○山形大学学部長選考規程

昭和29年10月28日

(趣旨)

第1条 この規程は,学部長の選考等について基本的な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「学部長」とは,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則の別表第1に掲げる学部の長をいう。

(選考の事由及び時期)

第3条 学部長の選考は,次の各号の一に該当する場合に行う。

(1) 学部長の任期が満了するとき。

(2) 学部長が辞任を申し出たとき。

(3) 学部長が欠員となったとき。

(学部長の任命)

第4条 学部長は,山形大学学術研究院規程第8条第1項に基づく主担当教員として当該学部(地域教育文化学部にあっては教育実践研究科を,医学部にあっては医学系研究科を,工学部にあっては理工学研究科及び有機材料システム研究科を含む。)に配置された教授の中から,学長が任命する。

2 前項の任命に際し,学長は,次に掲げる者から意見を聴くものとする。

(1) 当該学部の学部長

(2) 当該学部の副学部長

(3) その他学長が必要と認めた者

(任期)

第5条 学部長の任期は,2年以上3年を超えない範囲で,前条第2項に定める者の意見を参酌して学長が定める。

2 前項の規定にかかわらず,学部長の任期は,当該学部長を任命した学長の任期を超えることはできない。

3 前2項の規定にかかわらず,学部長が欠けた場合における補欠の学部長の任期は,前任者の残任期間とする。

4 学部長は,再任されることができる。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか,学部長の選考等に関し必要な事項は,学長が定める。

この規則は,昭和29年10月28日から施行する。

この改正規則は,昭和31年4月20日から施行する。

この改正規則は,昭和46年10月27日から施行する。

この規則は,平成9年10月8日から施行する。

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

この規則は,平成12年5月25日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

この規則は,平成17年10月12日から施行する。

この規則は,平成18年10月11日から施行する。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

1 この規程は,平成21年3月11日から施行する。

2 山形大学医学部附属病院長選考規程(昭和51年5月10日制定)は,廃止する。

(平成26年12月1日)

1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。

2 この規程施行前に選考され,この規程施行の日に現に学部長等である者は,この規程により選考された者とみなす。

3 前項の規定に基づく学部長の任期は,この規程により任期が定められたものとみなす。

(平成27年3月13日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月20日)

この規則は,平成30年6月20日から施行し,平成30年6月1日から適用する。

山形大学学部長選考規程

昭和29年10月28日 種別なし

(平成30年6月20日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第2章 人事・労務/第1節
沿革情報
昭和29年10月28日 種別なし
平成26年12月1日 種別なし
平成27年3月13日 種別なし
平成28年3月9日 種別なし
平成30年6月20日 種別なし