○山形大学研究科長選考規程

平成27年9月24日

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学大学院各研究科に置く研究科長の選考等について基本的な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「研究科長」とは,国立大学法人山形大学及び山形大学基本組織規則の別表第2に掲げる研究科の長をいう。

(選考の事由及び時期)

第3条 研究科長の選考は,次の各号の一に該当する場合に行う。

(1) 研究科長の任期が満了するとき。

(2) 研究科長が辞任を申し出たとき。

(3) 研究科長が欠員となったとき。

(任命)

第4条 研究科長は,山形大学学術研究院規程第8条第1項に基づく主担当教員として当該研究科又は当該研究科の基礎となる学部(教育実践研究科にあっては地域教育文化学部とする。)に配置された教授又は准教授の中から,学長が任命する。

2 前項の任命に際し,学長は,次に掲げる者から意見を聴くものとする。

(1) 当該研究科の研究科長

(2) 当該研究科の副研究科長(社会文化創造研究科及び理工学研究科に限る。)

(3) 当該研究科の基礎となる学部の長(教育実践研究科にあっては地域教育文化学部長とする。)

(4) その他学長が必要と認めた者

(任期)

第5条 研究科長の任期は,2年以上3年を超えない範囲で,前条第2項に定める者の意見を参酌して学長が定める。

2 前項の規定にかかわらず,研究科長の任期は,当該研究科長を任命した学長の任期を超えることはできない。

3 前2項の規定にかかわらず,研究科長が欠けた場合における補欠の研究科長の任期は,前任者の残任期間とする。

4 研究科長は,再任されることができる。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか,研究科長の選考等に関し必要な事項は,学長が定める。

1 この規程は,平成27年9月24日から施行する。

2 この規程施行前に選考され,この規程施行の日に現に研究科長である者は,この規程により選考された者とみなす。

3 前項の規程に基づく研究科長の任期は,この規程により任期が定められたものとみなす。

(平成28年3月9日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月16日)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

山形大学研究科長選考規程

平成27年9月24日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第2章 人事・労務/第1節
沿革情報
平成27年9月24日 種別なし
平成28年3月9日 種別なし
令和2年12月16日 種別なし