○国立大学法人山形大学扶養手当支給細則

平成16年4月1日

(総則)

第1条 国立大学法人山形大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第24条の規定による扶養手当の支給については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。

(一般職基本給表(一)の9級以上の職員に相当する職員)

第1条の2 給与規程第24条第1項の別に定める職員は,教育職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるものとする。

(扶養親族の範囲)

第2条 給与規程第24条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には,次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者,兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当(家族手当等,扶養手当と同様の趣旨で支給されるもの)の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

 年額とは,必ずしも暦年による年額を指すものではなく,将来にわたっての1年間の所得とする。

 恒常的な所得とは,給与所得,事業所得,不動産所得等の継続的に収入のある所得をいい,退職所得,一時所得等一時的な収入による所得はこれに含まれない。

 所得の金額の算定は,課税上の所得の金額の計算に関係なく,扶養親族として認定しようとする者の年間における総収入金額によるものとする。ただし,事業所得,不動産所得等で,当該所得を得るために人件費,修理費,管理費等の経費の支出を要するものについては,社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費の実額を控除した額によるものとする。

2 給与規程第24条第2項の「満22歳に達する日」,第4項の「満15歳に達する日」とは,それぞれ満22歳又は満15歳の誕生日の前日を,同条第2項の「満60歳以上」とは,満60歳の誕生日以後をいう。

3 給与規程第24条第2項第5号の重度心身障害者とは,心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度である者をいう。

4 職員が配偶者,兄弟姉妹等と共同して同一人を扶養している場合には,その扶養を受けている者(第1項に掲げる者に該当する者を除く。)については,主として職員の扶養を受けている場合に限り,扶養親族として認定することができる。

5 職員が別居している父母等(配偶者及び子以外の者をいう。以下同じ。)を送金等によって扶養している場合の当該父母等に係る扶養親族の認定は,職員の送金等の負担額が当該父母等の所得以下の額であっても,当該父母等の全収入(父母等の所得及び職員その他の者の送金等による収入の合計)の3分の1以上の額であるときには,当該父母等を「職員の扶養を受けているもの」として取り扱う。ただし,職員が兄弟姉妹等と共同して父母等を扶養している場合は,職員の送金等の負担額が兄弟姉妹等の送金等の負担額のいずれも上回っているときに限り,「主として」職員の扶養を受けているものとして取り扱う。

6 異動等に伴い,職員が同居していた扶養親族である父母等と一時的に別居することとなった場合の当該父母等(職員の配偶者又は子と同居している父母等に限る。)に係る扶養親族の認定は,別居後も扶養の実態等に特段の変化がない限り,引き続き職員と同居しているものとして取り扱う。

7 職員が育児休業期間中の配偶者を扶養する場合の所得見込額の算出並びに扶養認定の可否は,次に掲げるところにより行う。

(1) 育児休業期間開始の日から起算して向後1年間の所得見込み額を算出した額に基づき行う。

(2) 前号により扶養の認定が困難であった場合は,育児休業期間開始の日において育児休業手当金(子が1歳に達する日までの100分の30支給分)の支給が終了した日の翌日から向後1年間の所得見込み額を算出した額に基づき行う。

(一般職基本給表(一)の8級の職員に相当する職員)

第2条の2 給与規程第24条第3項の別に定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 教育職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの

(2) 医療職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの

(届出等)

第3条 新たに職員となった者に扶養親族(一般職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの及び同表以外の各基本給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員(以下「一般(一)9級以上職員等」という。)にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,一般(一)9級以上職員等から一般(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その職員は,これに係る事実が生じた日から15日以内にその事実を扶養親族届(別記様式1)により学長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(一般(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は給与規程第24条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日(満22歳の誕生日の前日をいう。以下同じ。)以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般(一)9級以上職員等に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)

2 国立大学法人山形大学職員出向規程第2条の規定に基づき他の機関に出向等をする職員の場合は,直接学長に届け出るものとする。

3 前2項による届出を受理した日は,学長が届出を受け付けた日とする。ただし,職員が遠隔又は交通不便の地にあるため届出書類の送達に時日を要する場合にあっては,職員が届出書類を実際に発送した日を学長が届出を受理した日とみなす。

(支給及び支給額の改定)

第4条 扶養手当の支給は,新たに職員となつた者に扶養親族(一般(一)9級以上職員等にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日,一般(一)9級以上職員等から一般(一)9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前条第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般(一)9級以上職員等以外の職員となった日,職員に扶養親族(一般(一)9級以上職員等にあっては,扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,一般(一)9級以上職員等以外の職員から一般(一)9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般(一)9級以上職員等となった日,扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般(一)9級以上職員等にあっては,扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当は,次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては,その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に前条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般(一)9級以上職員等にあっては,扶養親族たる子に限る。)前条第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

