○国立大学法人山形大学広域異動手当支給細則
平成19年10月1日
(総則)
第1条 国立大学法人山形大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第25条の2の規定による広域異動手当の支給については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。
(1の日の複数異動)
第2条 職員が1の日に在勤する部署を異にして2回以上異動したときは,最初の異動の直前の部署から最後の異動の直後の部署に直接異動したものとして取り扱うものとする。
(部署間の距離等の算定)
第3条 給与規程第25条の2第1項に規定する部署間の距離及び住居と部署との間の距離は,同項に規定する異動等(以下「異動等」という。)の日の前日に職員が在勤していた部署の所在地及び当該異動等の直前の当該職員の住居から当該異動等の直後に当該職員が在勤する部署の所在地までの最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算定するものとする。
(1) 徒歩 国土交通省国土地理院発行の地形図(縮尺5万分の1以上のものに限る。)等を用いて測定した距離
(2) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる距離
(3) 船舶 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる距離
(4) 一般乗合旅客自動車その他の交通機関(前2号に掲げるものを除く。) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第5条第1項第3号に規定する事業計画に記載されている距離その他これに準ずるものに記載されている距離
(住居と部署との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合)
第4条 給与規程第25条の2第1項の住居と部署との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合は,異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する部署との間を通勤するものとした場合における通勤方法,通勤時間,交通機関の状況等から当該相当すると認められる場合とする。
3 広域異動手当が支給される他の職員との均衡を考慮し学長が特に認めた場合にあっては,第1項の「相当すると認められる場合」とする。
(広域異動手当を支給することが適当と認められない場合)
第5条 給与規程第25条の2第1項ただし書の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合は,職員が研修(6か月以内の期間を定めて行うものに限る。)に伴いその在勤する部署を異にして異動した場合であって次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 当該研修の受講の直前に在勤した部署(以下この条において「異動前の部署」という。)から異動した場合(新たに採用された職員を対象とする研修(次号において「初任研修」という。)以外の研修の場合にあっては,当該異動に当たり当該研修の受講の直後に異動前の部署への異動が予定されている場合に限る。)
(2) 当該研修の受講の直後に異動した場合(初任研修以外の研修の場合にあっては,異動前の部署への異動の場合に限る。)
(学内異動者に対する広域異動手当の支給に関する特例)
第6条 山形地区の各部署と米沢地区の各部署間の距離は,第3条の規定にかかわらず60キロメートルとみなす。
2 本学における山形地区の各部署,米沢地区の各部署,鶴岡地区の各部署,東京サテライト等の間における異動(以下「学内異動」という。)により,給与規程第25条の2第1項の適用を受けることとなる職員は,当該学内異動に伴い転居した職員に限る。
3 学内異動(以下この項において「当初学内異動等」という。)により広域異動手当の支給を受けている職員が,当初学内異動等の日から3年を経過する日までの間に,他の地区への学内異動(以下この項において「再学内異動等」という。)をした場合は,給与規程第25条の2第1項の規定にかかわらず,再学内異動等の日以降,当初学内異動等による広域異動手当は支給しない。
(給与規程第25条の2第2項の規定による広域異動手当)
第7条 給与規程第25条の2第2項の別に定める者は,検察官であった者又は給与規程第25条第4項に規定する給与特例法適用職員等(以下「給与特例法適用職員」という。)であった者(広域異動手当に相当する手当の支給について,国立大学法人の職員を採用した場合に,当該手当を支給することとしている機関の職員に限る。)から人事交流等により引き続き本学の職員となった者とする。
2 給与規程第25条の2第2項に規定する他の国立大学法人,給与法の適用を受ける国家公務員,大学共同利用機関又は独立行政法人国立高等専門学校の職員(以下「国立大学法人職員等」という。)から引き続き本学の職員となった者,若しくは前項に規定する者のうち,本学職員となったことに伴い在勤する部署に変更があったものには,当該本学職員となった日前3年以内の国立大学法人職員等,検察官若しくは給与特例法適用職員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として同日の前日まで引き続き勤務していた期間に限り,本学職員となった日前3年以内の期間において,かつて本学職員として勤務していた職員であって当該本学職員から人事交流等により引き続き国立大学法人職員等,検察官若しくは給与特例法適用職員となった者の当該本学職員として勤務していた期間を含む。)を本学職員として勤務していたものとした場合に給与規程第25条の2第1項に規定する広域異動手当の支給要件を具備することとなるときは,同条の規定により支給されることとなる期間及び月額の広域異動手当を支給する。
3 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員で,本学職員となった日から引き続き広域異動手当が支給されることとなる間の異動等により,給与規程第25条の2第1項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものに対する広域異動手当については,同条第3項の規定を準用する。
(端数計算)
第8条 給与規程第25条の2の規定による広域異動手当の月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該広域異動手当の月額とする。給与規程第8条,国立大学法人山形大学期末手当,勤勉手当及び期末特別手当支給細則第3条,同細則第9条及び同細則第14条に規定する広域異動手当の月額に1円未満の端数があるときも,同様とする。
(確認,協議等)
第9条 学長は,広域異動手当を支給する場合において必要と認めるときには,異動等の直前の職員の住居,第3条に規定する距離その他給与規程第25条の2に規定する広域異動手当の支給要件を具備するかどうかを確認するものとする。
2 学長は,前項の確認を行う場合において必要と認めるときには,職員に対し異動等の直前の当該職員の住居等を明らかにする書類の提出を求めるものとする。
5 その他広域異動手当の支給について,給与規程第25条の2及び本細則の規定による手当額又は支給期間が,他の職員と著しく均衡を失する場合は,学長に協議し承認を得た上で,同規程及び同細則の規定に準じて,手当額及び支給期間を決定できるものとする。
(広域異動手当支給調書)
第10条 学長は,給与規程第25条の2及び前条までの規定により広域異動手当を支給する場合には,職員ごとに広域異動手当支給調書(別紙様式3)を作成し,当該職員の異動等ごとに記入の上保管するものとする。
(その他)
第11条 この細則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この細則は,平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 国立大学法人山形大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成19年10月1日施行)(以下「改正給与規則」という。)による改正後の給与規則第25条の2の規定は,平成16年10月2日から同規則の施行の日の前日までの間に,職員が国立大学法人職員等から引き続き本学の職員となった者又は第7条第1項の規定に該当する者で,これらに伴い在勤する部署に変更があった場合について準用する。
3 平成16年10月2日から改正給与規則の施行の日の前日までの間に,改正給与規則附則第4項の適用を受ける学内異動を複数回行った職員にかかる同項の経過措置の適用については,同規則の施行日前の直近の当該学内異動の日を,同項に規定する「当該異動等の日」として取り扱うものとする。
5 給与規則第25条の2及び本細則において,本学から鶴岡工業高等専門学校への出向等及び鶴岡工業高等専門学校から本学への復帰等については,第6条第2項に規定する学内異動として取り扱うものとする。
(平成23年4月1日一部改正)
附則
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この細則は,平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細則は,平成20年4月2日からこの細則の施行の日の前日までの間に,学内異動をした職員であって,改正前の第6条第3項の規定により広域異動手当が支給されていない職員について準用する。この場合において,給与規程第25条の2第1項中,「当該異動の日から」とあるのは,「平成23年4月1日から当該異動等の日以後」とする。
附則(平成27年3月13日)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日)
この細則は,令和3年4月1日から施行する。