○国立大学法人山形大学における年俸制の医員に関する規程
平成23年4月1日
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)が雇用する年俸制の医員について,必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 医師免許等 医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許
(2) 臨床研修 医師法又は歯科医師法に規定する臨床研修
(3) 医員 国立大学法人山形大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第2条第1項に規定する職員のうち,山形大学医学部附属病院において診療業務に従事する医師免許等を有する者で,次の各号に該当する者
ア 臨床研修を修了した者又は医師免許等取得後2年以上の者
イ 基本給が,給与年額(以下「年俸」という。)により決定される者
(法令との関係)
第3条 医員に関する事項について,この規程に定めのない事項については,本学の関係諸規程の定めるところによる。
(採用)
第4条 医員の採用は,選考による。
2 医員として採用されることを希望する者は,次の書類を提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) その他本学が必要と認める書類
(雇用期間)
第5条 雇用の終期は,採用された年度の3月31日以前の日までとする。
2 前項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認める場合は,再び同一人を雇用することができる。
3 雇用期間の満了により雇用契約を終了させる場合は,当該雇用期間が満了する30日前までに,その旨を当該医員に通知するものとする。
(無期雇用契約への転換)
第5条の2 平成25年4月1日以後に本学との間で締結した全ての有期雇用契約の期間を通算した期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項により「通算契約期間に算入しない」とされている期間を除く。)が5年を超えた医員が,別に定める無期転換申込書により期間の定めのない雇用契約(以下「無期雇用契約」という。)への転換を申し込んだ場合は,雇用契約期間が満了する日の翌日から無期雇用契約へ転換するものとする。
2 前項の規定により無期雇用契約に転換した場合も引き続きこの規程を適用するものとし,雇用期間を除く労働条件については,現に契約している有期雇用契約と同一とする。ただし,本学と医員の合意がある場合は,この限りではない。
3 無期雇用契約に転換した医員には第5条を適用しない。
4 無期雇用契約を締結している医員には,毎年度,労働条件に関する確認書を作成し通知する。
5 無期雇用契約を締結している医員が満60歳に達した日以後到来する最初の3月31日が到来したときは,退職として扱い,職員としての身分を失う。
(給与の種類等)
第6条 医員には,基本給及び諸手当を給与として支給する。
2 基本給は,年俸により決定し,その12分の1の額(以下「年俸月額」という。)を毎月支給する。
3 年俸月額は,医師免許等取得後の年数に応じて,次に掲げるとおりとする。
医師免許等取得後の年数 | 年俸月額 |
3年目 | 282,400円 |
4年目 | 287,400円 |
5年目 | 292,400円 |
6年目 | 297,400円 |
7年目 | 302,400円 |
8年目 | 307,400円 |
9年目 | 312,400円 |
10年目 | 317,400円 |
11年目 | 322,400円 |
12年目以上 | 327,400円 |
4 医師免許等取得後の年数は,医籍又は歯科医籍に登録された年度を1年目として起算する。ただし,医籍又は歯科医籍に登録された日が3月の場合にあっては,医籍又は歯科医籍に登録された翌年度を1年目として起算する。
5 医員に支給することができる諸手当は,国立大学法人山形大学職員給与規程第3条第3項の規定にかかわらず,扶養手当,通勤手当,診療従事教員等特別手当,オンコール手当,診療従事特別調整手当,特殊面談手当,分娩リスク手当,人間ドック業務従事手当,交代制業務手当,面接指導手当,異常圧力内作業手当,入試手当,超過勤務手当,休日手当,夜勤手当及び宿日直手当とする。
(退職手当の取扱い)
第7条 退職手当は支給しない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,年俸制の医員に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月20日)
この規程は,平成30年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月1日)
この規程は,令和6年9月1日から施行する。
附則(令和6年11月28日)
この規程は,令和6年12月1日から施行する。