○国立大学法人山形大学基本給の調整額支給細則
平成16年4月1日
(総則)
第1条 国立大学法人山形大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第21条の規定による基本給の調整額の支給については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。
(適用職員の範囲)
第2条 給与規程第21条第2項に定める基本給の調整額を受ける職員は,給与規程別表第9の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員とする。
(用語の意義)
第4条 給与規程別表第9における用語の意義は,次に掲げるところによる。
(1) 給与規程別表第9関係
ア 職員欄中「○○の業務に直接従事することを本務とする」とは,当該業務に直接従事することを本務として命ぜられ,かつ,現に当該業務に直接従事することをその職員の主たる職務内容としていることをいう。
イ 職員欄中「○○(結核病棟等)に勤務する」とは,当該病棟等に配属され,かつ,現に当該病棟等をその職員の主たる勤務の場所としていることをいう。
ウ 職員欄中職名の掲げられている職員は,当該職名に係る業務に従事することを本務として命ぜられ,かつ,現に当該業務に従事することをその者の主たる職務内容としている職員とする。
(2) 給与規程別表第9第1号関係
ア 大学院研究科の授業を常時担当するとは,当該研究科の担当を命ぜられ,かつ,現に当該研究科の授業に常時従事することをいう。
イ 大学院研究科の教育研究と直接関連のある研究に従事する者で,当該研究科の編成上欠くべからざる者としてその授業を常時担当するもの及び国立大学その他の大学院における教育に協力するための学生の研究指導を常時担当する職員についても準じて取り扱うものとする。
ウ 大学院研究科の博士課程を担当する者には,大学院研究科の博士課程に在学する学生の研究指導を担当する者を含むものとする。
(3) 給与規程別表第9第2号関係
ア 病変組織その他の物件とは,病変した臓器組織,血液,尿,ふん便,食品,薬品等をいう。
イ 病理細菌技術者とは,医療職基本給表(一)の適用を受ける病理細菌技術職員及びこれと同様の業務に従事することを主たる職務内容とする職員で,臨床検査技師又は衛生検査技師の免許を有し,かつ,一般職基本給表(一)の適用を受ける職員とする。
ウ 学長が定める者は,年間における第1号に掲げる業務に従事する勤務時間の時間数が,年間における勤務時間の総時間数の3分の2以上である職員とする。ただし,教授,准教授,講師,助教及び助手を除く。
エ 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体」は,同条に定める感染症の病原体のほか,世界保健機関(WHO)の示す「感染性微生物の危険群分類基準」の危険群Ⅱ以上に該当する病原体で,これには同等の危険性を有する寄生虫等を含む。
オ 危険な病原体を保有する動物には,シミアンBウイルス等を保有するおそれのある外国産の霊長類を含む。
カ 学長が定める者は,年間における危険な病原体を保有する動物の飼育又は当該動物について行う実験の業務に従事する勤務時間の時間数が,年間における勤務時間の総時間数の3分の2以上である職員とする。ただし,教授,准教授,講師,助教及び助手を除く。
(4) 給与規程別表第9第3号関係
ア 看護師長は副看護部長及び看護師長心得を含み,看護師には,副看護師長を含む。
イ 看護助手は,看護師又は准看護師の免許を有しない職員で,看護の補助的業務に従事するものをいう。
ウ 当該病棟のみを担当している「看護師長」とは,当該病棟に勤務する看護職員によって構成されるグループ(看護単位)の責任者として,当該病棟に入院している患者に直接接することを常態とする看護師長をいう。
エ 危険な病原体に汚染された検体とは,危険な病原体に汚染され,又は汚染されたおそれのある喀痰,血液,尿,ふん便等をいう。
オ 病理細菌技術者は第3号イの例による。
カ 診療放射線技術者は,診療放射線技師又は診療エックス線技師の免許を有し,放射線を人体に対して照射すること(撮影することを含む。)を主たる職務内容とする職員をいう。
キ 病理細菌技術者の助手又は診療放射線技術者の助手は,必ずしも当該業務に必要な免許を必要としないが,主たる職務が病理細菌技術者の助手又は診療放射線技術者に準ずる業務に従事する職員をいう。
ク 作業療法技術職員は,作業療法士の免許を有する職員又はその知識及び経験が当該職員に準ずる職員で,主として応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため,手芸,工作その他の作業を行わせるものをいう。
ケ 受付その他の窓口業務は,総合窓口若しくは診療科の窓口における診療の受付若しくは入退院手続に係る業務,検査部若しくは放射線部の窓口における検査の受付に係る業務又は会計窓口における診療費の請求及び徴収に係る業務をいう。
