○国立大学法人山形大学基本給表の適用範囲に関する細則

平成16年4月1日

(総則)

第1条 国立大学法人山形大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第12条第1項に規定する別表第1から別表第8までのそれぞれの基本給表の適用については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。

(一般職基本給表(一)の適用範囲)

第2条 一般職基本給表(一)は,次条から第9条までに規定する基本給表の適用を受けない全ての職員に適用する。

(一般職基本給表(二)の適用範囲)

第3条 一般職基本給表(二)は,次に掲げる職員に適用する。

(1) 守衛,巡視等の監視,警備等の業務に従事する者

(2) 用務員,労務作業員等の用務又は労務に従事する者

(3) 自動車運転手,車庫長等の業務に従事する者

(4) 機械工作工,電工,印刷工,ガラス工等の製作,修理,加工等の業務に従事する者

(5) 建設機械操作手,ボイラー技士等の機器の運転,操作,保守等の業務に従事する者

(6) 調理師等の家政的業務に従事する者

(7) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(教育職基本給表(一)の適用範囲)

第4条 教育職基本給表(一)は,次に掲げる職員に適用する。

(1) 教授,准教授,講師,助教及び助手。ただし,指定職基本給表の適用を受ける者を除く。

(2) 教授研究の補助を行う者で,学生の実験,実習,実技若しくは演習を直接指導し,又は研究題目を担当して直接研究を行う職務に従事する教務職員

(教育職基本給表(二)の適用範囲)

第5条 教育職基本給表(二)は,附属特別支援学校に勤務する校長,教頭,主幹教諭,教諭,養護教諭,助教諭及び養護助教諭に適用する。

(教育職基本給表(三)の適用範囲)

第6条 教育職基本給表(三)は,附属幼稚園,附属小学校及び附属中学校に勤務する校長,園長,教頭,主幹教諭,教諭,養護教諭,栄養教諭,助教諭及び養護助教諭に適用する。

(医療職基本給表(一)の適用範囲)

第7条 医療職基本給表(一)は,医学部附属病院,保健管理センター及び附属学校(以下「附属病院等」という。)に勤務する職員で次に掲げるものに適用する。ただし,教育職基本給表の適用を受ける者を除く。

(1) 調剤に従事する薬剤師

(2) 栄養管理に従事する栄養士

(3) 診療放射線技師及び診療エックス線技師

(4) 臨床検査技師,衛生検査技師その他の病理細菌技術職員

(5) 臨床工学技士

(6) 理学療法士その他の理学療法技術職員及び作業療法士その他の作業療法技術職員

(7) 視能訓練士その他の視能技術職員

(8) 言語聴覚士

(9) 義肢装具士

(10) 歯科衛生士及び歯科技工士

(11) あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゆう師及び柔道整復師

(12) 臨床心理士,公認心理師

(13) 運動療法士

(14) 社会福祉士,精神保健福祉士

(15) 認定遺伝カウンセラー

(医療職基本給表(二)の適用範囲)

第8条 医療職基本給表(二)は,附属病院等に勤務し,保健指導又は看護等に従事する保健師,助産師,看護師及び准看護師である職員に適用する。ただし,教育職基本給表の適用を受ける者を除く。

(指定職基本給表の適用範囲)

第9条 指定職基本給表は,学長が特に必要と認める者に適用する。

(その他必要な事項)

第10条 この細則に定めるもののほか,基本給表の適用範囲に関し必要な事項は,学長が定める。

1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。

2 指定職基本給表適用の経過措置

法人化施行日前の平成16年3月31日に,現に一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年4月3日法律第95号)第6条第1項第10号の規定に基づき指定職俸給表の適用を受けていた者については,第9条の規定にかかわらず,職員給与規則第12条第1項第8号に掲げる指定職基本給表を適用する。ただし,その要件を喪失した場合はこの限りではない。

この細則は,平成17年4月1日から施行する。

この細則は,平成19年4月1日から施行する。

この細則は,平成20年4月1日から施行する。

この細則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日細則第17号)

この細則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日細則第20号)

この細則は,平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日)

この細則は,令和3年4月1日から施行する。

国立大学法人山形大学基本給表の適用範囲に関する細則

平成16年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)