○国立大学法人山形大学職員勤務評定実施規程

平成16年6月24日

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人山形大学に常時勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務成績の評定(以下「勤務評定」という。)の実施について定めることを目的とする。

(意義)

第2条 勤務評定は,人事の公正な基礎の一つとするために,職員の執務について勤務成績を評定し,これを記録することをいう。

(適用範囲)

第3条 この規程は,国立大学法人山形大学職員人事規程(以下「人事規程」という。)別表に掲げる職員のうち,教員(教授,准教授,講師,助教及び助手を除く。),技術系職員,技能系職員及び医療職員に適用する。ただし,人事規程第5条及び第6条の規定に基づき採用された職員を除く。

(教員及び事務職員等の勤務評定)

第4条 人事規程別表に掲げる教員(教授,准教授,講師,助教及び助手に限る。)の勤務評定については,学長が別に行う。

2 人事規程別表に掲げる事務職員(一般職基本給表(一)の適用を受ける者に限る。)及び施設・図書系職員の勤務評定については,国立大学法人山形大学事務職員等の人事評価実施規程に定めるところによる。

(具備すべき必要条件)

第5条 勤務評定は,職員が割り当てられた職務と責任を遂行した実績(以下「勤務実績」という。)を当該職の職務遂行の基準に照らして評定し,並びに執務に関連して見られた職員の性格,能力及び適性を公正に示すものでなければならない。

2 勤務評定は,評定の結果に識別力,信頼性及び妥当性があり,かつ,容易に実施できるものであることを確かめたものでなければならない。

3 勤務実績の評定方法は,次に定める基準に該当するものでなければならない。

(1) 職員の勤務実績を分析的に評価して記録し,又は具体的に記述し,これに基づいて総合的に評価するものであること。

(2) 2人以上の者による評価を含む等特定の者の専断を防ぐ手続を具備するものであること。

(3) 評定を受ける職員の数並びに職務の種類及び複雑と責任の度を考慮して一括することが適当と認められる職員の集団について,評点の分布を定め,又は平均点数を規制する等評定の識別力を増し,かつ,その不均衡の是正を容易にする手続を具備するものであること。

(実施権者)

第6条 勤務評定は,学長が実施する。

(種類)

第7条 勤務評定の種類は,定期評定及び特別評定とする。

(定期評定)

第8条 定期評定は,毎年7月1日に実施する。ただし,次条第2項に掲げる職員については,同項に定めるところによる。

2 前項本文の規定にかかわらず,評定に関係する職員の異動その他の理由により公正な勤務評定を行うことができないと認められる場合においては,実施の日を変更し,又は実施を翌年以降に延期することができる。

(特別評定)

第9条 特別評定は,条件評定及び臨時評定とする。

2 条件評定は,試用期間(人事規程第13条及び第14条に定めるものをいう。)の職員について,当該期間開始後5か月を経過した日に実施する。

3 臨時評定は,実施権者が特に必要があると認める職員について,実施権者が定める日に実施することができる。

(評定期間)

第10条 定期評定は,前回の定期評定の日(前条第2項に掲げる職員にあっては,当該期間の満了の日の翌日)から当該定期評定の日の前日までの間における職員の勤務成績について,特別評定は,実施権者が定める期間における職員の勤務成績について実施する。

(評定の手続)

第11条 勤務評定の手続は,評定(再評定を含む。),調整(再調整を含む。)及び確認とする。

2 評定は,実施権者が職員の監督者の中から評定者として指定した者(以下「評定者」という。)が行う。

3 調整は,実施権者が調整者として指定した者(以下「調整者」という。)が,評定者の行った評定について不均衡があると認める場合に行う。

4 確認は,実施権者が第2項の評定及び前項の調整について審査し,適当と認める場合に行う。

5 再評定又は再調整は,実施権者が第2項の評定又は第3項の調整について審査し,適当と認めない場合に,それぞれ評定者又は調整者に行わせる。

6 評定者及び調整者は,別表のとおりとする。

(記録)