コ 患者係事務職員は,受付その他の窓口業務(診療科の窓口にあっては,診療を受ける延患者数のうち結核又は精神病の延患者数が過半数である窓口の業務に限る。)を担当することを命ぜられ,かつ,現に窓口において外来患者及び入院患者に直接接することを常態とする職員とする。
(5) 給与規程別表第9第4号関係
特殊教育に直接従事することを本務とする教諭は,幼児,児童又は生徒に対し授業を行うことを本務とする職員とする。
(調整基本額)
第5条 給与規程第21条第3項の別に定める調整基本額は,当該職員に適用される基本給表及び職務の級に応じ,別表第1に定める額とする。
(基本給の調整額の決定)
第6条 基本給の調整額の決定に当たっては,別に定める調書を作成し,基本給の調整額の適用要件を確認するものとする。
2 職員に基本給の調整額の決定を通知する場合は,書面を用いて行うものとする。ただし,書面の記載内容は,次に掲げるところによる。
(1) 基本給の調整額を支給する場合(大学院担当発令と同時に基本給の調整額を支給する場合を含む。) 調整数○の基本給の調整額を給する。
(2) 調整数の異なる基本給の調整額を支給する場合 基本給の調整額の調整数○を調整数○に改定する。
(3) 基本給の調整額を支給しなくなる場合(大学院担当を免じ,同時に基本給調整額を支給しなくなる場合を含む。) 基本給の調整額は支給しない。
(4) 大学院担当を命ぜられている者に基本給の調整額を支給する場合 大学院○○研究科担当による調整数○の基本給の調整額を給する。
(5) 大学院担当を免じないで,基本給の調整額を支給しなくなる場合 大学院○○研究科担当による基本給の調整額は支給しない。
(6) 大学院研究科における学生の指導を命ぜられている助教及び助手に基本給の調整額を支給する場合 大学院○○研究科担当における学生の指導による調整数1の基本給の調整額を支給する。
(7) 大学院研究科における学生の指導を免じないで,基本給の調整額を支給しなくなる場合 大学院○○研究科担当における学生の指導による基本給の調整額は支給しない。
(大学院担当教員の取扱い)
第7条 大学院研究科等の担当を命ずる場合は,次に掲げるところによる。
(1) 基礎組織に配置されている教授,准教授,講師及び助教
当該大学院研究科の教育課程の編成上基礎となる学部の学科,教育研究支援施設等又は医学部附属病院(以下「基礎組織」という。)に配置されている者以外の者については,原則として基礎組織及び当該大学院研究科に兼務の上,大学院研究科の担当を命ずるものとするが,兼務の上,担当する場合は,基本給の調整額を支給することはできない。ただし,当該大学院研究科の教育内容と関連を有する学部の学科,教育研究支援施設等又は医学部附属病院(以下「協力組織」という。)に配置されている者については,兼務せずに大学院研究科の担当を命ずることができる。
(2) 前号以外の者
全て基礎組織に兼務の上,大学院研究科の担当を命ずるものとする。
2 現に大学院研究科の担当を命ぜられている者が次の各号の一に該当するときは,担当を免ずるものとする。
(1) 大学院研究科を担当する必要がなくなった場合
(2) 大学を異にして異動する場合
3 現に大学院研究科の担当を命ぜられている者が次の各号の一に該当する場合にあっても,当該職員が当該大学院研究科の教育上必要不可欠な職員である限り,大学院研究科の担当を免ずる必要はない。
(1) 国立大学法人山形大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第12条第1項に規定する休職中の場合
(2) 就業規則第43条第1項第3号に規定する出勤停止中又は同項第4号に規定する停職中の場合
(3) 就業規則第11条第4項に規定する出向中の場合
(4) 外国出張
(5) 長期の病気休暇
(6) 内地研究員等による長期研修の場合
(7) 本学内における異動の場合
4 大学院研究科の担当発令は,書面を用いて行うものとし,発令の内容は次に掲げるところによる。ただし,同時に基本給の調整額の支給を発令する場合は,大学院研究科の担当発令と基本給の調整額の支給発令を併記するものとする。
(1) 大学院研究科の担当を命ずる場合
山形大学大学院○○研究科の担当を命ずる
(2) 大学院研究科の担当を免ずる場合
山形大学大学院○○研究科の担当を免ずる
(研究科担当の支給要件)
第8条 基本給の調整額は,大学院研究科の担当を命じられている者のうち,次の各号の一に該当する者に対して支給する。
(1) 基礎組織に配置されている教授,准教授,常勤の講師及び助教(以下「基礎組織教員」という。)のうち,当該大学院研究科において直接に講義,演習,実験又は実習の指導(以下「講義等」という。)を年度を通じて2単位以上担当する者
(2) 基礎組織教員のうち,当該大学院研究科において主任として学生に対する研究指導(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第11条に規定するものをいい,1人の学生に対して原則として1人をいうものとする。以下「主任指導」という。)を担当する者
