○国立大学法人山形大学ジョブローテーション制度の実施規程
平成18年11月13日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)において実施するジョブローテーション制度(以下「本制度」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本制度は,本学の諸課題に柔軟に対応できるより幅広い視野と広い専門的知識を持つ職員を育成することにより,職員個々の能力向上を図るとともに,組織的基盤の充実強化を図ることを目的とする。
(1) 事務職員 事務職員のうち,一般職基本給表(一)の適用を受ける職員をいう。
(2) 職系 総務系,財務系(医事系及び研究支援系を含む。),学務系(国際交流系を含む。),施設系及び図書系の職務の系統をいう。
(3) 専門職系 事務職員の専門とする職系をいう。
(4) 上司 室長の職位以上の直接監督する者をいう。
(5) 総合コース 事務職員に対して3職系以上を経験させる形態をいう。
(6) 専門コース 事務職員に対して2職系を経験させる形態又は施設・図書系職員に対する形態をいう。
(7) 適性評価期 事務職員における採用後おおむね2~6年の期間をいう。
(8) 専門Ⅰ期(能力育成期) 事務職員における採用後おおむね6~10年の期間又は施設・図書系職員における採用後おおむね6年までの期間をいう。
(9) 専門Ⅱ期(能力開発・発揮期) 事務職員における採用後おおむね10年以上又は施設・図書系職員における採用後おおむね7年以上をいう。
(対象)
第4条 本制度は,事務職員及び施設・図書系職員を対象として実施する。
(育成方針)
第5条 本制度は,各職員の能力及び適性を把握し,採用から退職に至るまでの全期間,職員の自発性及び人事評価を総合的に勘案し,計画的に人事管理を行う。
各職種に対する育成は,次に掲げる方針を主眼として行う。
(1) 事務職員 本学の組織全体の理解と幅広い知識の修得を基礎として,更に専門知識を修得させること。
(2) 施設・図書系職員 本学の組織全体の理解と個々の専門性の向上を図ること。
(人事異動方針)
第6条 各職種の各期における人事異動は,次に掲げる方針を基本として行う。
(1) 事務職員
区分 | 人事異動方針 | |
適性評価期 (採用後2~6年) | ア 職員の希望と上司の評価により適性を総合的に判断し,将来の専門職系を決定する。 イ おおむね2年を目途に異動を行う。 | |
専門Ⅰ期 (能力育成期) (採用後6~10年) | 共通 | ア 判断された適性に基づき,総合コース(専門職系未決定者を含む。)又は専門コースにより,次の段階となる異なる職系への異動を行う。 |
総合コース | ア 専門職系を絞りながら,更なる知識の向上を図る。 イ おおむね3年を目途に異動を行う。 | |
専門コース | ア 専門職系で更なる知識の向上を図る。 イ おおむね3年を目途に異動を行う。 | |
専門Ⅱ期 (能力開発・発揮期) (採用後10年以上) | 総合コース | ア 専門的な能力・知識を更に充実させる。 イ 係長職以上でその高度な能力・知識を十分に発揮できる異動を行う。 ウ おおむね3年を目途に異動を行う。 |
専門コース | ア 専門的な能力・知識を更に充実させる。 イ 係長職以上でその高度な能力・知識を十分に発揮できる異動を行う。 ウ おおむね3年を目途に異動を行う。 |
(注) 職員個々の適性により,専門コースを選択し,相応の専門性が培われてから総合コースに移行することも可能とする。
(2) 施設・図書系職員
区分 | 人事異動方針 | |
専門Ⅰ期 (能力育成期) (採用後6年) | 施設系 | ア 専門的な能力・知識の更なる向上を図る。 イ 原則として施設系以外の職系の勤務を経験させる。 |
図書系 | ア 小白川キャンパス図書館で基本的知識を身につけた後,専門的な能力・知識の更なる向上を図るため,各キャンパスの図書館への異動を行う。 イ 原則として図書系以外の職系の勤務を経験させる。 | |
専門Ⅱ期 (能力開発・発揮期) (採用後7年以上) | ア 専門的な能力・知識を更に充実させる。 イ 係長職以上でその高度な能力・知識を十分に発揮できる異動を行う。 |
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,本制度の実施に関し,必要な事項は,別に定める。
附則
この要領は,平成19年4月1日付け人事異動から実施する。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月22日)
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 国立大学法人山形大学ジョブローテーション制度に基づく昇任基本細則(平成18年11月13日制定)は,廃止する。
附則(令和6年1月31日)
この規程は,令和6年1月31日から施行する。
別表 (第6条関係;人事異動の例) 削除