○国立大学法人山形大学における個別契約任期付教員の給与支給細則

平成18年4月1日

(趣旨)

第1条 この細則は,国立大学法人山形大学における個別契約任期付教員に関する規程第7条第2項の規定に基づき,給与年額により契約した個別契約任期付教員(以下「年俸制教員」という。)の諸手当及び給与支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(本学諸規則との関係)

第2条 年俸制教員に関する事項について,この細則に定めのない事項については,本学の関係諸規則の定めるところによる。

(給与の種類)

第3条 年俸制教員の給与は,決定された給与年額(以下「年俸」という。)及び諸手当とし,諸手当は,国立大学法人山形大学職員給与規程に定める住居手当,通勤手当,超過勤務手当,休日手当及び夜勤手当とする。

2 前項に規定するもののほか,附属病院において診療業務に従事する場合は,宿日直手当,診療従事教員等特別手当,オンコール手当,時間外救急診療従事手当,緊急時診療従事調整手当,診療従事特別調整手当,特殊面談手当,分娩リスク手当及び人間ドック業務従事手当を支給することができる。

(給与の支給)

第4条 給与は,年俸の12分の1の額(以下「年俸月額」という。)を毎月支給する。

2 年俸制教員が,退職し又は解雇されたときは,当該日の翌月以降の年俸月額は支給しない。

(支給日)

第5条 年俸月額,住居手当及び通勤手当は,毎月17日(以下「支給定日」という。)に支給する。ただし,支給定日が日曜日に当たるときは15日に,支給定日が土曜日に当たるときは16日とし,支給定日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは18日に支給する。

2 休日手当及び夜勤手当は,当該手当の支給要件となる事実が発生した月の翌月の支給定日に支給する。

(年俸月額の減額)

第6条 年俸制教員が欠勤した場合は,次条に定める勤務1時間当たりの額に,その勤務しない時間数を乗じて得た額を減額するものとする。

(勤務1時間当たりの額の算出)

第7条 前条に定める勤務1時間当たりの額は,第4条第1項の額を1か月当たりの平均所定勤務時間数で除して得た額とする。この場合において,その額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは1円に切り上げるものとする。

(その他)

第8条 この細則に定めるもののほか,年俸制教員の諸手当及び給与支給方法に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この細則は,平成18年4月1日から施行する。

この細則は,平成20年4月1日から施行する。

この細則は,平成20年7月1日から施行する。

(令和3年3月18日)

この細則は,令和3年4月1日から施行する。

国立大学法人山形大学における個別契約任期付教員の給与支給細則

平成18年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第2章 人事・労務/第2節
沿革情報
平成18年4月1日 種別なし
令和3年3月18日 種別なし