○国立大学法人山形大学住居手当支給細則

平成16年4月1日

(総則)

第1条 国立大学法人山形大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第26条の規定による住居手当の支給については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。

(職員の範囲)

第2条 給与規程第26条第1項第1号に掲げる職員には,職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住し家賃を支払っている職員を含むものとし,職員又はその扶養親族たる者と次に掲げる者(以下「配偶者等」という。)とが共同して借り受けている住宅に当該配偶者等と同居し,家賃を支払っている場合においては,その生計を主として支えている職員に限り同号に掲げる職員に含まれるものとする。

(1) 職員の配偶者

(2) 職員の一親等の血族又は姻族である者

2 前項に定める場合を除き,住宅を借り受けた者とともにその借受けに係る住宅に居住する職員は,家賃を事実上負担している場合においても,給与規程第26条第1項第1号に掲げる職員たる要件を具備する職員には該当しない。

3 住居手当は,指定職基本給表の適用を受ける者及び再雇用職員には支給しない。

(適用の除外等)

第3条 給与規程第26条第1項第1号及び第2号ただし書に規定する職員は,次に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる法人等から貸与された職員宿舎に居住している職員

 独立行政法人造幣局及び独立行政法人国立印刷局

 地方公共団体

 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫

 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

 国家公務員退職手当法施行令第9条の4各号に掲げる法人

 特別の法律の規定により,国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2の規定の適用について,同条第1項に規定する公庫等職員とみなされる者を使用する法人

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),父母又は配偶者の父母で,職員の扶養親族たる者(給与規程第24条に規定する扶養親族で国立大学法人山形大学扶養手当支給細則第3条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し,又は借り受け,居住している住宅及び次に掲げる住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

 職員の扶養親族たる者が所有する住宅,その者が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅又はその者が譲渡担保の目的で債権者にその所有権の一時的な移転(以下「譲渡担保のための移転」という。)をしている住宅

 配偶者,父母又は配偶者の父母で,職員の扶養親族たる者以外のものが所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅又はこれらの者が譲渡担保のための移転をしている住宅で,これらの者が居住している住宅

(住居)

第4条 給与規程第26条第1項第1号に規定する住宅は,職員が居住している住宅で当該職員の生活の本拠となっているものを,同条第1項第2号に規定する配偶者が居住するための住居は,配偶者が居住している住宅で配偶者の生活の本拠となっているものに限るものとする。

2 職員が出張,病気療養,海外派遣等により一時的に当該住宅を離れている場合で,居住要件を除き給与規程第26条第1項の規定に該当するときは,居住しているものとみなす。

(家賃の範囲)

第5条 給与規程第26条第1項各号に規定する家賃には,次に掲げるものは含まれない。

(1) 権利金,敷金,礼金,保証金その他これらに類するもの

(2) 電気,ガス,水道等の料金

(3) 団地内の児童遊園,外灯その他の共同利用施設に係る負担金(共益費)

(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料

2 職員がその借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合は,自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した場合における自己の居住部分に係る家賃に相当する額を当該職員の支払っている家賃の額として取り扱う。

3 職員の扶養親族たる者が借り受けている住宅を職員に転貸している場合は,当該扶養親族たる者と貸主との間の契約に係る家賃をもって住居手当の額の算定の基礎とするものとする。

(単身赴任後の住居)

第6条 給与規程第26条第1項第2号に規定する配偶者が居住するための住宅を借り受けている職員には,職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住する配偶者がある職員で,その住宅の家賃を支払っている者を含むものとし,職員が配偶者の居住する住宅で次に掲げるものに係る家賃を支払っている場合は,その生計を主として支えている職員に限り同号に掲げる職員に含まれるものとする。

(1) 職員又はその扶養親族たる者と職員の一親等の血族又は姻族である者とが共同して借り受け,当該一親等の血族又は姻族である者が居住している住宅

(2) 職員又はその扶養親族たる者と職員の扶養親族でない配偶者とが共同して借り受けている住宅

2 前項に定める場合を除き,住宅を借り受けた者と共にその借受けに係る住宅に居住する配偶者がある職員は,家賃を事実上負担している場合においても,給与規程第26条第1項第2号に掲げる職員たる要件を具備する職員には該当しない。

(権衡職員の範囲)

第7条 給与規程第26条第1項第2号に規定する権衡上必要があると認められる職員は,国立大学法人山形大学単身赴任手当支給細則(以下「単身赴任手当支給細則」という。)第7条第1項に該当する職員で,同項第2号又は第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下「単身赴任手当の支給要件に係る子」という。)が居住するための住宅として,同号に規定する異動又は配置部署の移転(国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号。以下「給与特例法」という。)適用職員等であった者から引き続き基本給表の適用を受ける職員となった者にあっては当該適用,国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号。以下「官民人事交流法」という。)第2条第3項に規定する交流派遣から職務に復帰した職員又は同条第4項に規定する交流採用をされた職員にあっては当該復帰又は交流採用)の直前の住居であった住宅(国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)第13条の規定による有料宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして本学の定める住宅を借り受け,月額12,000円を超える家賃を支払っているものとする。

2 前項に規定する単身赴任手当の支給要件に係る子が居住するための住宅は,当該子が居住している住宅で,当該子の生活の本拠となっているものに限る。

3 第1項に規定する職員には,職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住する単身赴任手当の支給要件に係る子がある職員で,その住宅の家賃を支払っているものを含むものとし,単身赴任手当の支給要件に係る子が職員又はその扶養親族たる者と職員の一親等の血族又は姻族である者とが共同して借り受けている住宅に当該一親等の血族又は姻族である者と同居し,職員がその家賃を支払っている場合においては,その生計を主として支えている職員に限りこの条に規定する職員に含まれるものとする。

4 前項に定める場合を除き,住宅を借り受けた者と共にその借受けに係る住宅に居住する単身赴任手当の支給要件に係る子がある職員は,家賃を事実上負担している場合においても,この条に規定する職員たる要件を具備している職員には該当しない。

5 この条に規定する家賃は,第5条第1項に定めるところによる。

6 単身赴任手当の支給要件に係る子が居住する住宅のうち,次に掲げる住宅で,学生寮等単身赴任手当の支給要件に係る子が職員と同居して生活を営むための住居でないと明らかに認められる住宅以外のもの(国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)第13条の規定による有料宿舎並びに第3条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)は,この条の本学の定める住宅として取り扱う。ただし,単身赴任手当の支給要件に係る子が2人以上ある場合において,そのうちのいずれかの子が法人等を異にする異動又は在勤する配置部署の移転(給与特例法適用職員等であった者から引き続き基本給表の適用を受ける職員となった者にあっては当該適用,官民人事交流法第2条第3項に規定する交流派遣から職務に復帰した職員又は同条第4項に規定する交流採用をされた職員にあっては当該復帰又は交流採用。以下同じ。)の直前の住居であった住宅に居住しているときは,この限りではない。

(1) 法人等を異にする異動又は在勤する配置部署の移転の直前の住居であった住宅から単身赴任手当の支給要件に係る子が転居した場合における転居後の住宅(更に転居した場合における転居後の住宅を含む。以下次号においても同じ。)

(2) 単身赴任手当支給細則第7条第1項第5号に規定する別居の直後の配偶者等の住居である住宅

(3) その他前2号に相当すると認められる住宅

(届出等)

第8条 新たに給与規程第26条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合は,これに係る事実が生じた日から15日以内に当該要件を具備していることを証明する契約書(契約書が作成されていない場合は,契約に関する当該住宅の貸主の証明書),領収書等当該住宅に係る契約関係を明らかにする書類を添付して,住居届(別記様式)により,その居住の実情,住宅の所有関係等を速やかに学長に届け出なければならない。ただし,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は住居届の届け出後に速やかに提出することができる。

2 住居手当を受けている職員の居住する住宅又は家賃の額等に変更があった場合は,前項の定めるところによる。

3 国立大学法人山形大学職員出向規程第2条の規定に基づき他の機関に出向等をする職員の場合は,直接学長に届け出るものとする。

4 前3項による届出を受理した日は,学長が届出を受け付けた日とする。ただし,職員が遠隔又は交通不便の地にあるため届出書類の送達に時日を要する場合にあっては,職員が届出書類を実際に発送した日を学長が届出を受理した日とみなす。

(認定等)

第9条 学長は,職員から前条第1項又は第2項の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,その者が給与規程第26条第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき住居手当の月額を決定し又は改定しなければならない。

2 学長は,前項の規定により住居手当の月額を決定し又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を別に定める住居手当認定簿(別記様式)に記載するものとする。

3 学長は,第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは,職員に対し居住の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(家賃の算定の基準)

第10条 第8条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において,家賃の額が明確でないときは,住居手当の月額を決定する場合の基礎となる家賃の額に相当する額は,次に掲げる区分に応じて,それぞれ次に定めるとおりとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気,ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(支給の始期及び終期)

第11条 住居手当の支給は,職員が新たに給与規程第26条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,住居手当の支給の開始については,第8条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 給与規程第26条第1項各号に該当し住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(支給の除外)

第12条 住居手当は,職員が次に掲げる場合に該当するときは,その期間中支給されない。ただし,月の中途から当該期間に該当する場合又は当該期間の終了により職務に復帰等した場合のその月分は,給与規程第7条の規定により日割計算で支給する。

(1) 国立大学法人山形大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第12条の規定に基づく休職で給与の支給を受けない場合

(2) 就業規則第38条の規定に基づく育児休業の場合

(3) 就業規則第39条の規定に基づく介護休業の場合

(4) 就業規則第39条の2の規定に基づく自己啓発等休業の場合

(5) 就業規則第39条の3の規定に基づく配偶者同行休業の場合

(6) 就業規則第43条第1項第3号の規定に基づく出勤停止又は同項第4号の規定に基づく停職の場合

(減額との関係)

第13条 住居手当は,給与規程第59条の規定に基づき給与が減額される場合又は基本給が半減される場合においても減額又は半減されない。

(事後の確認等)

第14条 学長は,現に住居手当の支給を受けている職員が給与規程第26条第1項の職員たる要件を具備していること及び住居手当の月額が適正であることについて随時確認するものものとし,この場合において第9条第3項の規定を準用する。

2 住居手当を受けている職員が部局の長を異にして異動した場合,異動後の部局の長は,異動前の部局から送付された当該職員に係る住居手当認定簿,住居届及び証明書類を受理し確認しなければならない。

(その他)

第15条 この細則の実施に関し必要な事項は,学長が定める。

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

この細則は,平成20年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この細則は,平成21年12月1日から施行する。

(支給の経過措置)

2 施行日の前日において改正前の第26条第1項第2号の規定に該当し住居手当の支給を受けている者又は施行日の前日までに同号に該当することとなり支給の始期が平成21年12月となる者にあっては,なお従前の例による。

この細則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日細則第17号)

この細則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月1日)

この細則は,平成23年6月1日から施行する。

(平成27年3月13日)

この細則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月1日)

この細則は,平成28年6月15日から施行する。

(令和3年3月25日)

この細則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和6年1月31日)

この細則は,令和6年1月31日から施行する。

画像

国立大学法人山形大学住居手当支給細則

平成16年4月1日 種別なし

(令和6年1月31日施行)