○山形大学特別招聘教授に関する規程

平成23年12月14日

(趣旨)

第1条 この規程は,山形大学特別招聘教授(以下「特別招聘教授」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(特別招聘教授の要件)

第2条 特別招聘教授は,高度な学識経験を有する者で,学長が山形大学(以下「本学」という。)の教育研究を推進するため,特に招聘する必要があると認める者をいう。

(任務)

第3条 特別招聘教授は,本学の教育研究活動を推進するため,必要な指導,助言等を行う。

2 特別招聘教授は,本学における教育のために必要な場合は,関係する学部,研究科又は学士課程基盤教育院の要請に応じて授業を行うことができる。

(選考)

第4条 特別招聘教授の選考は,役員会において行う。

2 学長は,特別招聘教授にふさわしいと認められる者がある場合は,当該者の略歴及び功績に関する調書を付して役員会に付議するものとする。

(推薦)

第5条 学部長,研究科長及び学士課程基盤教育院長は,当該学部,研究科又は学士課程基盤教育院における教育研究の推進のために特に必要と認める場合は,特別招聘教授候補者推薦書(別記様式1)により,特別招聘教授の候補者を学長に推薦することができる。

(委嘱)

第6条 特別招聘教授の委嘱は,学長が行う。

2 特別招聘教授の委嘱の期間は2年とし,再任を妨げない。ただし,特に必要があると学長が認める場合は,2年を超えることができる。

3 特別招聘教授に委嘱する場合は,特別招聘教授委嘱状(別記様式2)を交付する。

4 特別招聘教授には,必要に応じて,指導,助言等を行う特定の研究内容を表す名称を冠することができる。

(事務)

第7条 特別招聘教授の委嘱に関する事務は,総務部において遂行する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,特別招聘教授に関し必要な事項は,役員会の議を経て,学長が別に定める。

この規程は,平成23年12月14日から施行する。

(平成29年3月27日)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月18日)

この規程は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(令和元年7月8日)

この規程は,令和元年7月8日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

山形大学特別招聘教授に関する規程

平成23年12月14日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第2章 人事・労務/第1節
沿革情報
平成23年12月14日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし
平成29年5月18日 種別なし
令和元年7月8日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし