○国立大学法人山形大学職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則

平成16年4月1日

(総則)

第1条 国立大学法人山形大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第12条第2項の規定による職員の職務の級についての標準的な職務の内容,職務の級及び号俸を決定する場合の基準等については,この細則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この細則において,次の各号に掲げる用語の意味は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与規程第12条第1項の基本給表(以下「基本給表」という。)のうちいずれかの基本給表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の基本給表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の基本給表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(8) 試験 東北地区国立大学法人等職員採用試験をいう。

(級別標準職務)

第3条 給与規程第12条第3項に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,別表第1に掲げる級別標準職務表に定めるとおりとし,同表に掲げる職務とその複雑,困難及び責任の度が同程度の職務は,それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(級別定数)

第4条 給与規程第12条第2項の規定による職務の級の定数は,職名別に定める。

(級別資格基準表)

第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は,この細則において別に定める場合を除き,別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第6条 級別資格基準表は,その者に適用される基本給表の別に応じ,かつ,職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において,それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を,下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「試験」の区分は次に掲げる職員に適用し,同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし,同表に別段の定めがある場合は,その定めるところによる。

(1) 試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 前号に該当し,その後人事交流等により引き続いて国家公務員,地方公務員,沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫(以下「公庫」という。)に勤務する者その他これらに準ずる者となり,引き続きそれらの者として勤務した後,引き続いて職員となった者及び正規の試験(人事院規則8―18(採用試験)の規定による試験)の結果に基づいて給与特例法適用職員等(国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける者及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人又は日本郵政公社に勤務する者をいう。以下この号において同じ。)となり,引き続き給与特例法適用職員等として勤務した後,引き続いて職員となった者

3 級別資格基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち,その者が有する知識経験,学歴免許等の資格等に照らして,試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については前項の規定にかかわらず同欄の試験の区分を適用することができる。

4 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし,当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については,同表において別に定める場合を除き,別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には,その資格に応じた区分によることができる。

5 前項の場合において,その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については,その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は,同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち,職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については,別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第8条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については,前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって,その者の経験年数とする。

(経験年数の取扱の特例)

第9条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱については,前2条の規定にかかわらず,その定めるところによる。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第10条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については,当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(1) 第17条の規定の適用を受けた職員及び第18条第1号又は第2号に該当し,同条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮して定める期間

(2) 第25条第1項又は第27条第1項に規定する異動をした職員部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して定める期間

(新たに職員となった者の職務の級)

第11条 新たに職員となった者の職務の級は,その職務に応じ,かつ,級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第17条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第18条第1号若しくは第2号に規定する職に採用された者に前項の規定を適用する場合において,部内の他の職員との均衡上必要がある認められるときは,級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって,同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号俸)

第12条 新たに職員となった者の号俸は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める号俸とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ,次に定める号俸

 前条の規定により決定された職務の級の号俸が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められている職員 当該号俸

 前条の規定により決定された職務の級の号俸が初任給基準表に定められていない職員 初任給基準表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し,又は降格したものとした場合に第23条第1項又は第24条第1項の規定により得られる号俸

(2) 初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない職員若しくはその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員 その者の属する職務の級の最低の号俸

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号俸については,前項の規定にかかわらず,第14条から第19条までに定めるところにより,初任給基準表に定める号俸を調整し,又はその者の号俸を前項の規定による号俸より上位の号俸とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第13条 初任給基準表は,その者に適用される基本給表の別に応じ,かつ,職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については,第6条第2項の規定の例によるもの(同条第3項の規定の適用を受ける場合にあっては,同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の区分によるものとする。)とし,同表の学歴免許等欄の区分の適用については,同表において別に定める場合を除き,学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号俸の調整)

第14条 新たに職員となった者のうち,その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を習得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については,その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは,これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって,同欄の号俸と読み替えることができる。

2 初任給基準表の試験欄の「試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については,「大学卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(経験年数を有する者の号俸)

第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は,第12条第1項の規定による号俸(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては,同項の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に,当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし,職員の職務にその経験年数が直接役立つと認められる職務であって別に定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して学長又はその委任を受けた者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては,18月)で除した数(1年未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)別表第8に定める昇給号俸数表のC欄の上段に掲げる号俸数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(別に定める者にあっては,当該号俸の数に3を超えない範囲内で別に定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。

(1) 第6条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄に対応する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては,その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した以後の経験年数

(2) 第6条第2項第2号に掲げる者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(前条第1項の規定の適用を受ける者等で別に定めるものにあっては,別に定めるところにより得られる経験年数)

(3) 第6条第3項の規定の適用を受ける者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(基準号俸が職務の級の最低の号俸(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号俸を除く。第5号において同じ。)以外の号俸である者にあっては,その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては,その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数)

(4) 前3号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては,その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(5) 第1号から第3号までに該当する者以外の者で基準号俸が職務の級の最低の号俸であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となった者のうち,その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については,同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって,前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては,前2項に定めるもののほか,第7条から第9条までの規定を準用する。

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号俸)

第16条 前2条の規定による号俸が,その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号俸が下位である試験欄の区分(「その他」の区分)を用い,又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については,当該下位の区分を用い,又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもって,その者の号俸とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号俸)

第17条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号俸について,当該職員となった日にその者が本学職員であったものとした場合に受ける号俸等を基礎とし,かつ,部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮しつつ,昇格,昇給等の規定を適用して再計算した場合に受けることとなる号俸とする。ただし,著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは,別に定めるところにより,その者の号俸を決定することができる。

(1) 国家公務員

(2) 国立大学法人の職員及び独立行政法人の職員

(3) 地方公務員(第2項に定める者を除く。)

(4) 公庫に勤務する者

(5) 前各号に掲げる者に準ずると認める者

2 地方公務員から人事交流等により引き続いて教育職基本給表(二)又は教育職基本給表(三)の適用を受ける職員に採用された者の号俸については,採用日の前日に地方公務員として受けていた給与の月額(本学における基本給(基本給の調整額及び教職調整額を除く。)に相当する額に限る。以下「基本給相当額」という。)及び基本給相当額を受けていた期間を,次に定める号俸及び当該号俸を受けていた期間とみなし,かつ,採用日の前日から本学の職員であったとみなして採用日に受けることとなる号俸を決定することができる。

(1) 採用日の前日に本学において受けていたものとする号俸は,第11条により決定されたその者の職務の級におけるその者の基本給相当額と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは,直近上位の号俸)とする。

(2) 前号に定める号俸を受けていたものとする期間は,基本給相当額を受けていた期間とする。

(3) 前2号により決定された号俸が,著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは,必要な調整を行うことができる。

(特殊の職に採用する場合等の号俸)

第18条 次に掲げる場合において,号俸の決定について第15条又は第16条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは,これらの規定にかかわらず,部内の他の職員との均衡を考慮して別に定める基準に従い,その者の号俸を決定することができる。

(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある,教授,准教授,講師,助教又は助手の職に職員を採用しようとする場合

(2) 前号に掲げる場合のほか,特殊の技術,経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合

(特定の職員についての号俸に関する規定の適用除外)

第19条 初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分(これに対応する試験欄の区分の定めのあるものを除く。)の適用を受ける職員については第14条から前条までの規定は適用しない。ただし,第17条各号に掲げる者から引き続いて職員となった者その他その採用について特別の事情があると認められる者については,あらかじめ学長の承認を得て,その号俸を決定することができる。

(昇格)

第20条 職員を昇格させる場合には,その職務に応じ,その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有しており,かつ,勤務成績が良好である者について,その者の属する職務の級を1級上位の職務の級(同表の表中の資格基準を「別に定める」こととされている場合で別に定めるときに限り,上位の職務の級)に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には,その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については,級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって,それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

4 第1項の規定による昇格は,現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし,職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると学長が認めた場合は,この限りでない。

(上位資格の取得等による昇格)

第21条 職員が第6条第2項第1号に該当することとなり,又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し,若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果,上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には,前条の規定にかかわらず,その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第22条 国立大学法人山形大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第12条第1項第3号から第6号までの一に該当して休職にされた職員が復職した場合において,部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは,第20条の規定にかかわらず,別に定めるところにより,その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 職員が生命を賭して職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態となった場合は,第20条の規定にかかわらず,昇格させることができる。

(昇格の場合の号俸)

第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は,その者に適用される基本給表の別に応じ,かつ,昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取扱うものとする。

