○国立大学法人山形大学年俸制適用職員給与規程
平成26年12月1日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人山形大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第3条の規定に基づき,国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)が,年俸制の適用を受ける職員(以下「年俸制適用職員」という。)の給与について必要な事項を定めるものとする。
(法令等との関係)
第2条 年俸制適用職員に関し,労働協約,労働契約及びこの規程に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の関係法令及び本学の関係諸規則の定めるところによる。
(適用範囲)
第3条 年俸制適用職員は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により本学の職員となった者(以下「承継職員」という。)で教授,准教授,講師,助教及び助手のうち,学長が必要と認め,かつ,この規程の適用について平成31年3月31日までに同意した職員とする。
(給与の区分)
第4条 年俸制適用職員の給与は,年俸及び諸手当とする。
2 年俸は,基本年俸及び業績年俸とする。
3 諸手当は,基本手当及び実績手当とする。
4 基本手当は,職員給与規程第3条第2項に掲げる基本給の調整額,同規程第4条第3項及び第6項に掲げる手当とする。
5 実績手当は,職員給与規程第4条第4項に掲げる手当とする。
(支給)
第5条 基本年俸及び業績年俸のうち第7条第1号に規定する業績給は,その12分の1の額を月額給与(以下「月額給与」という。)として,毎月17日(以下この項において「月額給与の支給日」という。)に支給する。ただし,月額給与の支給日が日曜日に当たるときは15日に,月額給与の支給日が土曜日に当たるときは16日とし,月額給与の支給日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは18日に支給する。
3 諸手当は,職員給与規程第4条の規定に準じて支給する。
(基本年俸の決定方法等)
第6条 基本年俸の計算期間は,4月1日から翌年3月31日までの一の年度とする。
2 基本年俸の額は,基本年俸額表(別表)に定めるとおりとする。
3 前項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認める場合は,基本年俸額表によらず,基本年俸の額を決定し,支給することができる。
4 新たに年俸制適用職員となる者の基本年俸の額は,学歴,業績,経歴,予算等を勘案し決定するものとする。
5 年俸制適用職員の基本年俸の額は,昇任等の場合を除き,学長が毎年4月1日に必要に応じて見直しを行い,これを変更することがある。
(業績年俸)
第7条 業績年俸は,次の各号により構成する。
(1) 業績給
(2) 賞与
(3) 間接経費等獲得による給与
(業績給)
第8条 業績給の額は,前年度(当該年度における在職期間が12月に満たない者については,当該在職期間。)における勤務を対象として,当該者の業績評価に基づき,決定するものとする。ただし,前年度における在職期間が零である者については,学長がこれを決定するものとする。
(賞与)
第9条 賞与は,毎年9月1日及び3月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ本学に在籍する年俸制適用職員に対して,第5条第2項に規定する日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職(死亡を含む。)し,又は解雇された職員(別に定める職員を除く。)についても同様とする。
2 賞与については,前項に定めるものを除き,本学における期末手当及び勤勉手当に係る関係諸規則を準用する。
(間接経費等獲得による給与)
第10条 間接経費等獲得による給与は,年俸制適用職員が,間接経費等(学長裁量経費を含む。)を獲得し,学長が認めた場合,別に定めるところにより,業績年俸に加算し,支給することができる。
(諸手当)
第11条 諸手当は,職員給与規程の例に準じて支給する。
2 前項の規定により職員給与規程別表第3を準用するにあたっては,左欄に掲げる年俸制適用職員の職名に応じ,右欄に掲げる職務の級をそれぞれ適用するものとする。
職名 | 職務の級 |
助教及び助手 | 2級 |
講師 | 3級 |
准教授 | 4級 |
教授 | 5級 |
(業績評価)
第12条 業績評価の決定方法については,別に定める。
(審査の申立て)
第13条 この規程の規定による給与の決定に関して不服のある年俸制適用職員は,学長に対し,審査を申し立てることができる。
2 前項の申立てがあったときは,学長はこれを審査しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか,審査の申立て及び審査の実施に関し必要な事項は別に定める。
(この規程により難い場合の措置)
第14条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか,年俸制適用職員給与に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成26年12月1日から施行する。
附則(令和2年11月4日)
この規程は,令和2年11月4日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附則(令和6年11月28日)
この規程は,令和6年12月1日から施行する。
附則(令和7年5月21日)
1 この規程は,令和7年5月21日から施行し,令和7年4月1日から適用する。