(3) 前2項に規定する者以外の教員で次の一に該当し,かつ,大学院研究科において年度を通じて講義等を4単位以上担当するもの,又は主任指導を行うほか年度を通じて講義等を2単位以上担当する者
ア 大学院研究科新設の際に当該研究科の教員組織の編成上必要な教員として大学設置・学校法人審議会の審査を経ている者
イ 第1号に該当する者から,基礎組織教員以外の教員に異動し,引き続き当該講義等又は主任指導を担当する必要がある者
ウ 大学院研究科の教育課程の編成上基礎組織教員と同様に取り扱われている者
エ 大学院研究科の教育課程として編成されている授業科目について,基礎組織教員が欠員等のため又は基礎組織教員に適任者が得られないため,これを補うものとして担当を命ぜられている者
(調整数3の支給要件等)
第9条 大学院研究科博士課程(後期)(前期2年及び後期3年の区分を設ける博士課程にあっては後期3年の課程,この区分を設けない博士課程にあっては区分を設ける博士課程の後期3年の課程に対応した期間)若しくは医学を履修する博士課程の学生を担当する主任指導教員のうち,次の各号の一に該当するものについては調整数3の基本給の調整額を支給する。ただし,2以上の大学院研究科の学生の主任指導を担当する場合は,当該教員が主任指導を担当する学生の合計人数により調整数を決定する。
(1) 大学院医学系研究科(医学専攻) 5人以上
(2) 大学院医学系研究科(医学専攻を除く。),大学院理工学研究科,有機材料システム研究科及び岩手大学大学院連合農学研究科 4人以上
(支給の停止等)
第10条 大学院研究科担当教員に係る基本給の調整額は,次の各号の一に該当するときは,その支給を停止する。
(1) 休職,出勤停止,停職又は出向により職務に従事しない期間
(2) 外国出張,病気休暇及び内地研究員等による長期研修(以下「外国出張等」という。)により引き続き90日を超えた日以降,ただし,期間の計算は外国出張等の命令等の日から起算し,国立大学法人山形大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程第10条に規定する所定休日を含めて行う。
2 外国出張等による基本給の調整額の支給停止並びに外国出張等から復帰し支給要件を満たす場合の調整額の支給については次に掲げるところによる。
(1) 年度の初めから(当該年度の前年から引き続く場合を含む。以下同じ。)当該年度の末日までの外国出張等の場合は,当該年度の始めから支給しない。ただし,当該年度の前年から引き続く外国出張等の場合で,その外国出張等の日から90日期間が当該年度にかかるときでも,当該年度は年度当初から支給しない。
(2) 年度の始めから当該年度の途中まで外国出張等の場合は,当該年度は外国出張等の日から90日を経過したときに支給を停止し,復帰したとき(外国出張等の命令期間中に復帰したときは,命令変更を行わない限り命令期間が終了したとき)に支給を開始する。
3 年度の途中から担当を命じ調整額を支給する場合は,第8条に規定する支給要件を満たさなければならない。
4 前年度から引き続いて大学院研究科の担当による基本給の調整額を支給する場合は,年度当初に別に定める調書で支給要件を確認の上支給する。
(大学院の学生を指導する助教及び助手の取扱い)
第11条 大学院研究科における学生の指導(以下「指導」という。)を命ずる場合は,次に掲げるところにより学長が発令する。
(1) 指導の発令は,書面を用いて行うものとし,発令の内容は,次によるものとする。ただし,同時に基本給の調整額の発令を行うときは,指導の発令と基本給の調整額の発令を併記する。
ア 指導を命ずる場合
山形大学大学院○○研究科における学生の指導を命ずる
イ 指導を免ずる場合
山形大学大学院○○研究科における学生の指導を免ずる
2 基本給の調整額の発令は,原則として指導の命免に伴い行う。
3 指導をさせる必要がなくなった場合は,速やかにその指導を免ずる。
4 指導に係る基本給の調整額の支給の停止及び職務復帰等による支給の開始については,第10条第1項を準用する。
5 次条第3号イのただし書の承認の申請は,別に定める調書を添えて行う。
6 前年度から引き続いて指導による基本給の調整額を支給する場合は,年度当初に別に定める調書で支給要件を確認の上,支給する。
(助教及び助手の学生指導)
第12条 基本給の調整額は,大学院研究科における学生の指導を命ぜられている助教及び助手のうち,次の各号の全てに該当する者に対して支給する。
(1) 基礎組織又は協力組織に配置されている助教又は助手で,その者が職務を助けている教授又は准教授が当該研究科の授業を常時担当しているものであること。
(2) 次に掲げる助教又は助手のうち大学院研究科の学生に対する十分な指導能力を有すると認められる者で,現に教授又は准教授を助けて,大学院の学生を直接指導する複雑・困難の度の高い業務に従事する者。ただし,助教又は助手としての在職期間が6月に満たない者は原則として除外する。