3 第20条の規定により職員を昇格させた場合において,前2項の規定によるその者の号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは,前2項の規定にかかわらず,その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。

4 降格をした職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は,前3項の規定にかかわらず,別に定める号俸とする。

(降格の場合の号俸)

第24条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は,降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは,直近下位の額の号俸)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には,これらの規定にかかわらず,その者の号俸を決定することができる。

4 教育職基本給表(二)又は教育職基本給表(三)の職務の級3級又は4級から職員を降級させた場合における当該降格後の号俸の額に関しては,給与規則別表第4の備考2又は別表第5の備考2の規定の適用がないものとして第1項各号の規定を適用するものとする。

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第25条 職員を基本給表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には,その異動後の職務に応じ,かつ,級別資格基準表に定める資格基準に従い,昇格させ,降格させ,又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については,級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって,それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(初任給基準を異にする異動をした職員の号俸)

第26条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号俸は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める号俸とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては,その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし,かつ,部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格,昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸

(2) その初任給の決定について第17条又は第18条の規定の適用を受けた者及び別に定める者(次号に掲げるものを除く) 前号の規定に準じて昇格,昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸

(3) 別に定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号俸を別に定めるところにより調整した場合に得られる号俸

2 前項の規定によるその者の号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは,同項の規定にかかわらず,当該初任給として受けるべき号俸をもって,その者の異動後の号俸とすることができる。

3 第23条及び第24条の規定は,前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し,又は降格した職員の号俸については適用しない。

(基本給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第27条 職員を基本給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は,その異動後の職務に応じ,かつ,級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第25条第2項の規定は,前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(基本給表の適用を異にする異動をした職員の号俸)

第28条 第26条第1項の規定(第3号の規定を除く。)及び同条第2項の規定は,前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号俸について準用する。この場合において,第26条第1項第1号中「次号及び第3号」とあるのは「次号」と読み替えるものとする。

(指定職基本給表から異動した職員の号俸)

第29条 指定職基本給表の適用を受ける職員が他の基本給表の適用を受けることとなった場合におけるその者の異動後の号俸は,前条の規定にかかわらず,別に定めるところにより決定するものとする。

第30条から第33条まで 削除

(昇給日)

第34条 給与規程第19条の別に定める日は,第40条又は第41条に定めるものを除き,毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第35条 給与規程第18条の規定による昇給(第40条又は第41条に定めるところにより行うものを除く。第37条において同じ。)は,当該職員の勤務成績について,その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において,当該証明が得られない職員は,昇給しない。

(一般職基本給表(一)の7級以上の職員に相当する職員)

第36条 給与規程第18条第2項の別に定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 教育職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの

(2) 医療職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの

(3) 医療職基本給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの

(昇給区分及び昇給の号俸数)

第37条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は,第35条に規定する勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において,第3号又は第4号に掲げる職員に該当するか否かの判断は,別に定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ,次に定める昇給区分

 勤務成績が極めて良好である職員 A

 に掲げる職員以外の職員 B

(2) 勤務成績が良好である職員 C

(3) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(4) 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は,前項の規定にかかわらず,当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 別に定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては,新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第4号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 別に定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について,その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは,同項の規定にかかわらず,当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は,別に定める。

5 給与規程第18条第1項の規定による昇給の号俸数は,昇給区分に応じて別表第8に定める昇給号俸数表に定める号俸数とする。

6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第23条第3項第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第43条の規定により号俸を決定された者の昇給の号俸数は,前項の規定にかかわらず,同項の規定による号俸数に相当する数に,その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号俸数(別に定める職員にあっては,第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号俸数を超えない範囲で別に定める号俸数)とする。

7 前2項の規定による号俸数が0となる職員は,昇給しない。

8 第5項又は第6項の規定による昇給の号俸数が,昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第25条に規定する異動をした職員にあっては,当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は,第5項及び第6項の規定にかかわらず,当該相当する号俸数とする。

9 一の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号俸数の合計は,別に定める号俸数を超えてはならない。

第38条及び第39条 削除

(研修,表彰等による昇給)

第40条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,別に定めるところにより,当該各号に定める日に,給与規程第18条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し,その成績が特に良好な場合成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの間

(2) 業務成績の向上,能率増進,発明考案等により職務上特に功績があったことにより,又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件のの下で職務に献身精励し,職務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 事業の縮小その他事業の運営上やむを得ない事情により職員の削減等が必要となったことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第41条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には,別に定める日に,給与規程第18条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号俸を受ける職員についての適用除外)

第42条 第34条から前条の規定は,職務の級の最高の号俸を受ける職員には,適用しない。

(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)

第43条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第23条第3項又は第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は別に定めるこれに準ずる場合に該当するときは,その者の号俸を別に定めるところにより上位の号俸に決定することができる。

(復職時等における号俸の調整等)

第44条 休職にされた職員が復職し,育児休業をした職員若しくは介護休業をした職員が職務に復帰し,又は病気休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において,部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは,休職期間,休業期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第9に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,復職し,若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に別に定めるところにより,昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

(基本給の訂正)

第45条 職員の基本給の決定に誤りがあり,これを訂正しようとする場合においては,その訂正を将来に向かって行うことができる。

(この細則により難い場合の措置)

第46条 特別の事情によりこの細則によることができない場合又はこの細則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。

(人事院規則等の準用)

2 職員の初任給,昇格,昇給等に関する事項は,この細則に定めるもののほか,当分の間は人事院規則9―8(初任給,昇格,昇給等の基準),人事院規則9―8(初任給,昇格,昇給等の基準)の運用について(昭和44年給実甲第326号)及び関係省令等に準じて取扱うものとする。

この細則は,平成17年4月1日から施行する。

この細則は,平成18年4月1日から施行する。

この細則は,平成18年7月1日から施行する。

この細則は,平成19年4月1日から施行する。

この細則は,平成20年3月1日から施行する。

この細則は,平成20年4月1日から施行する。

この細則は,平成20年10月15日から施行する。

この細則は,平成21年4月1日から施行する。

この細則は,平成22年4月1日から施行する。

この細則は,平成23年2月1日から施行する。

(平成23年4月1日細則第21号)

1 この細則は,平成23年4月1日から施行する。

(初任給に関する経過措置)

2 平成19年1月1日以後に新たに職員となり,その者の号俸の決定について第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる者のうち,新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から,これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から第12条第1項の規定による号俸(第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号俸を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(一般職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び第36条各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは,3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号俸は,第14条から第16条までの規定にかかわらず,採用日から調整年数を遡った日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数を遡った日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあっては,同年の10月1日)以後である場合にあっては,同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における第34条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日まで(平成23年4月1日以降に新たに職員となり,同日において43歳に満たない者にあっては,平成19年1月1日から平成21年1月1日まで)の間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。

(平成24年4月1日)

この細則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

1 この細則は,平成24年4月1日から施行する。

(初任給に関する経過措置)

2 国立大学法人山形大学職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則の一部を改正する細則(平成23年4月1日施行)附則第2項を次のとおり改正する。

(1) 平成19年1月1日以後に新たに職員となり,その者の号俸の決定について第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる者のうち,新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から,これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から第12条第1項の規定による号俸(第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号俸を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(一般職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び第36条各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは,3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号俸は,第14条から第16条までの規定にかかわらず,採用日から調整年数を遡った日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数を遡った日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあっては,同年の10月1日)以後である場合にあっては,同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における第34条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日まで(平成23年4月1日以降に新たに職員となり,同日において43歳に満たない者にあっては,平成19年1月1日から平成21年1月1日まで)の間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。

(2) 前号のほか,特定号俸から減ずる昇給日の数に相当する号数について,平成24年4月1日以後新たに職員となり,同日において36歳に満たない者にあっては,平成19年1月1日及び平成20年1月1日(平成24年4月1日において30歳に満たない者にあっては,平成19年1月1日)に相当する号俸とする。

(平成25年3月6日)

1 この細則は,平成25年4月1日から施行する。

(初任給に関する経過措置)

2 国立大学法人山形大学職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則の一部を改正する細則(平成24年4月1日施行)附則第2項を次のとおり改正する。

平成19年1月1日以後に新たに職員となり,その者の号俸の決定について第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる者のうち,新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から,これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から第12条第1項の規定による号俸(第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号俸を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(一般職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び第36条各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは,3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号俸は,第14条から第16条までの規定にかかわらず,採用日から調整年数を遡った日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数を遡った日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあっては,同年の10月1日)以後である場合にあっては,同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における第34条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。

(1) 次号から第4号に掲げる職員以外の職員 平成19年1月1日から平成22年1月1日まで

(2) 平成25年4月1日以後に新たに職員となり,同日において45歳に満たない者 (次号及び第4号に掲げる職員を除く。)平成19年1月1日から平成21年1月1日まで

(3) 平成25年4月1日以後に新たに職員となり,同日において39歳に満たない者 (次号に掲げる者を除く。)平成19年1月1日から平成20年1月1日まで

(4) 平成25年4月1日以後に新たに職員となり,同日において37歳に満たない者 平成19年1月1日

(平成25年12月27日)

この細則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日)

1 この細則は,平成26年4月1日から施行する。

(初任給に関する経過措置)

2 国立大学法人山形大学職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則の一部を改正する細則(平成25年4月1日施行)附則第2項を次のとおり改正する。

平成26年4月1日(以下この項において「調整日」という。)以後に新たに職員となり,その者の号俸の決定について第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる職員(同日において38歳に満たない職員を除く。)のうち,新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から,これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から第12条第1項の規定による号俸(第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号俸を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(一般職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び第36条各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは,3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号俸は,第14条から第16条までの規定にかかわらず,採用日から調整年数を遡った日(当該遡った日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあっては,同年の10月1日)以後である場合にあっては,同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における第34条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。

(1) 次号から第4号に掲げる職員以外の職員 平成19年1月1日から平成22年1月1日まで

(2) 調整日において46歳に満たない職員(次号及び第4号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成21年1月1日まで

(3) 調整日において45歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成20年1月1日まで

(4) 調整日において40歳に満たない職員 平成19年1月1日

(平成26年12月1日)

1 この細則は,平成26年12月1日から施行する。

(初任給に関する経過措置)

2 平成26年12月1日から平成26年12月31日までの間に新たに職員となり,その者の号俸の決定について第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる職員(平成26年4月1日(以下この項において「調整日」という。)において38歳に満たない職員を除く。)のうち,新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から,これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から第12条第1項の規定による号俸(第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号俸を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(一般職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び第36条各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは,3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号俸は,第14条から第16条までの規定にかかわらず,採用日から調整年数を遡った日の翌日から採用日までの間における第34条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 平成19年1月1日から平成22年1月1日まで

(2) 調整日において46歳に満たない職員(次号及び第4号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成21年1月1日まで

(3) 調整日において45歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成20年1月1日まで

(4) 調整日において40歳に満たない職員 平成19年1月1日

(平成27年1月1日の昇給抑制)

3 平成27年1月1日の昇給における別表第8の適用については,同表中「昇給の号俸数」とあるのは,昇給の号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数(当該号俸数が負となるときは零)とする。

(平成27年3月13日)

(施行期日)

1 この細則は,平成27年4月1日から施行する。

(初任給に関する経過措置)

2 平成27年4月1日以後に新たに職員となり,その者の号俸の決定について第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる職員のうち,新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から,これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から第12条第1項の規定による号俸(第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号俸を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(一般職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び第36条各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは,3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成27年1月1日前となるものの採用日における号俸は,第14条から第16条までの規定にかかわらず,採用日から調整年数を遡った日(当該遡った日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあっては,同年の10月1日)以後である場合にあっては,同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における第34条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める年におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。

(1) 次号から第5号に掲げる職員以外の職員 平成19年から平成22年まで及び平成27年

(2) 平成26年4月1日(以下この項において「基準日」という。)において46歳に満たない職員(次号から第5号に掲げる職員を除く。) 平成19年から平成21年まで及び平成27年

(3) 基準日において45歳に満たない職員(次号及び第5号に掲げる職員を除く。) 平成19年,平成20年及び平成27年

(4) 基準日において40歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年及び平成27年

(5) 基準日において38歳に満たない職員 平成27年

(平成28年2月29日)

(施行期日)

この細則は,平成28年3月1日から施行する。

(平成28年3月11日)

この細則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月1日)

この細則は,平成28年6月15日から施行する。

(平成28年12月20日)

この細則は,平成29年1月1日から施行する。

(平成29年5月18日)

この細則は,平成29年5月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(平成30年1月22日)

この細則は,平成30年3月1日から施行する。

(平成30年3月26日)

(施行期日)

1 この細則は,平成30年4月1日から施行する。

(初任給に関する経過措置)

2 平成30年4月1日(以下この項において「調整日」という。)以後に新たに職員となり,その者の号俸の決定について第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる職員(調整日において37歳に満たない職員を除く。)のうち,新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から,これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から第12条第1項の規定による号俸(第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号俸を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(一般職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び第36条各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは,3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成27年1月1日前となるものの採用日における号俸は,第14条から第16条までの規定にかかわらず,採用日から調整年数を遡った日(当該遡った日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあっては,同年の10月1日)以後である場合にあっては,同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における第34条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める年におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。

(1) 次号から第5号までに掲げる職員以外の職員 平成19年から平成22年まで及び平成27年

(2) 調整日において50歳に満たない職員(次号から第5号までに掲げる職員を除く。) 平成19年から平成21年まで及び平成27年

(3) 調整日において49歳に満たない職員(次号及び第5号に掲げる職員を除く。) 平成19年,平成20年及び平成27年

(4) 調整日において44歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年及び平成27年

(5) 調整日において42歳に満たない職員 平成27年

(平成31年1月31日)

この細則は,平成31年3月1日から施行する。

(平成31年3月27日)

この細則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月30日)

この細則は,令和2年3月1日から施行する。

(令和3年3月18日)

この細則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この細則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月31日)

1 この細則は,令和6年1月31日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず,改正後の別表第7の規定は令和6年4月1日から適用する。

別表第1 級別標準職務表(第3条関係)

(1) 一般職基本給表(一)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任又は係長の職務

4級

副課長,専門員又は上席係長の職務

5級

1 課長又は上席専門員の職務

2 困難な業務を遂行する副課長又は専門員の職務

6級

1 部長の職務

2 困難な業務を遂行する課長又は上席専門員の職務

7級

重要な業務を所掌する部長の職務

8級

参事又は特に重要な業務を所掌する部長の職務

9級

特に必要と認める者の職務

10級

別に定める職務

(2) 一般職基本給表(二)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

1 一般技能職員(物の製作若しくは修理又は機器の運転若しくは操作等に従事する職員をいう。以下同じ。)の職務

2 調理等の家政的業務を行う職員(以下「家政職員」という。)の職務

3 自動車運転手の職務

4 守衛又は巡視の職務

5 用務員,労務作業員等(以下「用務員等」という。)の職務

2級

1 相当の技能又は経験を必要とする一般技能職員の職務

2 相当の技能又は経験を必要とする家政職員の職務

3 相当の技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務

4 困難な業務を行う守衛又は巡視の職務

5 数名の用務員等を直接指揮監督する主任又は特に困難な業務を行う用務員等の職務

3級

1 数名の一般技能職員を直接指揮監督する職長又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う一般技能職員の職務

2 数名の家政職員を直接指揮監督する主任又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う家政職員の職務

