○国立大学法人山形大学単身赴任手当支給細則

平成16年4月1日

(総則)

第1条 国立大学法人山形大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第28条の規定による単身赴任手当の支給については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。

(やむを得ない事情)

第2条 給与規程第28条第1項に定めるやむを得ない事情は,次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しく配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設(以下「学校等」という。)に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(学長がこれに準ずると認める住宅を含む。)を管理するため,引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

2 前項第4号の「学長がこれに準ずると認める住宅」は,次に掲げる住宅とする。

(1) 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅

(2) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅

(3) 職員が譲渡担保のための移転をしている住宅

(4) 職員の扶養親族たる者が譲渡担保のための移転をしている住宅

(5) 世帯主である職員と同居しているその配偶者(職員である者に限る。以下「同居配偶者」という。)が所有する住宅又は第1号に規定する契約により購入した住宅若しくは譲渡担保のための移転をしている住宅

(6) 同居配偶者の扶養親族たる者に係る前号に定める住宅

3 第1項第5号の「前各号に類する事情」は,次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある別居の親族(職員又は職員の配偶者の父母を除く。)を介護していること。ただし,配偶者が主として介護している場合に限る。

(2) 配偶者が特定の医療機関等において疾病等の治療等を受けている同居の子(学校等に在学している子を除く。)を養育すること。

(3) 配偶者が特定の医療機関等において疾病等の治療等を受けていること。

(4) 配偶者が学校等に在学していること。

(5) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(前項各号に掲げる住宅を含み,職員がかつて在勤していた部署の通勤圏(第4条の規定の例に準じて算定した当該部署から住宅までの距離が60キロメートル未満の範囲をいう。以下この号において同じ。)内に所在する住宅又は職員が当該部署に在勤していた間に居住していた住宅であって通勤圏内に所在しないものに限る。)を管理するため,当該住宅に転居すること。ただし,配偶者以外に当該住宅を管理する者がいない場合に限る。

(6) その他配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第3条 給与規程第28条第1項に規定する別に定める基準は,次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 学長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 学長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で,通勤方法,通勤時間,交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(通勤距離の算定)

第4条 前条各号による通勤距離の算定は,最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法(給与規程第27条第1項第2号に規定する自動車等及び航空機を除く。)により通勤するものとした場合の経路について,次の各号に掲げる交通方法の区分に応じた距離の合算による。

(1) 徒歩 地図上の距離(国土交通省国土地理院発行の縮尺5万分の1以上の地形図等を用いて測定した距離)

(2) 鉄道等の交通機関 営業距離(鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる距離又は道路運送法(昭和26年6月1日法律第183号)第5条第1項第3号に規定する事業計画に記載されている距離その他これに準ずるものに記載されている距離)

(3) 船舶 航路距離(海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる距離)

(通勤時間の算定等)

第5条 第3条第2号に定める前号に相当する程度に通勤が困難であると認められる場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法による通勤が不可能である場合。ただし,自動車により通勤するものとした場合の通勤時間が1時間以内となるときを除く。

(2) 最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により通勤するものとした場合において,異動後の部署の始業の時刻前に到着するために,異動前の住居又は配偶者の住居を出発することとなる時刻から始業時刻までの時間(以下「実通勤時間」という。)が2時間以上である場合。ただし,自動車により通勤するものとした場合の通勤時間が1時間以内となるときを除く。

(3) 前号の場合において,実通勤時間が1時間30分以上2時間未満である場合であって,始業時刻前1時間以内に,異動後の部署に到着するために利用する交通機関の運行回数(2以上の交通機関を乗り継ぐこととなる場合にあっては最も少ない交通機関の運行回数。以下同じ。)が1回以内のとき。

(4) 第2号の場合において,実通勤時間が1時間30分以上2時間未満である場合であって,異動後の部署から異動前の住居又は配偶者の住居への帰宅に当たって当該部署の終業の時刻後1時間以内に利用する交通機関の運行回数が1回以内のとき。

(5) その他通勤が困難であると学長が認めた場合

2 前項に定める通勤時間及び実通勤時間は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める時間により算定するものとする。

(1) 徒歩の区間 5キロメートルを60分に換算した時間。ただし,当該区間を自転車で通勤することが適当と認められる場合は10キロメートルを60分に換算した時間

(2) 交通機関を用いる区間 定められた運行時間

(3) 自動車を用いる区間 37キロメートルを60分に換算した時間

(加算額等)

