○山形大学名誉博士称号授与規程
平成19年7月11日
(趣旨)
第1条 この規程は,山形大学(以下「本学」という。)における山形大学名誉博士(以下「名誉博士」という。)の称号の授与に関し必要な事項を定めるものとする。
(称号授与の要件)
第2条 名誉博士の称号は,次の各号の一に該当する者に授与することができる。
(1) 学術文化の発展に特に顕著な貢献があり,名誉博士の称号を授与することが適当と認められる者
(2) 本学の教育研究の発展に寄与した功績が顕著であり,名誉博士の称号を授与することが適当と認められる者
2 前項の場合において,理事,副学長及び学部長が推薦するときは,理事にあっては役員会,学部長にあっては当該学部の教授会の議を経るものとする。
(称号の授与)
第4条 名誉博士の称号は,教育研究評議会の議を経て,学長が授与する。
(名誉博士記の交付)
第5条 名誉博士の称号を授与するときは,名誉博士記(別記様式2)を交付する。
(事務)
第6条 名誉博士称号授与の事務は,総務部において遂行する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,名誉博士の称号の授与に関し必要な事項は,別に定めることができる。
附則
この規則は,平成19年7月11日から施行する。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月18日)
この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年11月20日)
この規程は,平成30年3月1日から施行する。