○国立大学法人山形大学通勤手当支給細則

平成16年4月1日

(総則)

第1条 国立大学法人山形大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第27条の規定による通勤手当の支給については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。

(通勤及び通勤距離)

第2条 給与規程第27条及びこの細則に規定する「通勤」とは,職員が勤務のため,その者の住居と勤務部署(分室その他これらに類するものが設置されているときは,それらに勤務する職員については,それらをもって勤務部署とする。)との間を往復することをいう。

2 給与規程第27条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの細則に規定する自動車等の使用距離は,一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

3 第1項の「勤務部署」には,職員が長期間の研修等のための旅行をする場合であって,当該研修等が月の初日から末日までの期間の全日数にわたるときにおける当該研修等に係る施設を含むものとする。ただし,当該職員が当該施設に宿泊している場合等であって,通勤していると認められないときは,この限りではない。

(届出)

第3条 職員は,新たに給与規程第27条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には,別に定める通勤届(別記様式1)により,その通勤の実情を速やかに学長に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

(1) 学部等を異にして異動した場合。ただし,兼任又は出向等により2以上の勤務部署に通勤することとなった場合を含む。

(2) 住居,通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 前項において,通勤経路若しくは通勤方法の変更には,勤務部署の所在地が変更したことによる通勤経路の変更を含むものとする。

3 第1項において負担する運賃等の額の変更には,職員が国立大学法人山形大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(以下「勤務時間規程」という。)第14条又は第15条に規定する1か月又は1年を単位とする変形労働時間制勤務から普通勤務に変わる等の勤務態様の変更を含むものとする。

(確認及び決定)

第4条 学長は,職員から前条の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券等」という。)の提示を求める等の方法により確認し,その者が給与規程第27条第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し,又は改定するものとする。

2 学長は,前項の規定により通勤手当の月額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(別記様式2)に記載するものとする。

3 学長は,第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは,職員に対し通勤の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(支給範囲の特例)

第5条 給与規程第27条第1項第3号及び第4号に規定する通勤することが著しく困難である職員は,労働基準法施行規則(昭和22年8月30日厚生省令第23号)身体障害等級表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で,交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると学長が認めるものとする。

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等(給与規程第27条第2項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は,運賃,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は,往路と帰路とを異にし,又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし,勤務時間規程第9条第1項に規定する所定の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は,この限りでない。

3 2以上の種類を異にする普通交通機関等を乗り継いで通勤する職員の普通交通機関等のうち,その者の住居又は勤務部署から通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用する交通機関等は,原則として,第1項に規定する通常の経路及び方法に係る普通交通機関等に含まれないものとする。

(運賃等相当額)

第7条 給与規程第27条第1項第1号に規定する運賃等相当額は,次項に該当する場合を除くほか,次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 発行されている最長通用期間(6か月を超えない範囲内で1か月を単位とする。)の定期券の価額を当該通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときはその端数を切り上げた額)

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては,平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額(その額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額)

2 前条第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は,往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について,前項各号に定める額との均衡を考慮し,それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額)とする。

3 第1項第2号の「平均1か月当たりの通勤所要回数」は,年間を通じて通勤に要することとなる回数を12で除して得た数とする。この場合において,1位未満の端数があるときは,その端数を切り捨てる。

4 通勤に利用し得る普通交通機関等がタクシー(タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第2条第1項に規定するタクシーをいう。)又はハイヤー(同法第2条第2項に規定するハイヤーをいう。)以外にない場合において,これらを利用して通勤することを常例とするとき(通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用する場合を除く。)は,原則として,その利用距離に応じた給与規程第27条第1項第2号の規定による額とする。

(通勤手当の減額)

第8条 自動車等を使用する職員のうち,平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては,給与規程第27条第1項第2号に定める額の100分の50とする。

2 前項の平均1か月当たりの通勤所要回数は,年間を通じて通勤に要することとなる回数を12で除して得た額とする。

(併用者の区分及び支給額)

第9条 給与規程第27条第1項第3号に掲げる職員の通勤手当の月額は,次に掲げるところによる。

(1) 自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。) 給与規程第27条第1項第1号及び第2号に定める額

(2) 運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては,その合計額)給与規程第27条第1項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与規程第27条第1項第1号に定める額

(3) 運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては,その合計額)給与規程第27条第1項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 給与規程第27条第1項第2号に定める額

(交通の用具)

第10条 給与規程第27条第1項第2号に規定する交通の用具は,次に掲げるものとする。ただし,本学が所有するものを除く。

(1) 自動車,原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車,そり,スキー及び舟艇。ただし,原動機付のものを除く。

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第10条の2 給与規程第27条第2項の別に定める職員は,通勤の実情に変更を生ずる職員で,新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると学長が認めるものとする。

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第10条の3 給与規程第27条第2項の別に定める住居は,官署を異にする異動又は在勤する官署の移転の日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの。

 給与規程第27条第2項本文に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と,当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等にかかる経路の起点となる駅等「ロにおいて「新最寄り駅等」という。)とが,新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか,旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか,学長がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第10条の4 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は,運賃等,時間,距離等の事情に照らし,最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第6条の規定は,新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等にかかる通勤手当の額の算出について準用する。