3 数名の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務

4 相当数の守衛若しくは巡視を直接指揮監督する守衛長若しくは巡視長又は特に困難な業務を行う守衛若しくは巡視の職務

5 相当数の用務員等を直接指揮監督する主任の職務

4級

1 多数の一般技能職員を直接指揮監督する職長又は特に困難な業務を行う一般技能職員の職務

2 多数の家政職員を直接指揮監督する主任調理師等の職務

3 多数の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長の職務

4 多数の守衛又は巡視を直接指揮監督する守衛長又は巡視長の職務

5級

1 極めて多数の一般技能職員を直接指揮監督する職長の職務

2 極めて多数の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長の職務

(3) 教育職基本給表(一)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

教授研究の補助を行い,併せて学生の実験,実習,実技若しくは演習を直接指導し,又は研究題目を担当して直接研究を行う教務職員の職務

2級

助教又は助手の職務

3級

講師の職務

4級

准教授の職務

5級

教授の職務

6級

別に定める職務

(4) 教育職基本給表(二)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

特別支援学校の講師,助教諭,養護助教諭又は実習助手の職務

2級

特別支援学校の教諭又は養護教諭の職務

3級

特別支援学校の校長又は教頭の職務

4級

特別支援学校の校長の職務

(5) 教育職基本給表(三)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

中学校,小学校又は幼稚園の講師,助教諭又は養護助教諭の職務

2級

中学校,小学校又は幼稚園の教諭,養護教諭又は栄養教諭の職務

3級

中学校,小学校又は幼稚園の校長,園長又は教頭の職務

4級

中学校,小学校又は幼稚園の校長又は園長の職務

(6) 医療職基本給表(一)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

1 栄養士の職務

2 診療放射線技師の職務

3 臨床検査技師の職務

4 理学療法士又は作業療法士の職務

5 歯科衛生士又は歯科技工士又はあん摩マッサージ指圧師(以下「歯科衛生士等」という。)の職務の職務

6 言語聴覚士の職務

7 臨床工学技士の職務

8 視能訓練士の職務

9 義肢装具士の職務

10 運動療法士の職務

2級

1 薬剤師の職務

2 社会福祉士又は精神保健福祉士の職務

3 認定遺伝カウンセラーの職務

4 困難な業務を行う栄養士,診療放射線技師,臨床検査技師,理学療法士,作業療法士,又は歯科衛生士等,言語聴覚士,臨床工学技士,臨床心理士,公認心理師及び医療技術職員の職務

3級

1 臨床工学技士長の職務

2 困難な業務を処理する薬剤師の職務

3 困難な業務を行う社会福祉士又は精神保健福祉士の職務

4 主任薬剤師の職務

5 医療機関の困難な業務を行う主任栄養士,主任診療放射線技師,主任臨床検査技師,主任理学療法士,主任作業療法士,主任歯科衛生士,主任歯科技工士,主任言語聴覚士,主任臨床工学技士又は主任あん摩マッサージ指圧師の職務

4級

1 副薬剤部長の職務

2 相当困難な業務を行う主任薬剤師の職務

3 相当困難な業務を行う副栄養管理部長,診療放射線技師長,臨床検査技師長,療法士長の職務

4 特に困難な業務を行う主任栄養士,主任診療放射線技師,主任臨床検査技師,主任理学療法士又は主任作業療法士の職務

5級

1 相当困難な業務を行う副薬剤部長の職務

2 困難な業務を行う主任薬剤師の職務

3 困難な業務を行う副栄養管理部長,診療放射線技師長,臨床検査技師長,療法士長の職務

6級

1 困難な業務を行う副薬剤部長の職務

2 特に困難な業務を行う副栄養管理部長,診療放射線技師長,臨床検査技師長,療法士長の職務

7級

特に困難な業務を行う副薬剤部長の職務

(7) 医療職基本給表(二)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

准看護師の職務

2級

1 看護師の職務

2 助産師の職務

3級

1 看護師長の職務

2 副看護師長の職務

4級

1 副看護部長の職務

2 困難な業務を処理する看護師長の職務

5級

1 看護部長の職務

2 困難な業務を処理する副看護部長の職務

6級

困難な業務を行う看護部長の職務

7級

特に困難な業務を行う看護部長の職務

別表第2 級別資格基準表(第5条関係)

(1) 一般職基本給表(一)級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

試験

大学卒


3

4

4

2

2

2

2

2

別に定める

0

3

7

11

13

15

17

19

21

その他

中学卒


9

4

4

2

2

2

2

2

別に定める

3

12

16

20

22

24

26

28

30

(2) 一般職基本給表(二)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

技能職員

高校卒


6

別に定める

別に定める

別に定める

0

6

中学卒


9

別に定める

別に定める

別に定める

0

9

労務職員(甲)

中学卒


別に定める

別に定める

別に定める


0

労務職員(乙)

中学卒


別に定める

別に定める



0

備考

1 職種欄の各区分は,その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。

一 技能職員

(1) 機械工作工,電工((4)に揚げる者を除く。),大工,印刷工,製図工,ガラス工等物の製作,修理,加工等の業務に従事する者

(2) 調理師

(3) 自動車運転手

(4) 建設機械操作手,ボイラー技士,電工(電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定する自家用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安の監督を行う者に限る。),溶接工等機器の運転,操作,保守等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有するもの

(5) 上記の(2)から(4)までに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者

二 労務職員(甲) 守衛,巡視等,警備等の業務に従事する者

三 労務職員(乙) 用務員,労務作業員等庁務又は労務に従事する者

2 次に掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しない者に対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については,その者の学歴免許等の資格にかかわらず,「高校卒」の区分による。

一 前項第1号の(3)に掲げる者

二 前項第1号の(4)に掲げる者

3 前項各号に掲げる者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は,それぞれその免許等の資格を取得したとき以後のものとする。ただし,別段の定めをした場合は,その定めるところによる。

(3) 教育職基本給表(一)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

教授

大学卒




3

7

別に定める



0

9

16

短大卒




3

7

別に定める



0

12

19

准教授

大学卒



6

3




0

6

9

短大卒



6

3




0

9

12

講師

大学卒



6





0

6

短大卒



6





0

9

助教

助手

大学卒








0

短大卒


2.5





0

2.5

教務職員

大学卒







0

短大卒







0

(4) 教育職基本給表(二)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

校長

教頭

大学卒



別に定める

別に定める


0

短大卒



別に定める

別に定める


0

教諭

養護教諭

大学卒






0

短大卒


2.5



0

2.5

養護助教諭

講師

大学卒


別に定める



0

短大卒


別に定める



0

高校卒


別に定める



0

備考 この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める年数とする。

一 次号に掲げる者以外の者 別表第2の教育職基本給表(二)級別資格基準表の備考第1項の表の基礎学歴欄の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数から,当該基礎学歴の区分についての修学年数調整表に定める修学年数とその者の有する学歴免許等の資格の属する区分についての同表に定める修学年数との差の年数を減じた年数(その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の1の四に該当する場合にあっては,その年数に6月を加えた年数)

二 この表のその者に適用される学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定めらている学歴免許等の資格を有する者で第14条第1項の規定の適用を受けないもの前号に定める年数に当該加える年数を加えた年数

(5) 教育職基本給表(三)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

校長

園長

副園長

教頭

大学卒



別に定める

別に定める


0

短大卒



別に定める

別に定める


0

教諭

養護教諭

栄養教諭

大学卒






0

短大卒






0

助教諭

養護助教諭

講師

大学卒


別に定める



0

短大卒


別に定める



0

高校卒


別に定める



0

備考 この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については,教育職基本給表(二)初任給基準表の備考の規定を準用する。

(6) 医療職基本給表(一)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

薬剤師

大学6卒



2

3

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める


0

2

5

大学卒



5

3

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める


0

5

8

短大卒


2.5

5

3

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

0

2.5

8

11

栄養士

大学卒



5

3

別に定める

別に定める




0

5

8

短大卒


2.5

5

3

別に定める

別に定める



0

2.5

8

11

診療放射線技師

大学卒



5

3

別に定める

別に定める




0

5

8

短大3卒


1

5

3

別に定める

別に定める



0

1

6

9

診療エックス線技師

短大卒


2.5

5

3





0

2.5

8

11

臨床検査技師

大学卒



5

3

別に定める

別に定める




0

5

8

短大3卒


1

5

3

別に定める

別に定める



0

1

6

9

衛生検査技師

大学卒



5

3






0

5

8

短大3卒


2.5

5

3





0

2.5

8

11

臨床工学技士

大学卒



5

3

別に定める





0

5

8

短大3卒


1

5

3

別に定める




0

1

6

9

理学療法士作業療法士

大学卒



5

3

別に定める





0

5

8

短大3卒


1

5

3

別に定める




0

1

6

9

視能訓練士

大学卒



5

3

別に定める





0

5

8

短大3卒


1

5

3

別に定める




0

1

6

9

言語聴覚士

大学卒



5

3

別に定める





0

5

8

短大3卒


1

5

3

別に定める




0

1

6

9

臨床心理士

公認心理師

大学卒



5

3






0

5

8

社会福祉士

精神保健福祉士

大学卒



5

3






0

5

8





短大


2.5

5

3






2.5

8

11





認定遺伝カウンセラー

大学卒



5

3






0

5

8





義肢装具士

短大3卒


1

5

3

別に定める




0

1

6

9

歯科衛生士

短大卒


2.5

5

別に定める

別に定める




0

2.5

8

高校卒


4

5

別に定める

別に定める




0

4

9

歯科技工士

短大3卒


1

5

別に定める

別に定める




0

1.5

7




短大2卒


2.5

5

別に定める

別に定める




0

2.5

8

あん摩マッサージ指圧師

はり師

きゆう師

柔道整復師

短大3卒


1

5

別に定める

別に定める




0

1

6

短大卒


2.5

5

別に定める

別に定める




0

2.5

8

高校卒


5

5

別に定める

別に定める




0

5

10

その他

短大卒


別に定める

別に定める






0

高校卒


別に定める

別に定める






0

中学卒


別に定める

別に定める






4

備考 薬剤師,栄養士,診療放射線技師,診療エックス線技師,臨床検査技師,衛生検査技師,臨床工学技士,理学療法士,作業療法士,視能訓練士,言語聴覚士,臨床心理士,公認心理師,社会福祉士,精神保健福祉士,認定遺伝カウンセラー,義肢装具士,歯科衛生士,歯科技工士,あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゆう師,柔道整復師及び言語聴覚士にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は,それぞれの免許を取得した時以後のものとする。ただし,学長が別段の定めをした場合は,その定めるところによる。

