○山形大学客員教授等に関する規程

平成4年3月11日

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学(以下「本学」という。)において,客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)を称せしめる場合の選考等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「客員教授等」とは,本学に常時勤務する教員以外の者で,本学の教育又は研究の実施体制上必要と認められ,教育研究水準の向上をもたらすことが期待できる者に付与する称号をいう。

(選考)

第3条 客員教授等の選考は,学長が行う。

2 前項の選考に際し,学長は,当該教授会,研究科委員会,役員会その他学長が必要と認める会議の意見を聴くものとする。

(資格)

第4条 客員教授等として選考できる者は,次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 本学において講義若しくは実験の指導等又は教育研究活動に対して助言若しくは支援等を継続的に行う者

(2) 国立大学法人山形大学教員選考規程に規定する教授又は准教授の資格と同等の資格があると認められる者

(称号付与の期間)

第5条 客員教授等の称号を付与する期間は,当該称号を付与する年度の3月31日以前の日までとする。

(称号の取消し)

第6条 学長は,客員教授等の称号を付与されている者が,本学の名誉又は信用を傷つけ,損害を与えた場合等は,役員会の議を経て,客員教授等の称号を取り消すことができる。

(通知)

第7条 客員教授等には,文書にその旨を明記して通知するものとする。

この規則は,平成4年3月11日から施行する。

この規則は,平成4年5月13日から施行する。

この規則は,平成8年6月12日から施行する。

この規則は,平成9年5月14日から施行し,平成9年4月1日から適用する。

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

この規則は,平成18年7月1日から施行する。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

この規程は,平成21年10月1日から施行する。

(平成24年10月10日)

この規程は,平成24年10月10日から施行する。

(平成26年12月1日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年2月4日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年1月15日)

この規程は,令和2年2月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

山形大学客員教授等に関する規程

平成4年3月11日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第2章 人事・労務/第1節
沿革情報
平成4年3月11日 種別なし
平成24年10月10日 種別なし
平成26年12月1日 種別なし
平成27年2月4日 種別なし
平成28年3月9日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし
令和2年1月15日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし