○国立大学法人山形大学基本給の半減に関する細則

平成16年4月1日

(総則)

第1条 国立大学法人山形大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第59条第2項の規定による基本給の半減については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。

(基本給の半額を減ずることとなる就業禁止の措置)

第2条 給与規程第59条第2項に規定する本学が定める就業禁止の措置は,労働安全衛生法第68条の規定に基づき,伝染性疾患の患者又は伝染性疾患の病原体の保有者である職員のうち,他の職員に感染のおそれが高いと認められる職員についてやむを得ないと認める場合は業務に就くことを禁止する。

(半減前の基本給の額が算定の基礎となる手当)

第3条 給与規程第44条に規定する特地勤務手当の算定は,基本給の半減前の月額をその算定の基礎となる基本給の額とする。

(半減後の基本給の額が算定の基礎となる手当)

第4条 給与規程第25条第25条の2第51条及び第52条に規定する地域手当,広域異動手当,期末手当及び勤勉手当の算定の基礎となる基本給の月額は,当該半減後の額とする。

2 給与規程第46条に規定する教職調整額の額は,半減後の基本給の月額を基礎として算出した額とする。

(引き続き勤務しない期間の範囲)

第5条 給与規程第59条第2項の引き続き勤務しない期間は,国立大学法人山形大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程第23条第2項から第6項までの規定を準用する。

(基本給の日割計算)

第6条 月の中途において基本給の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき基本給の半額が減ぜられる場合における基本給は,当該給与期間の現日数から所定休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。

(通知)

第7条 基本給半減又は基本給全額支給の事実が発生した場合は,職員が配置されている部局が適宜の方法で職員本人あて通知するものとする。

(その他)

第8条 この細則の実施に関し必要な事項は,学長が定める。

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

この細則は,平成18年4月1日から施行する。

この細則は,平成19年10月1日から施行する。

この細則は,平成20年4月1日から施行する。

この細則は,平成21年6月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この細則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日)

この細則は,平成27年4月1日から施行する。

国立大学法人山形大学基本給の半減に関する細則

平成16年4月1日 種別なし

(平成27年4月1日施行)