○国立大学法人山形大学初任給調整手当支給細則

平成16年4月1日

(総則)

第1条 国立大学法人山形大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第23条の規定による初任給調整手当の支給については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。

(職員の範囲)

第2条 給与規程第23条第1項に定める職員は,次に掲げる部局等に配置される職員とする。ただし,その採用が学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(日本又は外国の学校教育において12年以上の課程を卒業した者を入学資格とする外国の大学等で通算修学年数が18年以上となるものを含む。以下「大学」という。)卒業の日から37年,医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年,また,医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実施訓練(以下「実施訓練」という。)を経た者にあっては38年を経過するまでの期間内に行われたものに限るものとする。

(1) 医学部

(2) 医学部附属病院

(3) 大学院医学系研究科

(4) 地域教育文化学部(学校保健学,障害児教育,養護教育,臨床教育学,健康スポーツ科学,教育学・教育心理学,心理学及び心理臨床学の分野に限る。)

(5) 保健管理センター

(6) その他学長が特に認めた部局等

2 給与規程第23条第2項に定める職員については別に定める。

3 前2項の規定にかかわらず,初任給調整手当の支給期間が通算して35年に達している職員には支給しない。

4 初任給調整手当は,再雇用職員には支給しない。

(支給期間,支給額及び調整)

第3条 初任給調整手当の月額は,採用の日以後の期間の区分に応じた別表に掲げるそれぞれの額とする。ただし,前条第1項に掲げる者で,大学卒業の日から採用の日までの期間が4年(臨床研修修了者は6年,実施訓練修了者は5年)を超えることとなる職員(大学院の博士課程の所定の単位を取得し,かつ,同課程の所定の期間を経過した日から3年以内に採用された職員を除く。)については,採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは,その期間を1年として算定した期間)に相当する期間は,当該手当が支給されていたものとして調整した額を支給する。

2 本学に採用され前条第1項に掲げる職員となった者のうち,これらの職員となった日前に給与規程による初任給調整手当,一般職の職員の給与に関する法律第10条の3に規定する初任給調整手当及び他の法人等において支給する手当でこれに相当するものと認めた手当(以下「初任給調整手当等」という。)を支給されていたことのある者で前項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当等を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は,前項の規定による支給期間のうち,その超えることとなる期間に相当する期間に初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

3 初任給調整手当を支給されている職員が,国立大学法人山形大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第12条の規定に基づき休職(業務災害による休職の場合を除く。)にされた期間又は国立大学法人山形大学職員出向規程第2条の規定に基づく出向等の期間は支給期間には含まない。ただし,別に定める育児休業等の承認の期間は支給期間に含まれるものとする。

(減額との関係)

第4条 初任給調整手当は,職員の給与が給与規程第59条の規定により減額される場合又は半減される場合においても減額されないものとする。

(支給の除外)

第5条 初任給調整手当は,職員が次に掲げる場合に該当するときは,その期間中支給されない。ただし,月の中途から当該期間に該当する場合及び当該期間の終了により職務に復帰等した場合のその月分は,給与規程第7条の規定により日割計算で支給する。

(1) 就業規則第12条の規定に基づく休職の場合(業務災害による休職を除く。)

(2) 就業規則第11条第4項の規定に基づく出向の場合

(3) 就業規則第38条の規定に基づく育児休業の場合

(4) 就業規則第39条の規定に基づく介護休業の場合

(5) 就業規則第39条の2の規定に基づく自己啓発等休業の場合

(6) 就業規則第39条の3規定に基づく配偶者同行休業の場合

(7) 就業規則第43条第1項第3号の規定に基づく出勤停止又は同項第4号の規定に基づく停職の場合

(支給調書の整理)

第6条 初任給調整手当を支給する場合は,第2条第1項各号の区分ごとに初任給調整手当支給調書(別記様式1)に次に掲げる事項を記入の上作成し保管するものとする。

(1) 職員の氏名,職名,職務の級及び試験の種類(区分試験を含む。)

(2) 学歴及び卒業又は修了等年月日,免許の種類及び取得年月日並びに採用日又は第2条の職員となった日

(3) 支給期間及び支給額

(4) 支給しなくなった事由

(5) 第3条第2項の規定の適用を受ける職員については,既に初任給調整手当が支給されていた期間及び額

(6) 休職又は出向によって支給されなかった期間

(その他)

第7条 この細則に定めるもののほか,初任給調整手当に関し必要な事項は,学長が定める。

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

この細則は,平成17年4月1日から施行する。

この細則は,平成18年4月1日から施行する。

この細則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月1日)

この細則は,平成23年6月1日から施行する。

(平成26年12月1日)

(施行期日)

この細則は,平成26年12月1日から施行する。

(平成27年3月13日)

この細則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日)

(施行期日)

この細則は,平成28年3月1日から施行する。

(平成28年6月1日)

この細則は,平成28年6月15日から施行する。

(平成28年12月20日)

この細則は,平成29年1月1日から施行する。

(平成30年1月22日)

この細則は,平成30年3月1日から施行する。

(平成31年1月31日)

この細則は,平成31年3月1日から施行する。

(令和5年12月1日)

この細則は,令和5年12月1日から施行する。

(令和6年1月31日)

この細則は,令和6年1月31日から施行する。

別表

期間の区分

金額

1年未満

51,100円

1年以上2年未満

51,100円

2年以上3年未満

51,100円

3年以上4年未満

51,100円

4年以上5年未満

51,100円

5年以上6年未満

51,100円

6年以上7年未満

49,300円

7年以上8年未満

47,500円

8年以上9年未満

45,700円

9年以上10年未満

43,900円

10年以上11年未満

42,100円

11年以上12年未満

40,300円

12年以上13年未満

38,500円

13年以上14年未満

36,700円

14年以上15年未満

35,300円

15年以上16年未満

33,900円

16年以上17年未満

32,500円

17年以上18年未満

31,100円

18年以上19年未満

29,700円

19年以上20年未満

28,300円

20年以上21年未満

26,900円

21年以上22年未満

26,300円

22年以上23年未満

25,700円

23年以上24年未満

24,700円

24年以上25年未満

24,100円

25年以上26年未満

23,500円

26年以上27年未満

22,900円

27年以上28年未満

22,300円

28年以上29年未満

21,500円

29年以上30年未満

21,200円

30年以上31年未満

20,800円

31年以上32年未満

20,200円

32年以上33年未満

19,300円

33年以上34年未満

18,400円

34年以上35年未満

17,700円

(注) 別表において期間の区分欄に揚げる年数は,採用の日以後の期間を示す。

画像

国立大学法人山形大学初任給調整手当支給細則

平成16年4月1日 種別なし

(令和6年1月31日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第2章 人事・労務/第2節
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成23年6月1日 種別なし
平成26年12月1日 種別なし
平成27年3月13日 種別なし
平成28年2月29日 種別なし
平成28年6月1日 種別なし
平成28年12月20日 種別なし
平成30年1月22日 種別なし
平成31年1月31日 種別なし
令和5年12月1日 種別なし
令和6年1月31日 種別なし