3 第7条(第4項を除く。)の規定は,給与規程第27条第2項第1号に規定する特別料金等相当額の算出について準用する。この場合において,第7条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と,同項第1号及び第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と,同項第2号中「運賃等」とあるのは「特別料金等」と,同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。

(採用の直前の住居に相当する住居)

第10条の5 給与規程第27条第3項の別に定める住居は,新たに本学の職員となった日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 給与規程第27条第3項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と,当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等「ロにおいて「新最寄り駅等」という。)とが,新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか,旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか,学長がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(権衡職員の範囲)

第10条の6 給与規程第27条第3項の採用の事情等を考慮して別に定める職員は,新たに本学の職員となった者のうち,当該採用の直前の住居と所在する地域を異にする部署に在勤することとなった職員で,新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると学長が認めるものとする。

2 給与規程第27条第3項同条第2項の規程による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員は,次に掲げる職員(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)とする。

(1) 配偶者(配偶者のない職員にあっては,満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で,当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等を利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの。

(2) 職員又は配偶者の部署を異にする異動または在勤する部署の移転(配偶者が職員でない場合にあってはこれらに相当するものを含む。)に伴い,配偶者と同居して満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため,職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で,当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等を利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上であり,かつ,当該子の養育を行っているものに限る。)

(3) 職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けているものに限る。)の介護に伴い,当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で,当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため,新幹線鉄道等を利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上であり,かつ,当該父母の介護を行っているものに限る。)

3 前項第1号において「特定住居」とは,同号に規定する転居(以下の項において「事由の発生等」という。)の日以後に転居する場合における当該事由の発生等の日以後の転居後の住居(以下この項において「転居後の住居」という。)であって次に掲げるものをいう。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じたときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 当該事由の発生等の直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と,当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが,新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか,旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が六十キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか,学長がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(学内異動者に対する通勤手当の支給に関する特例)

第10条の7 本学における山形地区の各部署と米沢地区の各部署の間を異動した職員,本学の人事交流施策に基づき,国の機関,他の国立大学法人若しくは独立行政法人等から本学に異動した職員又は新たに本学の職員となったもので学長がこれに準ずるものと認める職員に係る第10条の2の規定の適用については,「新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると学長が認めるもの」とあるのは「新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が40キロメートル以上であるもの」とする。

2 前項の規定により給与規程第27条第2項の適用を受ける職員にかかる同項第1号の新幹線鉄道等の利用に係る通勤手当の額は,第10条の4の規定により算出したその者の1ヶ月の通勤に要する高速自動車国道の利用にかかる特別料金等の額に相当する額とする。

(支給の始期及び終期)

第11条 通勤手当の支給は,職員に新たに給与規程第27条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,通勤手当を支給されている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,通勤手当の支給の開始については,第4条の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は,これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は,通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

3 新たに本学の職員となった者又は学部等を異にして異動した職員が当該採用又は当該異動の直後に勤務する部署への勤務を開始すべきこととされる日に給与規程第27条第1項の職員たる要件を具備するときは,当該採用又は異動の発令日を同項の職員たる要件が具備されるに至った日として取扱い,第1項の規定による支給の開始又は前項の規定による支給額の改定を行うものとする。

4 第1項の届出を受理した日は,学長が届出を受け付けた日とする。ただし,職員が遠隔又は交通不便の地にあるため届出書類の送達に時日を要する場合にあっては,職員が届出書類を実際に発送した日を学長が届出を受理した日とみなす。

5 第2項の「その月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合」とは,通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより,普通交通機関等に係る通勤手当にあっては,給与規程第27条第1項第1号に規定する運賃等相当額が改定されることとなった場合等をいう。

6 定期券を使用する事が最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等を利用するものとして通勤手当(次項の通勤手当を除く。)を支給されている場合において,当該定期券の通用期間中に当該定期券の価額が改定されたときは,当該通用期間に係る最後の月の末日を,当該改定に係る第2項の通勤手当の額を変更すべき事実の生じた日とみなすものとする。

(支給の除外等)

第12条 給与規程第27条第1項の職員が,出張,休暇,欠勤その他の事由により,支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは,その月の通勤手当は支給することができない。

(減額との関係)

第13条 通勤手当は,給与規程第59条の規定に基づき給与が減額され,又は基本給が半減される場合においても減額又は半減されない。

(事後の確認等)

第14条 学長は,現に通勤手当の支給を受けている職員について,その者が給与規程第27条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め,又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により,随時確認するものとする。

(その他)

第15条 この細則の実施に関し必要な事項は,学長が定める。

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

この細則は,平成20年4月1日から施行する。

この細則は,平成21年10月1日から施行する。

(平成23年6月1日)

この細則は,平成23年6月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

(施行期日)

1 この細則は,平成24年4月1日から施行する。

(支給の経過措置)

2 施行日の前日において改正前の第27条第1項第1号又は第3号の規定に該当し通勤手当の支給を受けている者にあっては,当該支給単位期間に係る最後の月の末日までなお従前の例による。

(平成27年3月13日)

この細則は,平成27年4月1日から施行する。

(令和7年3月19日)

この細則は,令和7年4月1日から施行する。

様式 略

国立大学法人山形大学通勤手当支給細則

平成16年4月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第2章 人事・労務/第2節
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成23年6月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成27年3月13日 種別なし
令和7年3月19日 種別なし