ア 博士の学位を有する者
イ 博士の学位を有する者に匹敵する研究業績を有する者
原則として,修士課程修了後5年以上の研究歴を有する者,医大卒後6年以上の研究歴を有する者又は大学(短大を除く。)卒業後8年以上の研究歴を有する者のうちから選考するものとするが,研究業績の特に優れていると認められる者についてはこの限りではない。ただし,研究業績の特に優れていると認められる者とは,研究歴が本号の基準に1年程度満たないが,研究業績が顕著に優れ博士の学位を有する者に匹敵すると認められる者又は研究歴の年数は更に短いがその研究業績が極めて顕著に優秀であり博士の学位を有する者に匹敵すると学長が認めたもの。
(3) その者が大学院研究科において授業科目の担当教員を補助して行う学生の指導(以下「授業補助指導」という。)及び主任指導教員を補助して行う学生の研究指導に従事する時間が,年間において合わせて授業4単位分に相当する時間以上であること。ただし,原則として授業補助指導の従事時間が2単位相当以上であることを要する。
(医学部附属病院に勤務する者の取扱い)
第13条 医師が休職,出勤停止,停職又は外国出張等により職務に従事しない場合は第10条第1項と同様に取り扱う。
2 高度集中治療センター(HCU,ICU)等における医師が,大学院研究科の授業を担当している場合は,それぞれの基本給の調整額の調整数を合算して得た調整数を基礎として算出する。
(支給の除外)
第14条 基本給の調整額は,指定職基本給表の適用を受ける職員には支給しない。
(その他)
第15条 この細則の実施に関し必要な事項は,学長が定める。
附則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附則
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附則
1 この細則は,平成18年4月1日から施行する。
2 給与規則第21条の規定により基本給の調整を行う職を占める職員(次項において「基本給の調整額適用職員」という。)のうち,その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には,給与規則第21条及びこの細則に規定する基本給の調整額のほか,その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額を基本給の調整額として支給する。
(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100
(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75
(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50
(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25
3 前項に規定する経過措置基準額とは,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額をいう。
(1) この細則の施行日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員で,かつ,施行日の前日から引き続き基本給の調整額適用職員である職員同日にその者に適用されていた基本給表,職務の級及び号俸に対応した附則別表の調整基本額
(2) 施行日の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員で,施行日以後に新たに基本給の調整額適用職員となった職員施行日の前日に新たに基本給の調整額適用職員になったとした場合に同日にその者に適用されることとなる基本給表,職務の級及び号俸に対応した附則別表の調整基本額
4 施行日の前日から引き続き基本給表の適用を受ける職員(前項第1号及び第2号に規定する職員を除く。)について,前2項の規定による基本給の調整額を支給されている職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,別に定めるところにより,同項の規定に準じて基本給の調整額を支給する。
5 施行日以降に新たに基本給表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前3項の規定による基本給の調整額を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,別に定めるところにより,前3項の規定に準じて基本給の調整額を支給する。
附則別表
調整基本額
イ 一般職基本給表(一)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 5,100円 |
2級 | 6,500円 |
3級 | 8,500円。ただし,1号俸8,271円(給与規程別表第1の備考2に定める職員にあっては,8,064円) |
