○国立大学法人山形大学通勤手当支給細則

平成16年4月1日

(総則)

第1条 国立大学法人山形大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第27条の規定による通勤手当の支給については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。

(通勤及び通勤距離)

第2条 給与規程第27条及びこの細則に規定する「通勤」とは,職員が勤務のため,その者の住居と勤務部署(分室その他これらに類するものが設置されているときは,それらに勤務する職員については,それらをもって勤務部署とする。)との間を往復することをいう。

2 給与規程第27条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの細則に規定する自動車等の使用距離は,一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

3 第1項の「勤務部署」には,職員が長期間の研修等のための旅行をする場合であって,当該研修等が月の初日から末日までの期間の全日数にわたるときにおける当該研修等に係る施設を含むものとする。ただし,当該職員が当該施設に宿泊している場合等であって,通勤していると認められないときは,この限りではない。

(届出)

第3条 職員は,新たに給与規程第27条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には,別に定める通勤届(別記様式1)により,その通勤の実情を速やかに学長に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

(1) 学部等を異にして異動した場合。ただし,兼任又は出向等により2以上の勤務部署に通勤することとなった場合を含む。

(2) 住居,通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 前項において,通勤経路若しくは通勤方法の変更には,勤務部署の所在地が変更したことによる通勤経路の変更を含むものとする。

3 第1項において負担する運賃等の額の変更には,職員が国立大学法人山形大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(以下「勤務時間規程」という。)第14条又は第15条に規定する1か月又は1年を単位とする変形労働時間制勤務から普通勤務に変わる等の勤務態様の変更を含むものとする。

(確認及び決定)

第4条 学長は,職員から前条の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券等」という。)の提示を求める等の方法により確認し,その者が給与規程第27条第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し,又は改定するものとする。

2 学長は,前項の規定により通勤手当の月額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(別記様式2)に記載するものとする。

3 学長は,第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは,職員に対し通勤の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(支給範囲の特例)

第5条 給与規程第27条第1項第3号及び第4号に規定する通勤することが著しく困難である職員は,労働基準法施行規則(昭和22年8月30日厚生省令第23号)身体障害等級表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で,交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると学長が認めるものとする。

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等(新幹線鉄道等及び橋等以外の交通機関をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は,運賃,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は,往路と帰路とを異にし,又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし,勤務時間規程第9条第1項に規定する所定の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は,この限りでない。

3 2以上の種類を異にする普通交通機関等を乗り継いで通勤する職員の普通交通機関等のうち,その者の住居又は勤務部署から通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用する交通機関等は,原則として,第1項に規定する通常の経路及び方法に係る普通交通機関等に含まれないものとする。

(運賃等相当額)

第7条 給与規程第27条第1項第1号に規定する運賃等相当額は,次項に該当する場合を除くほか,次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 発行されている最長通用期間(6か月を超えない範囲内で1か月を単位とする。)の定期券の価額を当該通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときはその端数を切り上げた額)

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては,平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額(その額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額)

2 前条第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は,往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について,前項各号に定める額との均衡を考慮し,それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額)とする。

3 第1項第2号の「平均1か月当たりの通勤所要回数」は,年間を通じて通勤に要することとなる回数を12で除して得た数とする。この場合において,1位未満の端数があるときは,その端数を切り捨てる。

4 通勤に利用し得る普通交通機関等がタクシー(タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第2条第1項に規定するタクシーをいう。)又はハイヤー(同法第2条第2項に規定するハイヤーをいう。)以外にない場合において,これらを利用して通勤することを常例とするとき(通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用する場合を除く。)は,原則として,その利用距離に応じた給与規程第27条第1項第2号の規定による額とする。

(通勤手当の減額)

第8条 自動車等を使用する職員のうち,平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては,給与規程第27条第1項第2号に定める額の100分の50とする。

2 前項の平均1か月当たりの通勤所要回数は,年間を通じて通勤に要することとなる回数を12で除して得た額とする。

(併用者の区分及び支給額)

第9条 給与規程第27条第1項第3号に掲げる職員の通勤手当の月額は,次に掲げるところによる。

(1) 自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。) 給与規程第27条第1項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する運賃等相当額及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは,55,000円)

(2) 運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては,その合計額)給与規程第27条第1項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与規程第27条第1項第1号に定める額

(3) 運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては,その合計額)給与規程第27条第1項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 給与規程第27条第1項第2号に定める額

(交通の用具)

第10条 給与規程第27条第1項第2号に規定する交通の用具は,次に掲げるものとする。ただし,本学が所有するものを除く。

(1) 自動車,原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車,そり,スキー及び舟艇。ただし,原動機付のものを除く。

(支給の始期及び終期)

第11条 通勤手当の支給は,職員に新たに給与規程第27条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,通勤手当を支給されている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,通勤手当の支給の開始については,第4条の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は,これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は,通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

3 新たに本学の職員となった者又は学部等を異にして異動した職員が当該採用又は当該異動の直後に勤務する部署への勤務を開始すべきこととされる日に給与規程第27条第1項の職員たる要件を具備するときは,当該採用又は異動の発令日を同項の職員たる要件が具備されるに至った日として取扱い,第1項の規定による支給の開始又は前項の規定による支給額の改定を行うものとする。

4 第1項の届出を受理した日は,学長が届出を受け付けた日とする。ただし,職員が遠隔又は交通不便の地にあるため届出書類の送達に時日を要する場合にあっては,職員が届出書類を実際に発送した日を学長が届出を受理した日とみなす。

5 第2項の「その月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合」とは,通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより,普通交通機関等に係る通勤手当にあっては,給与規程第27条第1項第1号に規定する運賃等相当額が改定されることとなった場合等をいう。

6 定期券を使用する事が最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等を利用するものとして通勤手当(次項の通勤手当を除く。)を支給されている場合において,当該定期券の通用期間中に当該定期券の価額が改定されたときは,当該通用期間に係る最後の月の末日を,当該改定に係る第2項の通勤手当の額を変更すべき事実の生じた日とみなすものとする。

(支給の除外等)

第12条 給与規程第27条第1項の職員が,出張,休暇,欠勤その他の事由により,支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは,その月の通勤手当は支給することができない。

(減額との関係)

第13条 通勤手当は,給与規程第59条の規定に基づき給与が減額され,又は基本給が半減される場合においても減額又は半減されない。

(事後の確認等)

第14条 学長は,現に通勤手当の支給を受けている職員について,その者が給与規程第27条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め,又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により,随時確認するものとする。

(その他)

第15条 この細則の実施に関し必要な事項は,学長が定める。

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

この細則は,平成20年4月1日から施行する。

この細則は,平成21年10月1日から施行する。

(平成23年6月1日)

この細則は,平成23年6月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

(施行期日)

1 この細則は,平成24年4月1日から施行する。

(支給の経過措置)

2 施行日の前日において改正前の第27条第1項第1号又は第3号の規定に該当し通勤手当の支給を受けている者にあっては,当該支給単位期間に係る最後の月の末日までなお従前の例による。

(平成27年3月13日)

この細則は,平成27年4月1日から施行する。

様式 略

国立大学法人山形大学通勤手当支給細則

平成16年4月1日 種別なし

(平成27年4月1日施行)