○国立大学法人山形大学法人本部教員選考規程
平成18年1月1日
(目的)
第1条 この規程は,法人本部における教員候補者の選考(以下「教員選考」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(選考の基本)
第2条 教員選考は,次に掲げる場合に行う。
(1) 学長又は理事(以下「役員」という。)の命により,本学運営上特に必要な業務に従事する教員を採用する場合
(2) その他役員が必要と認める場合
(教員候補者の推薦)
第3条 役員は,国立大学法人山形大学教員選考規程に基づき,公募,推薦等の方法により教員候補者を選出し,当該教員候補者の経歴等関係資料を添えて国立大学法人山形大学教員人事委員会(以下「教員人事委員会」という。)に推薦し,審査を受けるものとする。
(教員候補者の決定)
第4条 役員会は,前条の教員人事委員会による審査を踏まえ,教員候補者を決定するものとする。
2 役員会は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか,教員選考に関し必要な事項は,学長が役員会に諮って定める。
附則
この細則は,平成18年1月1日から施行する。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月18日)
この規程は,令和6年7月18日から施行する。