(7) 医療職基本給表(二)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

看護師

助産師

大学卒



5

別に定める

別に定める




0

5

短大卒



7

別に定める

別に定める




0

7

准看護師

准看護師養成所卒








0

備考

1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は,保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を示す。

2 この表を適用する場合における職員の経験年数は,それぞれの免許を取得した時(助産師で看護師免許を有する職員にあっては,看護師免許を取得した時)以後のものとする。

(8) 前7号の表の備考に規定する経験年数の取扱いについての「別段の定め」については,次のとおりとする。

1 免許取得の時期が遅延した者についての取扱い

各表を適用する場合における経験年数が免許を取得した時以後のものとされている職員(以下「免許所有職員」という。)で,当該免許の取得に当たって施行された資格試験に合格した後において,免許の付与の手続の遅延等やむを得ない事情によって正式の免許の取得が遅れたものについては,その試験に合格した時をもって,当該免許を取得した時とみなすことができる。

2 免許取得前の経歴についての取扱い

1) 免許所有職員のうち,次に掲げる者で免許取得前に免許を必要とする業務に関係のある業務に従事した経歴を有する者について,部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは,それぞれ次に定める年数を免許取得後の経験年数として取扱うことができる。

ア 一般職基本給表(二)級別資格基準表の備考第2項各号に掲げる者 次の表の経歴欄に掲げる経歴に係る年数で高校卒後(修学年数が高校卒に達しない者にあっては,その者の最終学歴取得時からその修学年数の差の期間を経過した日以後)のものについて,同表の換算率を乗じた年数

経歴

換算率

自動車の助手,軍用自動車の運転又は自動車に類する機器の運転,操作,整備等当該免許を必要とする業務に準ずる業務に従事した経歴

10割以下

技能,労務等の業務で,当該免許を必要とする業務に役立つと認められる業務に従事した経歴

5割以下

イ 医療職基本給表(一)又は医療職基本給表(二)の適用を受ける職員のうち,次の表の職員欄に掲げる者 次の表の経歴欄に掲げる経歴に係る年数の8割以下の年数(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,10割以下の年数)

職員

経歴

薬剤師

薬剤の業務に従事した経歴

歯科衛生士

口腔衛生業務の補助に従事した経歴

歯科技工士

歯科技工に関する業務に従事した経歴

あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師及び柔道整復師

それぞれあん摩,マッサージ若しくは指圧,はり,きゅう又は柔道整復に直接関係ある業務に従事した経歴

診療放射線技師

診療エックス線技師の業務等診療放射線技師の業務に直接関係ある業務に従事した経歴

診療エックス線技師

診療エックス線業務に直接関係ある業務に従事した経歴

臨床検査技師

衛生検査技師の業務等臨床検査技師の業務に直接関係ある業務に従事した経歴

衛生検査技師

衛生検査の業務に従事した経歴

臨床工学技士

生命維持管理装置の操作及び保守点検に直接関係ある業務に従事した経歴

理学療法士及び作業療法士

理学療法又は作業療法の業務に従事した経歴

視能訓練士

視能訓練の業務に従事した経歴

言語聴覚士

言語訓練,聴能訓練等直接関係ある業務に従事した経歴

臨床心理士及び公認心理師

カウンセラーの業務等に従事した経歴

社会福祉士及び精神保健福祉士

医療保健施設等における助言,援助業務に従事した経歴

義肢装具士

義肢及び装具の製作及び適合等に直接関係ある業務に従事した経歴

看護師並びに看護師の免許を有する保健師及び助産師

准看護師の業務に従事した経歴(医療職基本給表(二)初任給基準表の備考第3項の規定の適用を受ける者にあっては,准看護師の業務に従事した経歴のうち3年を超える経歴

別表第3 学歴免許等資格区分表(第6条関係)

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が19年以上となり,かつ,博士の学位を取得した場合に限る。)

(3) 学校教育法の博士の学位(医学又は歯学に関する学位に限る。)

(4) 外国おける博士の学位に相当する学位(通算修学年数が22年以上で,医学又は歯学に関する学位に限る。)

(5) 学校教育法の博士の学位

(6) 外国おける博士の学位に相当する学位(通算修学年数が21年以上となるものに限る。)

(7) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格

二 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 外国おける大学院修士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年限が17年以上となり,かつ,修士の学位を取得した場合に限る。)

(3) 学校教育法の修士の学位

(4) 学校教育法による大学院の博士課程(前期2年及び後期3年の区分を設けないものに限る。)において修士課程修了の要件を満たしていると認められたもの

(5) 外国における修士の学位に相当する学位(通算修学年数が18年以上となるものに限る。)

(6) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格

三 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修学年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格

四 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格

五 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 海上保安大学校本科の卒業

(4) 文部科学大臣が認めた通信教育の過程の修了(学士の学位を取得した場合に限る。)

(5) 大学改革支援・学位授与機構(旧学位授与機構及び旧大学評価・学位授与機構を含む。)からの学士の学位の取得

(6) 防衛大学校の卒業

(7) 外国おける大学等の卒業(通算修学年数が16年以上となるものに限る。)

(8) 司法試験法による司法試験の第2次試験の合格

(9) 公認会計士法による公認会計士試験の第2次試験の合格

(10)上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格

三 短大1卒(準専2卒)

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高校専攻科卒(新高4卒)

(1) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業

(2) 高等学校卒業程度認定試験規則又は大学入学資格検定規程による試験の合格

(3) 高等学校通信教育規程による通信教育により高等学校卒業と同等の単位の修得

(4) 外国おける中等学校等の修了(通算修学年数が12年以上となるものに限る。)

(5) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格

三 高校2卒(旧中5卒)

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

一 中学卒

(1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 外国おける中学校の卒業(通算修学年数が9年以上となるものに限る。)

(3) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格

備考

1 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校,聾学校及び養護学校を,「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を,「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

2 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の定時制の課程若しくは大学に置かれる夜間の学部に修学した者又は通信教育等を受講した者については,その者の実際に修学した年数にかかわらず,同種の学校の通常の課程を卒業し,又は修了したものとみなし,それぞれその者の学歴免許等の資格は当該通常の課程の卒業又は修了と同じに取り扱うものとする。したがって,例えば定時制の高等学校の卒業(修学年限4年)は3年制の高等学校の卒業と,大学の通信教育の課程修了は,4年制の大学の卒業として取り扱う。

3 学校教育法による大学の2年制の課程を修了した者及び同法による大学に2年以上在学して62単位以上修得したした者については,「短大2卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有する者に準じて取り扱うことができる。

4 学校教育法第57条,第90条第1項(平成13年法律第105号による改正前の学校教育法第56条を含む。)又は第91条第2項の規定により同法による中学校,高等学校,中等教育学校又は大学の卒業者又は修了者と同等の資格を有すると認められる者(前項に該当する者を除く。)については,それぞれ当該学校の卒業者又は修了者に準じて取り扱うことができる。

5 学校教育法第90条第2項に規定する大学が同項の規定により当該大学に入学させた者については,高等学校の卒業者に準じて取り扱うことができる。

6 学校教育法による専修学校の卒業の資格(学歴免許等資格区分表に掲げられている学歴免許等の資格を除く。)を有する者については,次によりそれぞれの区分に属する学歴免許等の資格を有する者に準じて取り扱うことができる。ただし,それぞれの課程の年間授業時間数が(1),(2),(4)又は(5)にあっては680時間以上,(3)又は(6)あっては800時間以上のものに限る。

