○国立大学法人山形大学地域手当支給細則

平成16年4月1日

(総則)

第1条 国立大学法人山形大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第25条の規定による地域手当の支給については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。

(支給地域と支給区分)

第2条 給与規程第25条第1項の「民間における賃金,物価及び生計費が特に高い地域」及び同条第2項の「別に定める区分」は,別表第1に掲げるとおりとする。

2 給与規程第25条第1項第1号に規定する異動をした職員で,別表第1に掲げる支給地域以外に異動した職員の給与規程第25条第2項に定める割合は,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)(以下「一般職給与法」という。)第11条の3に規定する地域手当の支給の例に準じて決定する。

3 給与規程第25条第1項第2号に規定する異動をした職員で,本学に異動した職員の給与規程第25条第2項に定める割合は,その者が採用日の前日に受けていた一般職給与法第11条の3に規定する地域手当(他の国立大学法人又は独立行政法人等の職員にあっては,地域手当に相当する手当)の支給割合とする。ただし,採用日の前日に地域手当に相当する手当を受けていた者の割合は,一般職給与法第11条の3の規定に準じた場合に支給される地域手当の割合を超えないものとする。

(支給期間等)

第3条 給与規程第25条第1項第1号に該当する職員の支給期間は,出向する機関の在職期間とする。

2 給与規程第25条第1項第2号に該当する職員の支給期間は,当該異動の日から2年を経過するまでの間とする。

(支給方法)

第4条 月の中途において,地域手当を受けることとなる場合又は基本給月額,管理職手当の額等に異動を生じた場合若しくは退職等の場合は,給与規程第7条の規定に基づき日割計算により支給する。

2 前項の規定にかかわらず,職員が死亡したときは,死亡した日の属する月の地域手当の全額を支給する。

3 給与規程第59条第2項の規定により給与が半減される場合には,その半減後の基本給額を基礎として支給区分に応じた支給割合により支給する。

4 国立大学法人山形大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第12条の規定に基づく休職の場合は,給与規程第55条第1項から第5項に規定する支給割合に応じ支給する。

(支給の除外)

第5条 地域手当は,職員が次に掲げる場合に該当するときは,地域手当は,その期間中支給されない。ただし,月の中途から当該期間に該当する場合及び当該期間の終了により職務に復帰等した場合のその月分は,給与規程第7条の規定により日割計算により支給する。

(1) 就業規則第12条の規定に基づく休職で給与の支給を受けない場合

(2) 就業規則第38条の規定に基づく育児休業中の場合

(3) 就業規則第39条の規定に基づく介護休業中の場合

(4) 就業規則第39条の2の規定に基づく自己啓発等休業中の場合

(5) 就業規則第39条の3規定に基づく配偶者同行休業中の場合

(6) 就業規則第43条第1項第3号の規定に基づく出勤停止期間中又は同項第4号の規定に基づく停職期間中の場合

(端数計算)

第6条 給与規程第25条第2項第3条第4条及び前条の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てる。

(その他)

第7条 この細則に定めるもののほか,地域手当に関し必要な事項は,学長が定める。

1 この細則は,平成16年4月1日から施行する

(異動保障期間の改正に伴う経過措置)

2 この細則の施行日の前日において,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年4月3日法律第95号)第11条の7の規定の適用を受けていた者については,給与規則第25条第1項第1号中,「常勤職員として現に6月以上勤務する者が,」とあるのは「常勤職員として現に勤務する者が」と,本細則第3条第1項中,「当該異動の日から2年を経過するまでの間」とあるのは「当該異動の日から3年を経過する日又は平成18年3月31日のいずれか早い日」と,同細則第4条第1項中,「当該異動の日から1年を経過する」とあるのは「平成17年3月31日」と,同項中,「1年を超え2年を経過する」とあるのは「3年を経過する日又は平成18年3月31日のいずれか早い日」とし,給与規則第25条及び本細則第3条並びに第4条の規定にかかわらず,その施行日以降においても調整手当を支給する。ただし,その支給要件を喪失した場合はこの限りではない。

1 この細則は,平成18年4月1日から施行する。

2 別表に定める支給割合について,当分の間,100分の18を100分の13と読み替える。

1 この細則は,平成19年4月1日から施行する。

2 別表第1に定める支給割合について,平成22年3月31日までの間,100分の18を100分の17と読み替える。

3 前項の規定は,指定職基本給表の適用を受ける職員には適用しない。

この細則は,平成20年4月1日施行する。

(平成23年6月1日)

この細則は,平成23年6月1日から施行する。

(平成27年3月13日)

(施行期日)

1 この細則は,平成27年4月1日から施行する。

2 別表第1に定める支給割合について,当分の間,100分の20を100分の18と読み替える。

(平成28年2月29日)

(施行期日)

1 この細則は,平成28年3月1日から施行する。

(平成28年3月31日までの間における地域手当支給細則別表第1の規定による地域手当の支給割合)

2 平成28年3月31日までの間における別表第1の規定の適用については,同表中,「100分の20」とあるのは「100分の18.5」とする。

(平成28年6月1日)

この細則は,平成28年6月15日から施行する。

(令和6年1月31日)

この細則は,令和6年1月31日から施行する。

別表第1

都道府県

支給地域

支給割合

東京都

特別区

100分の20

国立大学法人山形大学地域手当支給細則

平成16年4月1日 種別なし

(令和6年1月31日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第2章 人事・労務/第2節
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成23年6月1日 種別なし
平成27年3月13日 種別なし
平成28年2月29日 種別なし
平成28年6月1日 種別なし
令和6年1月31日 種別なし