○国立大学法人山形大学理事等特別補佐規程
平成19年10月1日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則第19条第2項の規定に基づき,国立大学法人山形大学に置くことができる理事特別補佐及び副学長特別補佐(以下「理事等特別補佐」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 理事特別補佐は,理事の命じるところにより,理事の職務を補佐する。
2 副学長特別補佐は,副学長の命じるところにより,副学長の職務を補佐する。
(任命)
第3条 理事等特別補佐は,当該理事又は副学長が適当と認めた者とする。
2 理事等特別補佐は,当該理事又は副学長が任命する。
(任期)
第4条 理事等特別補佐の任期は,任命された日の属する年度の末日までとし,再任を妨げない。ただし,任命した理事又は副学長の任期の末日を超えることはできない。
(手当等)
第5条 理事等特別補佐には,国立大学法人山形大学職員給与規程第28条の4に基づき,役員業務補佐手当を支給する。
2 本学の職員以外の者を理事等特別補佐に任命した場合の謝金等の支給については,別に定める。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか,理事等特別補佐に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規則は,平成19年10月1日から施行する。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月29日)
この規程は,令和3年9月29日から施行する。