(1) 修業年限3年以上の専門課程の卒業者 「短大3卒」の区分

(2) 修業年限2年以上の専門課程の卒業者 「短大2卒」の区分

(3) 修業年限1年以上の専門課程の卒業者 「高校専攻科卒」の区分

(4) 修業年限3年以上の高等課程の卒業者 「高校3卒」の区分

(5) 修業年限2年以上の高等課程の卒業者 「高校2卒」の区分

(6) 修業年限1年以上の高等課程の卒業者 「中学卒」の区分

7 学校教育法による各種学校の卒業の資格(学歴免許等資格区分表に掲げられている学歴免許等の資格を除く。)を有する者については,次によりそれぞれの区分に属する学歴免許等の資格を有する者に準じて取り扱うことができる。

(1) 「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上の課程の卒業者 「短大2卒」の区分

(2) 「中学卒」を入学資格とする修業年限3年以上の課程の卒業者 「高校3卒」の区分

(3) 「中学卒」を入学資格とする修業年限2年以上の課程の卒業者 「高校2卒」の区分

別表第4 経験年数換算表(第7条関係)

経歴

換算率

国立大学法人,独立行政法人,国家公務員,地方公務員又は旧公共企業体,政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下)

民間における企業体,団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育,医療に関する職務等特殊の知識,技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で,その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能,労務等の職務に従事した期間で,その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職員基本給表の適用を受ける職員に適用する場合は50/100以下)

備考

1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能,労務等の職務に従事した期間で,その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち,技能,労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については,同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下)とする。

2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち,職員としての職務に役立つと認められる期間として,職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発校その他これに準ずる訓練機関における在校期間(正規の修学年限内の期間に限る。)とし,当該期間についての換算率欄の率は,職員としての職務に直接役立つと認められる期間については100分の80以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100分の100以下),その他の期間については100分の50以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100分の80以下)とする。

3 学校教育法による大学の1の学部の課程を修了した後に他の学部の課程を修了した場合等同等の学校の課程を重複して修了した場合には,その重複して在学した期間は,経験年数換算表の「学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間」として取り扱うことができる。

4 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の定時制の課程又は大学に置かれる夜間の学部に修学した者に経験年数換算表を適用する場合には,同表の「学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間」の区分によるものとし,この場合の換算率は,その修学の実態に応じて定めるものとする。また各種の通信教育を受講した者に同表を適用する場合には,同表の「学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間」以外の区分のうち,その者の経歴の実態に応じた区分によるものとする。

別表第5 修学年数調整表(第8条関係)

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年


+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年


+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年


+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年


備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については,それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表の定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格について基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を,「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については,当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって,その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において,その年数が正となるときはその年数は加える年数とし,その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については,学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって,この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 医療職基本給表(二)初任給基準表の備考第3項の規定を適用を受ける者のうち,「短大3卒」の区分以上の区分に属する学歴免許等の資格を有する者については,その者に適用される修学年数表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数からそれぞれ1年を減じた年数をもって,同表の修学年数及び調整年数とする。

6 次に揚げる職員については,その者に適用される修学年数調整表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって,同表の修学年数及び調整年数とすることができる。

(1) 学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者

(2) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程に相当する単位を3年間に修得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者(大学改革支援・学位授与機構(旧学位授与機構及び旧大学評価・学位授与機構を含む。以下この号において同じ。)から学士の学位を授与された者を除く。)

(3) 学校教育法による2年制の短期大学の2年制の専攻科の卒業者(大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)

(4) 学校教育法による高等専門学校の2年制の専攻科の卒業者(大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)

(5) 学歴免許等資格区分表関係第3項第3号(6)の規定の適用を受ける者

別表第6 初任給基準表(第12条関係)

(1) 一般職基本給表(一)初任給基準表

職種

試験

学歴免許等

初任給

一般

試験


1級25号俸

その他

高校卒

1級1号俸

(2) 一般職基本給表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級17号俸

中学卒

1級9号俸

労務職員(甲)


1級17号俸から1級49号俸まで

労務職員(乙)


1級1号俸から1級29号俸まで

備考

1 職種欄の各区分については,別表第2の一般職基本給表(二)級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 別表第2の一般職本給表(二)級別資格基準表の備考第2項に規定する職員に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については同項の規定を,同表の備考第3項に規定する職員に第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については同表の備考第3項の規定を準用する。

3 職種欄の「労務職員(甲)」又は「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に対する第11条の規定の適用については,この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が,同欄の号俸として定められるものとして取り扱うものとする。この場合において,次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については,その者の有する経験年数に応じ,この表の初任給欄の号俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員(甲)

11年以上20年未満

1級53号俸から1級73号俸まで

20年以上

1級77号俸から1級81号俸まで

労務職員(乙)

8年以上14年未満

1級33号俸から1級45号俸まで

14年以上

1級49号俸から1級57号俸まで

注 経験年数欄の経験年数は,学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

4 職種欄の「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員のうち,採用困難な職務に従事する職員については,この表の初任給欄の号俸が「1級1号俸から1級33号俸まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし,次の表の経験年数欄に揚げる経験年数を有する職員については,その者の有する経験年数に応じ,この表の初任給欄の号俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員(乙)

9年以上18年未満

1級37号俸から1級57号俸まで

18年以上

1級61号俸から1級69号俸まで

注 経験年数欄の経験年数は,学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

5 別表第2の一般職基本給表(二)級別資格基準表の備考第1項第1号の(1)から(5)までに掲げる者のうち,新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有する者に対する第11条の規定の適用については,1級17号俸から1級29号俸までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が,この表の初任給欄の号俸として定められているものとして取り扱うこととする。

6 前項の規定の適用を受けた職員については,第14条の規定は適用しないものとし,これらの職員に第15条第1項の規定を適用する場合には,同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と,同項第3号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。

7 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

(3) 教育職基本給表(一)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

助教

助手

博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)

2級37号俸

博士課程修了

2級31号俸

修士課程修了

大学6卒

2級13号俸

大学卒

2級1号俸

教務職員

博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)

1級49号俸

博士課程修了

1級41号俸

修士課程修了

大学6卒

1級25号俸

大学卒

1級13号俸

短大卒

1級3号俸

(4) 教育職基本給表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

教諭

養護教諭

博士課程修了

2級31号俸

修士課程修了

2級13号俸

大学卒

2級1号俸

短大卒

1級11号俸

助教諭

養護助教諭

講師

実験助手

大学卒

1級21号俸

短大卒

1級11号俸

高校卒

1級1号俸

備考 その者の有する学歴免許等の資格が「大学6卒」である者で医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする教科を担当するものに対するこの表の学歴免許等欄の適用については,「修士課程修了」の区分によるものとする。

(5) 教育職基本給表(三)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

教諭

養護教諭

栄養教諭

博士課程修了

2級43号俸

修士課程修了

2級25号俸

大学卒

2級13号俸

短大卒

2級3号俸

講師

助教諭

養護助教諭

大学卒

1級21号俸

短大卒

1級11号俸

高校卒

1級1号俸

(6) 医療職基本給表(一)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学6卒

2級15号棒

大学卒

2級1号俸

栄養士

大学卒

2級1号俸

短大卒

1級11号俸

診療放射線技師

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

診療エックス線技師

短大卒

1級11号俸

臨床検査技師

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

衛生検査技師

大学卒

2級1号俸

短大卒

1級11号俸

臨床工学技士

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

理学療法士

大学卒

2級1号俸

作業療法士

短大3卒

1級17号俸

視能訓練士

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

言語聴覚士

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

臨床心理士

公認心理師

大学卒

2級1号俸

社会福祉士

精神保健福祉士

大学卒

2級1号俸

認定遺伝カウンセラー

大学卒

2級1号俸

義肢装具士

短大3卒

1級17号俸

歯科衛生士

短大卒

1級11号俸

高校専攻科卒

1級7号俸

歯科技工士

短大3卒

1級17号俸

短大2卒

1級11号俸

あん摩マッサージ指圧師

はり師

きゆう師

柔道整復師

短大3卒

1級17号俸

短大2卒

1級11号俸

高校卒

1級1号俸

その他

高校卒

1級1号俸

備考

1 別表第2の医療職基本給表(一)級別資格基準表の備考に規定する職員に第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については,同表の備考の規定を準用する。

