○国立大学法人山形大学学長特別補佐規程
平成17年9月14日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第18条第2項の規定に基づき,国立大学法人山形大学に置くことができる学長特別補佐について必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 学長特別補佐は,学長の命じるところにより,学長の職務を補佐する。
(構成等)
第3条 学長特別補佐は,学長が適当と認めた者若干人とする。
2 学長特別補佐は,役員会の議を経て,学長が任命する。
(任期)
第4条 学長特別補佐の任期は,任命の日から1年を経過した日の属する年度の末日までとし,再任を妨げない。ただし,任命した学長の任期の末日を超えることはできない。
(手当等)
第5条 本学職員を学長特別補佐に任命した場合は,国立大学法人山形大学職員給与規程第22条の規定に基づき,管理職手当を支給する。
2 本学の職員以外の者を学長特別補佐に任命した場合の謝金等の支給については,別に定める。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか,学長特別補佐に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規則は,平成17年9月14日から施行する。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月29日)
この規程は,令和3年9月29日から施行する。
附則(令和8年3月4日)
この規程は,令和8年4月1日から施行する。