第12条 勤務評定の記録は,勤務評定記録書として作成しなければならない。

(記録書の様式等)

第13条 記録書の様式は,実施権者が定める。

2 記録書は,職員ごとに作成しなければならない。

(評定の結果の記録等)

第14条 評定者は,評定の結果その他必要な事項を記録書に記録し,調整者に提出しなければならない。

(調整の結果等の記録等)

第15条 調整者は,調整の結果その他必要な事項を記録書に記録し,実施権者に提出しなければならない。

2 調整者は,所見を記録書に付記することができる。

(評語の付与及びその基準)

第16条 実施権者は,確認を行うに当たっては,勤務実績に係る評定及び調整の結果を総括的に表示する評語を決定し,記録書に記録しなければならない。

2 前項の評語は,3以上の段階に区分したものを用いるものとする。ただし,第9条第2項に掲げる職員について行う勤務評定においては,2段階に区分したものを用いることができる。

3 実施権者は,第1項及び前項本文の規定により評語を決定しようとするときは,次の基準によってしなければならない。

(1) 職務の複雑と責任の度が,ほぼ同等と認められる職員の集団ごとに,及びそれらの集団相互の間において,その分布が公正で均衡がとれていること。

(2) 上位の段階の評語を決定される職員の数が,当該評定を受けた職員の数のおおむね10分の3以内であること。

4 当該勤務評定の日に評定を受けた職員の数が少ないために,前項の規定により難いと認められる場合には,これによらないことができる。この場合においても,前項の規定の趣旨を尊重しなければならない。

(記録書の修正)

第17条 記録書は,確認が行われた後は,事務上の誤りがあった場合を除き,その記録修正を行ってはならない。

(記録書の効力)

第18条 記録書は,当該評定期間における職員の勤務成績を示すものとする。ただし,実施権者は,次の各号の一に該当する場合を除き,当該評定期間に引き続く期間における当該職員の勤務成績を示すものとみなすことができる。

(1) 当該記録書の作成の日から2年を経過したとき。

(2) 新たに記録書が作成されたとき。

(3) 職員が職務の複雑と責任の度が異なる他の職に任命され,当該任命の日から5か月を経過したとき。

(記録書の保管等)

第19条 記録書は,実施権者の定めるところにより,保管しなければならない。

2 記録書は,公開しない。

(評定の結果の活用)

第20条 実施権者は,勤務評定の結果に応じた措置を講ずるに当たって,勤務成績の良好な職員については,これを優遇して職員の志気を高めるように努め,勤務成績の不良な職員については,執務上の指導,研修の実施,職務の割当の変更等を行い,又は配置換その他適当と認める措置を講ずるように努めなけならない。

(その他)

第21条 この規程の実施に関し必要な事項は,実施権者が別に定める。

この規則は,平成16年6月24日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

この規則は,平成18年7月1日から施行する。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

この規則は,平成19年7月1日から施行する。

この規則は,平成19年10月10日から施行し,平成19年10月1日から適用する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成20年10月8日から施行し,平成20年10月1日から適用する。

この規程は,平成21年1月21日から施行する。

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規程第48号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和6年1月31日)

この規程は,令和6年1月31日から適用する。

別表(第11条関係)

区分

評定者

調整者

教員

校長及び園長(教育職基本給表(一)の適用を受ける者を除く。)

附属学校運営部長

理事(附属学校担当)

教頭,主幹教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭

各附属学校長

附属学校運営部長

技術系職員及び技能系職員

教室系の職員

教室,研究室等の長

学部長

その他の職員

事務部長

キャンパス長

医療職員

医学部附属病院

看護部長

医学部附属病院長

理事(キャンパス担当)

その他の職員

診療科,診療施設,薬剤部又は看護部の長

医学部附属病院長

その他

事務部長

保健管理センター所長又はキャンパス長

国立大学法人山形大学職員勤務評定実施規程

平成16年6月24日 種別なし

(令和6年1月31日施行)