○国立大学法人山形大学の技術専門員等に関する規程
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学職員人事規程別表に定める技術専門員,技術専門職員及び技術員(以下「技術職員」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(技術専門員)
第2条 技術専門員は,極めて高度の専門的な技術を有し,その技術に基づき,教育研究の支援のための技術開発及び技術業務並びに学生の技術指導を行うとともに,技術の継承及び保存並びに技術研修に関する企画及び連絡調整を行う。
(技術専門職員)
第3条 技術専門職員は,高度の専門的な技術を有し,その技術に基づき,教育研究の支援のための技術開発及び技術業務並びに学生の技術指導を行うとともに,技術の継承及び保存並びに技術研修に関する調査研究を行う。
(技術員)
第4条 技術員は,専門的な技術を有し,その技術に基づき,教育研究の支援のための技術開発及び技術業務並びに学生の技術指導を行う。
2 技術員は,一般職基本給表(一)2級以下の者とする。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか,技術職員に関し必要な事項は,学長が定める。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。