○国立大学法人山形大学における有期雇用医療職員等に関する規程

平成18年4月1日

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)が,山形大学医学部附属病院(以下「附属病院」という。)における先進的な高度医療の増大に伴う医療体制の充実及びより良い医療サービスの提供を図るため,国立大学法人山形大学職員人事規程(以下「人事規程」という。)第4条第1項の規定に基づき,期間を定めて雇用する医療職員及び事務職員(以下「有期雇用医療職員等」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程を適用し雇用することができる有期雇用医療職員等は,人事規程別表に定める医療職員及び事務職員のうち,附属病院において医療業務又は医療サービス業務に従事する次に掲げるものとする。

(1) 薬剤師

(2) 診療放射線(エックス線)技師

(3) 栄養士

(4) 臨床(衛生)検査技師

(5) 理学療法士

(6) 作業療法士

(7) 歯科衛生士

(8) 歯科技工士

(9) 臨床工学技士

(10) 視能訓練士

(11) 言語聴覚士

(12) 臨床心理士

(13) 公認心理師

(14) 社会福祉士

(15) 精神保健福祉士

(16) 認定遺伝カウンセラー

(17) 看護師

(18) 助産師

(19) 一般職員

(法令等との関係)

第3条 有期雇用医療職員等に関する事項について,この規程に定めのない事項については,本学の関係諸規則の定めるところによる。

(雇用期間等)

第4条 有期雇用医療職員等の雇用の終期は,採用された年度の3月31日以前の日までとする。ただし,当該雇用期間については,当該雇用契約を締結しようとする前に本学との間で締結した全ての有期雇用契約の期間と当該雇用契約の期間を通算した期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項により「通算契約期間に算入しない」とされている期間を除く。以下「通算契約期間」という。)が5年に満たないときは,通算契約期間が5年に至るまでの期間を限度として更新することができる。

2 雇用期間は,国立大学法人山形大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第19条に規定する定年退職日を超えることができない。

3 雇用期間の満了により雇用契約を終了させる場合は,当該雇用期間が満了する30日前までに,その旨を当該有期雇用医療職員等に通知するものとする。

4 有期雇用医療職員等には,就業規則第20条の規定は適用しない。

(給与の特例)

第5条 有期雇用医療職員等の給与は,国立大学法人山形大学職員給与規程第13条の規定にかかわらず,個別の契約により,給与年額を決定することができる。

2 前項の規定により給与年額を決定された場合の諸手当及び給与支給方法は,個別の契約による。

(雇用契約書)

第6条 学長は,前条第1項の規定に基づき,給与年額を定めて職員を採用し,又は雇用を更新しようとする場合には,別記様式による雇用契約を締結するものとする。

(退職手当の特例)

第7条 有期雇用医療職員等の退職手当は,国立大学法人山形大学職員退職手当規程第3条の規定にかかわらず,当該職員としての勤続期間に応じ,次に掲げる支給率により支給する。

勤続期間

支給率

6月を超え1年6月以内の場合

0.3

1年6月を超え2年6月以内の場合

0.6

2年6月を超える場合

0.9

2 前項の規定にかかわらず,任期満了前に退職し,引き続き,常勤の職員となった場合は,直近の3月31日に退職したものとみなして前項に規定する退職手当を支給する。

3 給与年額により契約した職員については,退職手当は支給しない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,有期雇用医療職員等に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年8月1日)

この規程は,平成23年8月1日から施行する。

(平成24年11月30日)

この規程は,平成25年1月1日から施行する。ただし,第4条の2については平成25年4月1日から適用する。

(平成25年3月6日)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成29年11月20日)

この規程は,平成30年1月1日から施行する。

(令和3年3月18日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

画像

国立大学法人山形大学における有期雇用医療職員等に関する規程

平成18年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第2章 人事・労務/第1節
沿革情報
平成18年4月1日 種別なし
平成23年8月1日 種別なし
平成24年11月30日 種別なし
平成25年3月6日 種別なし
平成29年11月20日 種別なし
令和3年3月18日 種別なし