○国立大学法人山形大学における個別契約任期付職員に関する規程
平成20年10月15日
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)が,国立大学法人山形大学職員人事規程(以下「人事規程」という。)第4条第1項の規定に基づき,個別の契約により任期を定めて雇用する職員(以下「個別契約任期付職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程を適用し雇用することができる個別契約任期付職員は,競争的外部資金の提供を受ける公募型の研究開発及び事業又はその他学長が特に必要と認める重要な事業(以下「事業」という。)を円滑に実施するため必要な業務に従事する職員で,人事規程別表に定める教員以外の職員とする。
(採用方法)
第3条 個別契約任期付職員の採用は,選考によるものとし,公募を原則とする。
2 前項の選考は,学長が行う。
3 前項の選考に際し,学長は,当該教授会,研究科委員会,役員会その他学長が必要と認める会議の意見を聴くものとする。
(法令等との関係)
第4条 個別契約任期付職員に関する事項について,この規程に定めのない事項については,本学の関係諸規則の定めるところによる。
(雇用期間等)
第5条 個別契約任期付職員は,個別の契約により,3年を限度として雇用期間を定める。
2 前項の雇用期間は,事業の実施期間の終期を超えることができないものとし,当該雇用期間が事業の実施期間の終期に満たないときは,採用時から事業の実施期間の終期に至るまでの期間を更新することができる。ただし,当該雇用契約を締結しようとする前に本学との間で締結した全ての有期雇用契約の期間と当該雇用契約の期間を通算した期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項により「通算契約期間に算入しない」とされている期間及び科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号。以下「イノベーション創出法」という。)第15条の2第2項により「通算契約期間に算入しない」とされている期間を除く。)は,5年(イノベーション創出法第15条の2第1項に該当する者にあっては10年)を超えることができない。
3 雇用期間は,国立大学法人山形大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第19条に規定する定年退職日を超えることができない。ただし,特別な事情により学長が特に必要と認める場合は,70歳に達した日以後の最初の3月31日までとすることができる。
4 個別契約任期付職員には,就業規則第20条の規定は適用しない。
5 雇用期間の満了により雇用契約を終了させる場合は,当該雇用期間が満了する30日前までに,その旨を当該個別契約任期付職員に通知するものとする。
(雇用契約書)
第6条 学長は,個別契約任期付職員として採用し,又は雇用を更新しようとする場合には,別記様式による雇用契約を締結するものとする。
(給与の特例)
第7条 個別契約任期付職員の給与は,原則として,国立大学法人山形大学職員給与規程第13条の規定に基づき決定する。ただし,特別な事由により学長が特に必要と認めた場合にあっては,国立大学法人山形大学職員給与規程第13条の規定にかかわらず,その者の経験,能力,業績等に応じて,前条による個別の契約により,号俸又は給与月額若しくは給与年額を決定することができる。
2 前項の規定により給与年額を決定された場合の諸手当及び給与支給方法は,別に定める。
3 給与年額により契約した個別契約任期付職員については,退職手当は支給しない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,個別契約任期付職員に関し必要な事項は,役員会の議を経て学長が定める。
附則
この規程は,平成20年10月15日から施行する。
附則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附則(平成24年10月10日)
この規程は,平成24年10月10日から施行する。
附則(平成24年11月30日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月6日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月20日)
この規程は,平成30年1月1日から施行する。
附則(令和元年5月14日)
この規程は,令和元年5月14日から施行する。
附則(令和元年10月4日)
この規程は,令和元年11月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。