4級 | 9,700円 |
5級 | 10,200円 |
6級 | 10,800円 |
7級 | 11,200円 |
8級 | 11,800円 |
9級 | 12,800円 |
10級 | 13,500円 |
11級 | 15,400円 |
ロ 一般基本給表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 5,900円。ただし,2号俸5,409円,3号俸5,575円,4号俸5,746円 |
2級 | 7,400円 |
3級 | 8,000円 |
4級 | 8,600円 |
5級 | 9,100円 |
6級 | 10,200円 |
ハ 教育職基本給表(一)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 9,400円。ただし,2号俸7,213円,3号俸7,569円,4号俸8,019円,5号俸8,505円,6号俸8,851円,7号俸9,175円 |
2級 | 11,000円。ただし,2号俸9,099円,3号俸9,490円,4号俸9,891円,5号俸10,318円,6号俸10,741円 |
3級 | 12,600円。ただし,1号俸11,335円,2号俸11,916円,3号俸12,487円 |
4級 | 13,500円。ただし,1号俸12,816円,2号俸13,482円 |
5級 | 16,100円 |
ニ 教育職基本給表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 9,300円。ただし,2号俸6,615円,3号俸6,889円,4号俸7,213円,5号俸7,569円,6号俸7,969円,7号俸8,419円,8号俸8,716円,9号俸9,013円 |
2級 | 11,600円。ただし,2号俸8,572円,3号俸8,883円,4号俸9,193円,5号俸9,526円,6号俸9,882円,7号俸10,372円,8号俸10,890円,9号俸11,412円 |
3級 | 12,700円(給与規程別表第4の備考2に定める職員にあっては12,900円) |
4級 | 14,000円 |
ニ 教育職基本給表(三)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 8,400円。ただし,2号俸6,615円,3号俸6,889円,4号俸7,213円,5号俸7,569円,6号俸7,969円 |
2級 | 11,500円。ただし,2号俸7,308円,3号俸7,681円,4号俸8,082円,5号俸8,572円,6号俸8,883円,7号俸9,193円,8号俸9,526円,9号俸9,882円,10号俸10,372円,11号俸10,890円,12号俸11,412円 |
3級 | 12,200円(給与規程別表第5の備考2に定める職員にあっては12,500円)。ただし,1号俸12,114円(同表第5の備考2に定める職員にあっては12,474円) |
4級 | 13,600円 |
ホ 医療職基本給表(一)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,100円 |
2級 | 8,000円。ただし,2号俸7,924円 |
3級 | 9,600円。ただし,1号俸9,211円,2号俸9,531円 |
4級 | 10,200円 |
5級 | 11,100円 |
6級 | 11,900円 |
7級 | 13,000円 |
8級 | 14,800円 |
ヘ 医療職基本給表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 8,000円。ただし,2号俸6,817円,3号俸7,069円,4号俸7,330円,5号俸7,609円,6号俸7,974円 |
2級 | 9,900円。ただし,2号俸8,023円,3号俸8,401円,4号俸8,820円,5号俸9,072円,6号俸9,337円,7号俸9,603円 |
3級 | 10,200円。ただし,1号俸9,909円 |
4級 | 10,600円 |
5級 | 11,000円 |
6級 | 12,400円 |
7級 | 13,300円 |
附則
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附則
この細則は,平成20年3月1日から施行する。
附則
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附則
この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附則
この細則は,平成23年2月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日細則第22号)
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月1日)