(3) 扶養親族たる配偶者,父母等及び扶養親族たる子で前条第1項の規定による届出に係るものがある一般(一)9級以上職員等が一般(一)9級以上職員等以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者,父母等で前条第1項の規定による届出に係るものがある一般職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各基本給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員(以下「一般(一)8級職員等」という。)が一般(一)8級職員等及び一般(一)9級以上職員等以外の職員となった場合

(5) 扶養親族たる配偶者,父母等で前条第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で一般(一)9級以上職員等以外のものが一般(一)9級以上職員等となった場合

(6) 扶養親族たる配偶者,父母等で前条第1項の規定による届出に係るものがある職員で一般(一)8級職員等及び一般(一)9級以上職員等以外のものが一般(一)8級職員等となった場合

(7) 職員の扶養親族たる子で前条第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

3 前条第1項及び本条第1項の届出15日の計算は,その事実が生じた日の翌日(その事実が午前零時に生じたときはその日)から起算し,15日目が休日に当たるときは,その翌日まで延長される。

4 職員の扶養親族として認定されている者が,遡及して第2条第1項各号に該当することとなったために扶養親族たる要件を欠くに至る場合の,職員に第4条第1項及び2項に掲げる事実が生じた日とは,職員又は当該扶養親族がその事実の生じたことを了知し得べきこととなった日(年金の額を遡及して改定する旨の通知を同居の家族が受領した日等を含む。)を指すものとする。

(認定等)

第5条 学長は,第3条に規定する届出があったときは,その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定するものとする。

2 学長は,前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(別記様式2)に記載するものとする。

3 学長は,第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは,職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

4 第3条第1項第2号に規定する満22歳に達した日以降の最初の3月31日の経過により扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び第4条第2項の特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合については,扶養手当認定簿に記載された当該扶養親族の生年月日によって当該事実を確認し,第4条の規定に従い,扶養手当の月額を認定するものとする。この認定に係る扶養手当の支給に関する事項は,当該扶養手当認定簿に記載するものとする。

(支給の除外)

第6条 扶養手当は,職員が次に掲げる場合に該当するときは,その期間中支給されない。ただし,月の中途から当該期間に該当する場合及び当該期間の終了により職務に復帰等した場合のその月分は,給与規程第7条の規定により日割計算で支給する。

(1) 国立大学法人山形大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第12条の規定に基づく休職で給与の支給を受けない場合

(2) 就業規則第38条の規定に基づく育児休業の場合

(3) 就業規則第39条の規定に基づく介護休業の場合

(4) 就業規則第39条の2の規定に基づく自己啓発等休業の場合

(5) 就業規則第39条の3規定に基づく配偶者同行休業の場合

(6) 就業規則第43条第1項第3号の規定に基づく出勤停止又は同項第4号の規定に基づく停職の場合

2 扶養手当は,指定職基本給表の適用を受ける職員及び再雇用職員には支給しない。

(減額との関係)

第7条 扶養手当は,給与規程第59条の規定に基づき給与が減額される場合又は基本給が半減される場合においても減額又は半減されない。

(事後の確認等)

第8条 学長は,現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が給与規程第24条第2項の扶養親族たる要件を具備していること及び扶養手当の月額が適正であることについて随時確認するものとし,この場合において第5条第3項の規定を準用する。

2 扶養手当を受けている職員が部局の長を異にして異動した場合,異動後の部局の長は,異動前の部局から送付された当該職員に係る扶養手当認定簿,扶養親族届及び証明書類を受理し確認しなければならない。

(その他)

第9条 この細則の実施に関し必要な事項は,学長が定める。

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

この細則は,平成20年3月1日から施行する。

この細則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月1日)

この細則は,平成23年6月1日から施行する。

(平成28年6月1日)

この細則は,平成28年6月15日から施行する。

(平成28年12月20日)

(施行期日)

1 この細則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日施行給与規程附則第2項の規定が適用される間の読替え)

2 平成29年4月1日から令和2年3月31日までの間は,第2項中「扶養手当支給細則第3条第1項」とあるのは,「平成29年4月1日施行給与規程附則第2項の規定により読み替えられた扶養手当支給細則第3条第1項」とする。

(一般職基本給表(一)の8級以上の職員に相当する職員)

3 平成29年4月1日施行給与規程附則第2項第3号の規定により読み替えられた給与規程第24条第3項の別に定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 教育職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの

(2) 医療職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの

(平成31年3月27日)

この細則は,平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月2日)

この細則は,令和元年5月1日から施行する。

(令和2年3月26日)

この細則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日)

この細則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和6年1月31日)

この細則は,令和6年1月31日から施行する。

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国立大学法人山形大学扶養手当支給細則

平成16年4月1日 種別なし

(令和6年1月31日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第2章 人事・労務/第2節
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成23年6月1日 種別なし
平成28年6月1日 種別なし
平成28年12月20日 種別なし
平成31年3月27日 種別なし
平成31年4月2日 種別なし
令和2年3月26日 種別なし
令和3年3月25日 種別なし
令和6年1月31日 種別なし