 |
医療職(看護師等) | 医療職基本給表(二)2級 | 257,800円 |
附則(平成28年6月1日)
この規程は,平成28年6月15日から施行する。
附則(平成28年12月20日)
(施行期日)
1 この規程は,平成29年1月1日から施行する。
(基本給月額に係る経過措置)
2 平成27年3月31日から引き続き継続雇用職員である者の基本給月額は,第10条第2項の規定にかかわらず,次表に掲げるとおりとする。
職種 | 基本給表及び職務の級 | 基本給月額 | |
事務職 | 副課長以上の職 | 一般職基本給表(一)4級 | 277,800円 |
医療職(看護師等) | 医療職基本給表(二)2級 | 257,800円 |
附則(平成30年1月22日)
(施行期日)
1 この規程は,平成30年3月1日から施行する。
(基本給月額に係る経過措置)
2 平成27年3月31日から引き続き継続雇用職員である者の基本給月額は,第10条第2項の規定にかかわらず,次表に掲げるとおりとする。
職種 | 基本給表及び職務の級 | 基本給月額 | |
事務職 | 副課長以上の職 | 一般職基本給表(一)4級 | 277,800円 |
医療職(看護師等) | 医療職基本給表(二)2級 | 257,800円 |
附則(平成31年1月31日)
(施行期日)
1 この規程は,平成31年3月1日から施行する。
(基本給月額に係る経過措置)
2 平成27年3月31日から引き続き継続雇用職員である者の基本給月額は,第10条第2項の規定にかかわらず,次表に掲げるとおりとする。
職種 | 基本給表及び職務の級 | 基本給月額 | |
事務職 | 副課長以上の職 | 一般職基本給表(一)4級 | 277,800円 |
医療職(看護師等) | 医療職基本給表(二)2級 | 257,800円 |
附則(平成31年1月31日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月24日)
1 この規程は,令和4年12月1日から施行する。
2 令和4年12月に支給する勤勉手当の成績率は,第9条第6項第2号の規定にかかわらず,次に定める成績率とする。
勤務成績 | 成績率 |
優秀 | 100分の51.5以上 |
良好 | 100分の48 |
上記以外の者 | 100分の48未満 |
附則(令和5年12月1日)
1 この規程は,令和5年12月1日から施行する。
2 令和5年12月に支給する期末手当の期別支給率及び勤勉手当の成績率は,第9条第6項第1号及び同項第2号の規定にかかわらず,次に定める期別支給率及び成績率とする。
期別支給率 100分の70
成績率
勤務成績 | 成績率 |
優秀 | 100分の51.5以上 |
良好 | 100分の48 |
上記以外の者 | 100分の48未満 |
附則(令和6年11月28日)
1 この規程は,令和6年12月1日から施行する。
2 令和6年12月に支給する期末手当の期別支給率及び勤勉手当の成績率は,第9条第6項第1号及び同項第2号の規定にかかわらず,次に定める期別支給率及び成績率とする。
期別支給率 100分の71.25
成績率
勤務成績 | 成績率 |
優秀 | 100分の52.75以上 |
良好 | 100分の49.25 |
上記以外の者 | 100分の49.25未満 |