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の基本年俸表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(次項及び同表において「新号俸」という。)は,切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び別に定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については,その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
附則別表
旧号俸 | 新号俸 | ||
3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 2 | 1 | 1 |
6 | 3 | 2 | 1 |
7 | 4 | 3 | 2 |
8 | 5 | 4 | 3 |
9 | 6 | 5 | 4 |
10 | 7 | 6 | 5 |
11 | 8 | 7 | 6 |
12 | 9 | 8 | 7 |
13 | 10 | 9 | 8 |
14 | 11 | 10 | 9 |
15 | 12 | 11 | 10 |
16 | 13 | 12 | 11 |
17 | 14 | 13 | 12 |
18 | 15 | 14 | 13 |
19 | 16 | 15 | 14 |
20 | 17 | 16 | 14 |
21 | 18 | 17 | 15 |
22 | 19 | 18 | |
23 | 20 | 19 | |
24 | 21 | 20 | |
25 | 22 | 21 | |
26 | 23 | 22 | |
27 | 24 | ||
28 | 25 | ||
29 | 26 | ||
30 | 27 | ||
附則(令和8年2月18日)
この規程は,令和8年3月1日から施行する。
別表
基本年俸額表
職務の級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号俸 | 基本年俸 | 基本年俸 | 基本年俸 | 基本年俸 | |
円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 3,382,800 | 4,306,800 | 4,947,600 | 5,762,400 | |
2 | 3,458,400 | 4,381,200 | 4,996,800 | 5,860,800 | |
3 | 3,547,200 | 4,468,800 | 5,046,000 | 5,962,800 | |
4 | 3,643,200 | 4,545,600 | 5,095,200 | 6,063,600 | |
5 | 3,759,600 | 4,609,200 | 5,146,800 | 6,162,000 | |
6 | 3,874,800 | 4,666,800 | 5,198,400 | 6,254,400 | |
7 | 3,973,200 | 4,726,800 | 5,246,400 | 6,344,400 | |
8 | 4,065,600 | 4,786,800 | 5,295,600 | 6,430,800 | |
9 | 4,155,600 | 4,843,200 | 5,349,600 | 6,510,000 | |
10 | 4,215,600 | 4,894,800 | 5,389,200 | 6,572,400 | |
11 | 4,234,800 | 4,948,800 | 5,427,600 | 6,627,600 | |
12 | 4,256,400 | 4,994,400 | 5,468,400 | 6,679,200 | |
13 | 4,270,800 | 5,056,800 | 5,512,800 | 6,716,400 | |
14 | 4,287,600 | 5,103,600 | 5,559,600 | 6,750,000 | |
15 | 4,304,400 | 5,140,800 | 5,604,000 | 6,782,400 | |
16 | 4,320,000 | 5,175,600 | 5,632,800 | 6,811,200 | |
17 | 4,336,800 | 5,198,400 | 5,660,400 | 6,835,200 | |
18 | 4,354,800 | 5,214,000 | 5,677,200 | ||
19 | 4,372,800 | 5,230,800 | 5,691,600 | ||
20 | 4,392,000 | 5,246,400 | 5,707,200 | ||
21 | 4,420,800 | 5,262,000 | 5,722,800 | ||
22 | 4,449,600 | 5,275,200 | 5,726,400 | ||
23 | 4,468,800 | 5,288,400 | |||
24 | 4,488,000 | 5,302,800 | |||
25 | 4,512,000 | 5,317,200 | |||
26 | 4,530,000 | 5,331,600 | |||
27 | 4,552,800 | 5,334,000 | |||
28 | 4,573,200 | ||||
29 | 4,592,400 | ||||
30 | 4,611,600 | ||||
31 | 4,628,400 | ||||
32 | 4,650,000 | ||||
33 | 4,672,800 | ||||
34 | 4,696,800 | ||||
35 | 4,720,800 | ||||
36 | 4,726,800 | ||||