2 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については,「大学6卒」の区分によるものとする。

(7) 医療職基本給表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

助産師

大学卒

2級11号俸

短大3卒

2級5号俸

看護師

短大3卒

2級5号俸

短大2卒

2級1号俸

准看護師

准看護師養成所卒

1級1号俸

備考

1 この表の「准看護師養成所卒」については,別表第2の医療職基本給表(二)級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 この表の適用を受ける職員に第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については,別表第2の医療職基本給表(二)級別資格基準表の備考第2項の規定を準用する。

3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当した者で助産師又は看護師となった者に対するこの表の適用については,学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号俸を,それぞれ「大学卒」にあっては2級15号棒,「短大2卒」にあっては2級9号俸とする。

昇給区分

A

B

C

D

昇給の号俸

8号俸以上

6号俸

3号俸

2号俸

4号俸以上

3号俸

2号俸

1号俸

備考

この表に定める上段の号俸数は給与規程第18条第2項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第7

昇格時号俸対応表

イ 一般職基本給表(一)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

1

1

1

11

1

1

1

3

3

1

1

1

1

12

1

1

1

4

4

1

1

1

1

13

1

1

1

5

5

1

1

1

1

14

1

1

1

6

6

2

2

1

1

15

1

1

1

7

7

3

3

1

1

16

1

1

1

8

8

4

4

1

1

17

1

1

1

9

9

5

5

1

1

18

1

2

2

10

10

6

6

2

1

19

1

3

3

11

11

7

7

3

1

20

1

4

4

12

12

8

8

4

1

21

1

5

5

13

13

9

9

5

1

22

1

6

6

14

14

10

10

6

2

23

1

7

7

15

15

11

11

7

3

24

1

8

8

16

16

12

12

8

4

25

1

9

9

17

17

13

13

9

5

26

1

10

10

18

18

14

14

10

6

27

1

11

11

19

19

15

15

11

7

28

1

12

12

20

20

16

16

12

8

29

1

13

13

21

21

17

17

13

9

30

1

14

14

22

22

18

18

13

10

31

1

15

15

23

23

19

19

13

11

32

1

16

16

24

24

20

20

13

12

33

1

17

17

25

25

21

21

13

13

34

2

18

18

26

26

21

22

14

13

35

3

19

19

27

27

22

23

14

13

36

4

20

20

28

28

22

24

14

14

37

5

21

21

29

29

23

25

14

14

38

6

22

22

30

30

23

25

14

14

39

7

23

23

31

31

24

26

15

15

40

8

24

24

32

32

24

26

15

15

41

9

25

25

33

33

25

27

15

15

42

10

26

26

34

34

25

27

15


43

11

27

27

35

35

26

28

15


44

12

28

28

36

36

26

28

16


45

13

29

29

37

37

27

28

16


46

14

30

30

38

38

27

28



47

15

31

31

39

39

28

28



48

16

32

32

40

40

28

29



49

17

33

33

41

41

29

29



50

18

34

34

42

41

29

29



51

19

35

35

43

42

29

29



52

20

36

36

44

42

29

29



53

21

37

37

45

43

30

30



54

21

37

38

46

43

30

30



55

22

38

39

47

44

30

30



56

22

38

40

48

44

30

30



57

23

39

41

49

45

31

30



58

23

39

42

50

45

31

31



59

24

40

43

51

46

31

31



60

24

40

44

52

46

31

31



61

25

41

45

53

47

31

31



62

25

42

45

54

47

31




63

26

43

45

55

48

31




64

26

44

46

56

48

31




65

27

45

46

57

49

31




66

27

45

46

58

49

31




67

28

46

47

59

50

31




68

28

46

47

60

50

31




69

29

47

47

61

50

31




70

29

47

48

62

50

31




71

29

48

48

63

50

31




72

30

48

48

64

50

31




73

30

49

49

65

50

31




74

30

49

49

66

50

31




75

31

49

49

67

50

31




76

31

49

50

68

50

31




77

31

49

50

68

51

31




78

32

50

50

68

51

32




79

32

50

51

68

51

32




80

32

50

51

68

51

32




81

33

50

51

69

51

32




82

33

50

52

69

51

32




83

34

51

52

69

51

32




84

34

51

52

69

51

32




85

34

51

53

69

51

33




86

34

51

53

70

51





87

35

51

53

70

51





88

35

52

53

70

51





89

35

52

54

71

52





90

36

52

54

72

52





91

36

52

54

73

52





92

36

52

54

74

52





93

37

53

55

75

53





94


53

55







95


53

55







96


53

55







97


53

55







98


54

55







99


54

55







100


54

56







101


54

56







102


54

56







103


55

56







104


55

56







105


55

56







106


55

56







107


55

57







108


56

57







109


56

57







110


56

57







111


56

57







112


56

57







113


56

57







114


56








115


56








116


56








117


57








118


57








119


57








120


57








121


57








122


57








123


57








124


57








125


57








ロ 一般職基本給表(二)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

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9

33

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10

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47

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48

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34

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49

13

35

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23

50

14

35

22

23

51

15

36

23

24

52

16

36

24

24

53

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25

25

54

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20

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28

26

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21

41

29

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58

22

42

30

27

59

23

43

31

28

60

24

44

32

28

61

25

45

33

29

62

26

46

34

29

63

27

47

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

49

38

31

67

31

50

39

32

68

32

50

40

32

69

33

51

41

33

70

34

51

42

33

71

35

52

43

33

72

36

52

44

33

73

37

53

45

34

74

38

53

46

34

75

39

53

47

34

76

40

54

48

34

77

41

54

49

35

78

42

54

50

35

79

43

55

51

35

80

44

55

52

35

81

45

55

53

36

82

45

56

54

36

83

45

56

55

36

84

46

56

56

36

85

46

57

57

36

86

46

57

58

36

87

47

57

59

37

88

47

58

60

37

89

47

58

61

37

90

48

58

61

37

91

48

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37

92

48

59

62

37

93

49

59

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38

94

49

60

63

38

95

49

60

64

38

96

50

60

64

38

97

50

61

65

38

98

50

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65

38

99

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61

66

39

100

51

62

66

39

101

51

62

67

39

102

52

62

67


103

52

63

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104

52

63

68


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52

63

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52

64

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64

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53

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53

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54

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114

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55

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55

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55

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67



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67



ハ 教育職基本給表(一)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

1

1

6

1

1

19

1

1

7

1

1

20

1

1

8

1

1

21

1

1

9

1

1

22

2

2

10

1

1

23

3

3

11

1

1

24

4

4

12

1

1

25

5

5

13

1

1

26

6

6

14

1

1

27

7

7

15

1

1

28

8

8

16

1

1

29

9

9

17

1

1

30

10

10

18

2

1

31

11

11

19

3

1

32

12

12

20

4

1

33

13

13

21

5

1

34

14

14

21

6

1

35

15

15

22

7

1

36

16

16

22

8

1

37

17

17

23

9

1

38

18

18

23

10

1

39

19

19

24

11

1

40

20

20

24

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21

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1

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22

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23

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1

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24

24

28

16

1

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25

25

29

17

1

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30

17

1

47

25

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31

18

1

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32

18

1

49

26

29

33

19

1

50

26

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34

19

1

51

27

30

35

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1

52

27

30

36

20

1

53

27

31

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1

54

28

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38

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1

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28

32

39

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1

56

28

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1

57

29

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41

23

1

58

29

33

42

23

2

59

29

33

43

24

3

60

30

34

44

24

4

61

30

34

45

25

5

62

30

34

46

25

6

63

31

35

47

26

7

64

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48

26

8

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31

35

49

27

9

66

32

36

50

27

9

67

32

36

51

28

10

68

32

36

52

28

10

69

33

37

53

29

11

70

33

37

54

29

11

71

33

38

55

29

12

72

33

38

56

30

12

73

34

39

57

30

13

74

34

39

57

30

13

75

34

40

58

31

13

76

34

40

58

31

14

77

35

41

59

31

14

78

35

41

59

32

14

79

35

42

60

32

15

80

35

42

60

32

15

81

36

43

61

33

15

82

36

43

61

33


83

36

44

61

33


84

36

44

62

33


85

37

45

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33


86

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33


87

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45

63

34


88

38

46

63

34


89

38

46

63

34


90

38

46

64

34


91

39

47

64

34


92

39

47

64

34


93

39

47

65

35


94

40

48

65

35


95

40

48

66

35


96

40

48

66

35


97

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98

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49

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35


99

41

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36


100

41

49

68

36


101

41

50

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36


102

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103

42

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42

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42

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107

42

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42

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109

43

52

68



110

43

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111

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112

43

52

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113

43

53

68



114

43

53

68



115

44

53

68



116

44

53

68



117

44

54

68



118

44

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119

44

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44

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45

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45

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125

45

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126

46

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46

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128

46

56




129

46

56




130

46

56




131

47

57




132

47

57




133

47

57




134

47

57




135

47

57




136

48

58




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48

58




138

48

58




139

48

58




140

48

58




141

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146

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53





148

54





149

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150