第6条 給与規程第28条第2項に規定する交通距離の算定は,最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて,第4条の例に準じて行うものとする。ただし,最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法の一部が別表に掲げる航空機による経路のいずれかに該当する場合の交通距離は,第4条の例に準じて算定した距離に200キロメートルを加算した距離とする。

2 給与規程第28条第2項の本学で定める距離は100キロメートルとし,同項で定める額は,次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 100km以上300km未満 8,000円

(2) 300km以上500km未満 16,000円

(3) 500km以上700km未満 24,000円

(4) 700km以上900km未満 32,000円

(5) 900km以上1,100km未満 40,000円

(6) 1,100km以上1,300km未満 46,000円

(7) 1,300km以上1,500km未満 52,000円

(8) 1,500km以上2,000km未満 58,000円

(9) 2,000km以上2,500km未満 64,000円

(10) 2,500km以上 70,000円

(権衡職員の範囲等)

第7条 給与規程第28条第3項に該当する者で同条第1項第1号の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして本学が定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 国立大学法人又は配置部署を異にする異動又は在勤する配置部署の移転(以下「人事交流等」という。)に伴い,住居を移転し,第2条に規定するやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動又は配置部署の移転の直前の住居から当該異動又は配置部署の移転の直後に在勤する配置部署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で異動後の職務の遂行上当該異動等により住居を移転せざるを得ないと学長が認めるもののうち,単身で生活することを常況とする職員

(2) 人事交流等に伴い,住居を移転し,第2条に規定するやむを得ない事情に準じて本学の定める事情(以下単に「本学の定める事情」という。)により,同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で,当該異動又は配置部署の移転の直前の住居から当該異動又は配置部署の移転の直後に在勤する配置部署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は配置部署の移転の直後に在勤する配置部署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと学長が認めるものを含む。)のうち,単身で生活することを常況とする職員

(3) 人事交流等に伴い,住居を移転した後,本学の定める特別の事情により,当該異動又は配置部署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては,満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は配置部署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で,当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する配置部署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する配置部署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと学長が認めるものを含む。)のうち,単身で生活することを常況とする職員

(4) 人事交流等に伴い,住居を移転し,第2条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては,本学の定める事情)により,同居していた配偶者等と別居することとなった職員で,当該異動又は配置部署の移転の直前の住居から当該異動又は配置部署の移転の直後に在勤する配置部署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は配置部署の移転の直後に在勤する部署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと学長が認めるものを含む。)のうち,満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(5) 人事交流等に伴い,住居を移転した後,本学の定める特別の事情により,当該異動又は配置部署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は配置部署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で,当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する配置部署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する部署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと学長が認めるものを含む。)のうち,満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) その他給与規程第28条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるもの

2 前項第2号から第5号までの学長が認めるものは,国立大学法人山形大学宿舎規程第7条第1項第1号に規定する職員とする。

3 第1項第3号の「本学の定める特別の事情」は,次に掲げる事情とする。

(1) 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が学校等に在学すること。

(2) その他満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が職員と同居できないと認められる前号に類する事情

4 第1項第5号に掲げる職員のうち,配偶者のある職員に係る本学の定める特別の事情は,次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員又は配偶者の父母を介護するため,旧勤務地住宅に転居すること。

(2) 配偶者が学校等に入学又は転学する子を養育するため,旧勤務地住宅に転居すること。

(3) 配偶者が特定の医療機関等(当該配偶者の子がかつて疾病等の治療等を受けたことのある医療機関等に限る。)において疾病等の治療等を受ける子を養育するため,旧勤務地住宅に転居すること。

(4) 配偶者が特定の医療機関等(当該配偶者がかつて疾病等の治療等を受けたことのある医療機関等に限る。)において疾病等の治療等を受けるため,旧勤務地住宅に転居すること。

(5) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(第2条第2項各号に掲げる住宅を含み,異動等の日の前日以前から所有している住宅であって旧勤務地住宅であるものに限る。)を管理するため,当該住宅に転居すること。ただし,配偶者以外に当該住宅を管理する者がいない場合に限る。

(6) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(第2条第2項各号に掲げる住宅を含み,職員(所在する地域を異にする3以上の部署に勤務したことにより2回以上住居を移転した職員に限る。)又は当該職員の配偶者が住居の移転を伴う直近の異動等の日以後に所有することとなった住宅であって当該部署の通勤圏内に所在するものに限る。)を管理するため,当該住宅に転居すること。ただし,配偶者以外に当該住宅を管理する者がいない場合に限る。

