○国立大学法人山形大学における新規採用教員のスタートアップ支援制度に関する規程
平成25年10月9日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)における新規採用教員のスタートアップ支援制度(以下「支援制度」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 支援制度は,新しく採用する教員(特に教育経験の少ない教員)に教育及び研究活動に必要な基本的知識・能力を習得させ,本学の教員としての業務を円滑に行えるようにすることを目的とする。
(適用教員)
第3条 支援制度を適用する教員(以下「適用教員」という。)は,新規に採用される教員のうち,山形大学学術研究院規程第8条第1項に基づく主担当教員として配置された各学部(研究科を含む。)及び学士課程基盤教育機構(以下「学部等」という。)の長が,当該教員採用時に支援制度を適用することが適切であると判断した准教授,講師及び助教(第10条第4項の規定により期間の定めのない雇用契約に切り替える予定の者に限る。)とする。
2 支援制度の適用期間は,適用教員を昇任させることはできないものとする。
(雇用)
第4条 適用教員の雇用については,本規程で定めるもののほか,国立大学法人山形大学における個別契約任期付教員に関する規程の定めるところによる。
2 適用教員の雇用契約期間は,5年とする。
(支援制度の明示)
第5条 適用教員の募集及び選考に当たっては,支援制度について明示するものとする。
(同意)
第6条 支援制度の適用に当たっては,別記様式により,事前に当該適用者の同意を得なければならない。
(教育研究環境)
第7条 適用教員が配置された学部等の長は,適用教員の担当する授業及び学内管理業務について,相応の範囲で軽減することとする。
2 適用教員については,必要な教育研究環境を整備することとする。
(研修プログラム)
第8条 適用教員は,採用後,原則として3年間で合計72時間の研修プログラムを受講する。
2 研修プログラムの受講を終えた者には,修了証を交付する。
3 研修プログラムは,本学の教育・研究に関する諸制度,教育に関する必要な知識・手法,研究遂行に関する必要な知識・手法等で構成し,知識には教育・研究遂行上要求されるコンプライアンスを含むものとする。
4 研修プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
(特別研究費)
第9条 適用教員には,採用後5年間,スタートアップ支援のための特別研究費を配分する。
2 年度途中の採用については,9月30日以前の採用については当該年度に,10月1日以降の採用については本人の希望により当該年度又は当該年度と次年度に分割して特別研究費を配分し,期間は採用年度を含めて5年間とする。
3 次条に規定する適任審査で適任と判断された者については,特別研究費の配分を終了する。
4 特別研究費の配分額については,別に定める。
(1) 第1次審査 採用後3年目に適任審査を行う。
(2) 第2次審査 第1次審査において適任と判断されなかった者については,採用後5年目に適任審査を行う。
2 第1項の適任審査は,当該適用教員が配置された学部等の長が行う。
3 第1項の適任審査の結果については,速やかに当該適用教員へ通知するものとする。
4 第1項の適任審査で適任と判断された者は,期間の定めのない雇用契約に切り替える。
5 雇用契約の切替えの時期は,第1次審査で適任と判断された者にあっては,適用教員として採用された期間の初日から起算して3年を経過した日,第2次審査で適任と判断された者にあっては,適用教員として採用された期間の初日から起算して5年を経過した日とする。
6 前各項に規定するもののほか適任審査に関し必要な事項は,別に定める。
(推進本部)
第11条 支援制度を推進するため,新規採用教員のスタートアップ支援制度推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
2 推進本部は,次に掲げる者で組織する。
(1) 学長
(2) 理事
(3) その他学長が必要と認めた者
3 推進本部に本部長を置き,学長をもって充てる。
4 推進本部は,支援制度の推進に関し全学的に統一すべき事項について審議する。
5 推進本部に,支援制度に関する専門的事項を調査・検討するため,専門部会を置くことができる。
6 推進本部の事務は,総務部において遂行する。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか,支援制度に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成25年10月9日から施行し,平成26年4月1日付け採用者から適用する。
附 則(平成27年3月13日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月18日)
この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。