○山形大学名誉博士称号授与規程

平成19年7月11日

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学(以下「本学」という。)における山形大学名誉博士(以下「名誉博士」という。)の称号の授与に関し必要な事項を定めるものとする。

(称号授与の要件)

第2条 名誉博士の称号は,次の各号の一に該当する者に授与することができる。

(1) 学術文化の発展に特に顕著な貢献があり,名誉博士の称号を授与することが適当と認められる者

(2) 本学の教育研究の発展に寄与した功績が顕著であり,名誉博士の称号を授与することが適当と認められる者

(候補者の推薦)

第3条 理事,副学長及び学部長は,前条に該当すると認められる者(以下「候補者」という。)があるときは,名誉博士候補者推薦書(別記様式1)により,学長に推薦することができる。

2 前項の場合において,理事,副学長及び学部長が推薦するときは,理事にあっては役員会,学部長にあっては当該学部の教授会の議を経るものとする。

(称号の授与)

第4条 名誉博士の称号は,教育研究評議会の議を経て,学長が授与する。

(名誉博士記の交付)

第5条 名誉博士の称号を授与するときは,名誉博士記(別記様式2)を交付する。

(事務)

第6条 名誉博士称号授与の事務は,総務部において遂行する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか,名誉博士の称号の授与に関し必要な事項は,別に定めることができる。

この規則は,平成19年7月11日から施行する。

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成29年5月18日)

この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(平成29年11月20日)

この規程は,平成30年3月1日から施行する。

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山形大学名誉博士称号授与規程

平成19年7月11日 種別なし

(平成30年3月1日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第2章 人事・労務/第1節
沿革情報
平成19年7月11日 種別なし
平成29年5月18日 種別なし
平成29年11月20日 種別なし