○国立大学法人山形大学役員会教員選考規程
平成18年1月1日
(目的)
第1条 この規程は,役員会が行う教員候補者の選考(以下「教員選考」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(選考の基本)
第2条 教員選考は,次に掲げる場合に行う。
(1) 学長の命により,本学運営上特に必要な業務に従事する教員を採用する場合
(2) その他役員会が必要と認める場合
(採用の発議等)
第3条 採用の発議は,学長が行い,役員会の承認を得るものとする。
2 学長は,公募,推薦等の方法により教員候補者を選出し,当該教員候補者の経歴等関係資料を添えて役員会に報告するものとする。
(審査)
第4条 役員会は,国立大学法人山形大学教員選考規程により,教員候補者を総合的に審査し,採用の適否を決定する。
(意見の聴取)
第5条 役員会は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか,教員選考に関し必要な事項は,学長が役員会に諮って定める。
附則
この細則は,平成18年1月1日から施行する。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。