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151

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55





153

55





154

56





155

56





156

56





157

57





ニ 教育職基本給表(二)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

特2級

3級

4級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

1

1

15

1

1

1

1

16

1

1

1

1

17

1

1

1

1

18

1

1

1

1

19

1

1

1

1

20

1

1

1

1

21

1

1

1

1

22

2

1

1

1

23

3

1

1

1

24

4

1

1

1

25

5

1

1

1

26

6

2

2

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27

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3

3

1

28

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4

4

1

29

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5

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30

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6

6

1

31

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7

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8

1

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9

9

1

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14

10

10

1

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11

11

1

36

16

12

12

1

37

17

13

13

1

38

18

14

14

1

39

19

15

15

1

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16

16

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17

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19

19

3

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7

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26

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24

8

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27

25

25

9

50

27

26

26

10

51

28

27

27

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52

28

28

28

12

53

29

29

29

13

54

29

30

30

14

55

30

31

31

15

56

30

32

32

16

57

31

33

33

17

58

31

34

34

18

59

32

35

35

19

60

32

36

36

20

61

33

37

37

21

62

33

38

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152

66




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67




ホ 教育職基本給表(三)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

特2級

3級

4級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

2

1

2

1

11

3

1

3

1

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4

1

4

1

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5

1

5

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6

1

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1

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1

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1

8

1

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1

9

1

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1

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1

11

1

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1

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1

13

1

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1

14

1

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1

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1

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1

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1

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1

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1

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1

24

1

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1

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1

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1

26

1

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1

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1

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1

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1

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1

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2

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1

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3

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1

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4

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5

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6

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1

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1

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1

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1

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1

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1

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157


98



ヘ 医療職基本給表(一)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

1

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1

1

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1

1

1

1

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1

1

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1

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1

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1

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1

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3

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5

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2

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13

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49




96


62

74

49




97


62

74

49




98


62

74

49




99


62

74

49




100


62

74

50




101


63

74

50




102


63

74

50




103


63

74

50




104


63

74

50




105


63

74

51




106



74





107



74





108



74





109



74





110



74





111



74





112



74





113



74





ト 医療職基本給表(二)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

15

1

1

3

1

1

1

16

1

1

4

1

1

1

17

1

1

5

1

1

1

18

2

1

6

2

1

2

19

3

1

7

3

1

3

20

4

1

8

4

1

4

21

5

1

9

5

1

5

22

6

1

10

6

2

6

23

7

1

11

7

3

7

24

8

1

12

8

4

8

25

9

1

13

9

5

9

26

10

2

14

10

6

10

27

11

3

15

11

7

11

28

12

4

16

12

8

12

29

13

5

17

13

9

13

30

14

6

18

14

10

14

31

15

7

19

15

11

15

32

16

8

20

16

12

16

33

17

9

21

17

13

17

34

18

10

22

18

14

18

35

19

11

23

19

15

19

36

20

12

24

20

16

20

37

21

13

25

21

17

21

38

22

14

26

22

18

22

39

23

15

27

23

19

23

40

24

16

28

24

20

24

41

25

17

29

25

21

25

42

26

18

30

26

22

26

43

27

19

31

27

23

27

44

28

20

32

28

24

28

45

29

21

33

29

25

29

46

30

22

34

30

26

30

47

31

23

35

31

27

31

48

32

24

36

32

28

32

49

33

25

37

33

29

33

50

34

26

38

34

29

34

51

35

27

39

35

30

35

52

36

28

40

36

30

36

53

37

29

41

37

31

36

54

38

30

42

38

31

36

55

39

31

43

39

32

36

56

40

32

44

40

32

36

57

41

33

45

41

33

37

58

41

34

46

42

33

37

59

42

35

47

43

34

37

60

42

36

48

44

34

37

61

43

37

49

45

35

37

62

43

38

50

46

35

38

63

44

39

51

47

36

38

64

44

40

52

48

36

38

65

45

41

53

49

37

38

66

46

42

54

50

37

38

67

47

43

55

51

38

39

68

48

44

56

52

38

39

69

49

45

57

53

39

39

70

50

46

58

53

39


71

51

47

59

54

40


72

52

48

60

54

40


73

53

49

61

55

41


74

54

50

62

55

41


75

55

51

63

56

41


76

56

52

64

56

41


77

57

53

65

57

41


78

58

54

66

58

41


79

59

55

67

59

42


80

60

56

68

60

42


81

61

57

69

61

42


82

62

58

70

61

42


83

63

59

71

62

42


84

64

60

72

62

42


85

65

61

73

63

43


86

65

62

74

63

43


87

66

63

75

64

43


88

66

64

76

64

43


89

67

65

77

65

43


90

67

66

78

65

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91

68

67

79

66

44


92

68

68

80

66

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69

69

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94

70

70

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95

71

71

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72

72

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97

73

73

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74

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99

75

75

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100

76

76

86

69



101

77

77

87

69



102

77

78

87

69



103

78

79

88

70



104

78

80

88

70



105

79

81

89

70



106

79

81

90

70



107

80

81

91

71



108

80

82

92

71



109

81

82

92

71



110

81

82

92

71



111

81

83

93

72



112

81

83

93

72



113

81

83

93

73



114

82

84

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115

82

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94




116

82

84

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117

82

85

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118

82

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119

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120

83

85

96




121

83

86

96




122

83

86

96




123

83

86

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124

84

86

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125

84

87

97




126

84

87





127

84

87





128

84

87





129

85

88





130

85

88





131

85

88





132

86

88





133

86

89





134

86

89





135

87

89





136

87

90





137

87

90





138

88

90





139

88

90





140

88

90





141

89

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142

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143

89

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144

89

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146

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147

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152

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165

95






166

96






167

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168

96






169

97






別表第8 昇給号俸数表(第37条関係)

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号俸数

8以上

6

4(一般職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上である者又は36条各号に掲げる職員にあっては,3)

2

0

2以上

1

0

0

0

備考 この表に定める上段の号俸数は給与規程第18条第3項の規定の適用を受ける職員以外の職員に,下段の号俸数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第9 休職期間等換算表(第44条関係)

休職等の期間

換算率

就業規則第12条第1項第1号の規定による休職(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は業務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

就業規則第12条第1項第3号から第7号の規定による休職(同項第3号の規定によるものにあっては,当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間

大学院修学休業の期間

就業規則第39条に規定する介護休業をした期間

就業規則第39条の2に規定する自己啓発等休業の期間

3/3以下(職員としての職務に特に有用である認められるものに限る。それ以外のものにあっては1/2以下)

就業規則第38条に規定する育児休業をした期間

2/2以下(平成19年8月1日前の期間については,1/2)

就業規則第39条の3に規定する配偶者同行休業の期間

1/2以下

就業規則第12条第1項第1号の規定による休職(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は業務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては,1/2以下)

就業規則第12条第1項第3号の規定による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間

1/3以下

就業規則第12条第1項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

国立大学法人山形大学職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則

平成16年4月1日 種別なし

(令和6年1月31日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第2章 人事・労務/第2節
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 細則第21号
平成24年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年3月6日 種別なし
平成25年12月27日 種別なし
平成26年3月31日 種別なし
平成26年12月1日 種別なし
平成27年3月13日 種別なし
平成28年2月29日 種別なし
平成28年3月11日 種別なし
平成28年6月1日 種別なし
平成28年12月20日 種別なし
平成29年5月18日 種別なし
平成30年1月22日 種別なし
平成30年3月26日 種別なし
平成31年1月31日 種別なし
平成31年3月27日 種別なし
令和2年1月30日 種別なし
令和3年3月18日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし
令和6年1月31日 種別なし