(7) 育児休業をした配偶者が職務に復帰するため,旧勤務地住宅に転居すること。

(8) その他配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

5 第1項第5号に掲げる職員のうち,配偶者のない職員に係る本学の定める特別の事情は,次に掲げる事情とする。

(1) 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が学校等に入学又は転学するため,旧勤務地住宅に転居すること。

(2) その他満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が職員と同居できないと認められる前号に類する事情

(支給の調整)

第8条 職員の配偶者が,単身赴任手当又は国,地方公共団体その他これに相当する手当の支給を受ける場合には,その受けている期間,当該職員に単身赴任手当は支給しない。

(届出等)

第9条 新たに給与規程第28条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する次に掲げる書類を添付して配偶者等との別居の状況等を単身赴任届(別記様式1)により速やかに学長に届け出なければならない。ただし,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は単身赴任届の届け出後に速やかに提出することができる。

(1) 住民票等配偶者等との別居の状況等を明らかにする書類

(2) 診断書,在学証明書,就業証明書等職員が配偶者等と別居することとなった事情を明らかにする書類

2 単身赴任手当を受けている職員の住居又は同居者若しくは配偶者等の住居等に変更があった場合は,前項の定めるところによる。

(支給の始期及び終期)

第10条 単身赴任手当の支給は,職員が新たに給与規程第28条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同条第1項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,単身赴任手当の支給の開始については,前条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行う。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

3 単身赴任手当は,基本給の支給方法に準じて支給する。

(認定等)

第11条 学長は,職員から第9条第1項又は第2項の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,その者が給与規程第28条第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し又は改定しなければならない。

2 学長は,前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を別に定める単身赴任手当認定簿(別記様式2)に記載するものとする。

3 第1項に規定する届出を受理した日は,学長が届出を受け付けた日とする。ただし,職員が遠隔又は交通不便の地にあるため届出書類の送達に時日を要する場合にあっては,職員が届出書類を実際に発送した日を学長が届出を受理した日とみなす。

(支給の除外等)

第12条 単身赴任手当は,職員が次に掲げる場合に該当するときは,その期間中支給しない。ただし,月の中途から当該期間に該当する場合又は当該期間の終了により職務に復帰等した場合のその月分は,給与規程第7条の規定により日割計算で支給する。

(1) 国立大学法人山形大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第12条の規定に基づく休職で給与の支給を受けない場合

(2) 就業規則第38条の規定に基づく育児休業中の場合

(3) 就業規則第39条の規定に基づく介護休業中の場合

(4) 就業規則第39条の2の規定に基づく自己啓発等休業中の場合

(5) 就業規則第39条の3規定に基づく配偶者同行休業中の場合

(6) 就業規則第43条第1項第3号の規定に基づく出勤停止期間中又は同項第4の規定に基づく停職期間中の場合

2 単身赴任手当は,再雇用職員には支給しない。

(減額との関係)

第13条 単身赴任手当は,給与規程第59条の規定に基づき給与が減額される場合又は基本給が半減される場合においても減額又は半減されない。

(事後の確認等)

第14条 学長は,現に単身赴任手当の支給を受けている職員が給与規程第28条第1項の職員たる要件を具備していること及び単身赴任手当の月額が適正であることについて随時確認するものとする。

2 前項の確認を行う場合において必要と認めるときは,職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明する他の書類の提出を求めることができる。

3 単身赴任手当を受けている職員が部局を異にして異動した場合,異動後の部局の長は,異動前の部局から送付された当該職員に係る単身赴任手当認定簿,単身赴任届及び証明書類を受理し確認しなければならない。

(その他)

第15条 この細則の実施に関し必要な事項は,学長が定める。

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

この細則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月1日)

この細則は,平成23年6月1日から施行する。

(平成27年3月13日)

(施行期日)

この細則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日)

この細則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日)

(施行期日)

この細則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月1日)

この細則は,平成28年6月15日から施行する。

(令和6年1月31日)

この細則は,令和6年1月31日から施行する。

様式 略

国立大学法人山形大学単身赴任手当支給細則

平成16年4月1日 種別なし

(令和6年1月31日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第2章 人事・労務/第2節
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成23年6月1日 種別なし
平成27年3月13日 種別なし
平成27年3月13日 種別なし
平成28年2月29日 種別なし
平成28年6月1日 種別なし
令和6年1月31日 種別なし