この細則は,平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日)
この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月27日)
この細則は,平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日)
(施行期日)
この細則は,平成26年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日)
(施行期日)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日)
(施行期日)
この細則は,平成28年3月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日)
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月1日)
この細則は,平成28年6月15日から施行する。
附則(平成28年12月20日)
この細則は,平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年1月22日)
この細則は,平成30年3月1日から施行する。
附則(平成31年1月31日)
この細則は,平成31年3月1日から施行する。
附則(令和2年1月30日)
この細則は,令和2年3月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日)
この細則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月24日)
この細則は,令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年12月1日)
この細則は,令和5年12月1日から施行する。
附則(令和6年11月28日)
この細則は,令和6年12月1日から施行する。
別表第1
調整基本額
イ 一般職基本給表(一)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,600円 |
2級 | 8,500円 |
3級 | 9,600円 |
4級 | 10,200円 |
5級 | 10,600円 |
6級 | 11,200円 |
7級 | 12,100円 |
8級 | 12,700円 |
9級 | 14,300円 |
10級 | 15,900円 |
ロ 一般基本給表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,000円 |
2級 | 7,400円 |
3級 | 8,500円 |
4級 | 8,700円 |
5級 | 9,600円 |
ハ 教育職基本給表(一)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 9,000円 |
2級 | 10,500円 |
3級 | 11,900円 |
4級 | 12,700円 |
5級 | 15,000円 |
6級 | 16,300円 |
ニ 教育職基本給表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 9,000円。ただし,1号俸 8,995円 |
2級 | 11,100円。ただし,1号俸 11,083円 |
3級 | 11,900円(給与規程別表第4の備考2に定める職員にあっては12,200円) |
4級 | 13,100円 |
ホ 教育職基本給表(三)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 8,400円 |
2級 | 11,000円。ただし,1号俸 9,931円,2号俸 10,039円,3号俸 10,147円,4号俸 10,255円,5号俸 10,363円,6号俸 10,471円,7号俸 10,579円,8号俸 10,687円,9号俸 10,795円,10号俸 10,867円,11号俸 10,939円 |
3級 | 11,500円(給与規程別表第5の備考2に定める職員にあっては11,800円)。 |
4級 | 12,700円 |
ヘ 医療職基本給表(一)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,200円 |
2級 | 8,000円 |
3級 | 9,100円 |
4級 | 9,700円 |
5級 | 10,500円 |
6級 | 11,300円 |
7級 | 12,200円 |
8級 | 13,800円 |
ト 医療職基本給表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 8,100円 |
2級 | 9,400円 |
3級 | 9,700円 |
4級 | 10,000円 |
5級 | 10,400円 |
6級 | 11,600円 |
7級 | 12,500円 |