○山形大学名誉教授に関する規程

昭和57年7月15日

(趣旨)

第1条 この規程は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第106条の規定に基づく山形大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号の授与等について必要な事項を定めるものとする。

(選考)

第2条 名誉教授の選考は,次の各号に掲げる推薦に基づき,役員会の議を経て,学長が行う。

(1) 第3条第1号第4号又は第5号に該当する場合における部局長(学部長,研究科長,医学部附属病院長,機構長及び学士課程基盤教育院長等をいう。以下同じ。)の推薦

(2) 第3条第2号第3号又は第5号に該当する場合における学長の推薦

2 前項に基づく名誉教授の推薦は,第3条に該当する者が本学を退職した後速やかに行うものとする。

(資格)

第3条 名誉教授の称号は,次の各号のいずれかに該当する者のうちから,選考によって授与する。

(1) 山形大学(以下「本学」という。)の教授として10年以上勤務した者で,教育上,学術上,大学運営上及び社会貢献上の功績があったもの

(2) 本学の学長,理事(本学において教授として勤務した者に限る。)として功労のあった者

(3) 本学の副学長で,本学の教授として在職5年以上の者

(4) 本学の大学部局長又は法人部局長経験者で,本学在職5年以上の者

(5) 第1号の規定にかかわらず,教育上,学術上,大学運営上又は社会貢献上の功績が特に顕著であった者

2 前項第5号に規定する「教育上又は学術上の功績が特に顕著であった者」の基準は,次のとおりとする。

(1) 本学の教員で国際的に又は国内的に優れた業績をあげた者(恩賜賞,学士院賞又はこれらに相当する賞を受けた者)

(2) 本学の教授在職5年以上で,功績が特に顕著であった者(学会賞等を受けた者又は本学の運営に特に功労のあった者)

第4条 削除

(待遇)

第5条 学長が特に必要と認める場合,名誉教授は,本学において教育又は研究を行うことができる。

(称号の取消し)

第6条 学長は,名誉教授の称号を付与されている者が,本学の名誉又は信用を傷つけ,損害を与えた場合等は,役員会の議を経て,名誉教授の称号を取り消すことができる。

(辞令の様式)

第7条 名誉教授称号の辞令の様式は,別記様式のとおりとする。

1 この規則は,昭和57年7月15日から施行する。

2 山形大学名誉教授授与規則(昭和25年10月6日制定)は,廃止する。

この規則は,平成元年2月15日から施行し,平成元年1月8日から適用する。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前における助教授としての勤務年数は,准教授としての勤務年数とみなす。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年4月13日規程第1号)

この規程は,平成23年4月13日から施行する。

(平成25年2月13日)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日)

1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前における基盤教育院長経験者は学士課程基盤教育機構長経験者とみなす。

(平成29年11月20日)

この規程は,平成30年3月1日から施行する。

(令和2年1月15日)

この規程は,令和2年2月1日から施行する。

(令和4年12月21日)

(施行期日)

1 この規程は,令和4年12月21日から施行する。

(資格の改正に伴う経過措置)

2 この改正の施行日の前日において教授として在職していた者については,改正前の規定により名誉教授の授与資格に該当する場合には,名誉教授の称号を授与することができるものとする。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年3月22日から施行する。

画像

山形大学名誉教授に関する規程

昭和57年7月15日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第2章 人事・労務/第1節
沿革情報
昭和57年7月15日 種別なし
平成23年4月13日 規程第1号
平成25年2月13日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし
平成29年11月20日 種別なし
令和2年1月15日 種別なし
令和4年12月21日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし