○国立大学法人山形大学特殊勤務手当支給細則

平成16年4月1日

(総則)

第1条 国立大学法人山形大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第29条から第43条までに規定する高所作業手当,爆発物取扱等作業手当,航空手当,種雄牛馬取扱手当,死体処理手当,防疫等作業手当,放射線取扱手当,異常圧力内作業手当,山上等作業手当,夜間看護等手当,教員特殊業務手当,教育実習等指導手当,多学年学級担当手当,教育業務連絡指導手当及び極地観測手当(以下「特殊勤務手当」という。)の支給については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。

(高所作業手当)

第2条 給与規程第29条の「地上10メートル以上」,「地上15メートル以上」,「地上20メートル以上」及び「地上30メートル以上」とは,それぞれ予想される落下地点からの高さをいう。

2 給与規程第29条第1項の「足場の不安定な場所」とは,次に掲げる場所をいう。

(1) 建築物又は構築物上の墜落の危険が特に著しい場所

(2) 山,谷又は崖等の40度以上の斜面上で命綱等の使用が必要とされる墜落の危険が特に著しい場所

3 給与規程第29条第2項の「当該作業が地上20メートル以上の場所で行われたとき」及び「当該作業が地上30メートル以上の場所で行われたとき」には,同一の日における作業の一部が当該場所で行われた場合を含むものとする。

(爆発物取扱等作業手当)

第3条 給与規程第30条の「高圧ガスを製造し,又は充填する作業」とは,圧縮機その他の高圧ガス製造機器を直接に操作して高圧ガスを製出し,容器に充填する作業をいい,冷凍設備,自動制御装置又は遠隔操作装置によるものを含まないものとする。

(航空手当)

第4条 給与規程第31条第2項の「搭乗した時間」とは,航空交通管制の行われている飛行場にあっては機長が航空管制官と連絡の上発進した時から着陸終了を航空管制官に通報した時までの時間をいい,その他の発着の場にあっては航空機が離陸等の目的で発進した時から着陸等をして停止した時までの時間をいう。

2 給与規程第31条第2項の手当の額は,一の月の総額は,同表に定める額に80を乗じて得た額を超えることができない。

3 前項の規定にかかわらず,ジェット機に搭乗して行う業務(学長が定めるものに限る。)に従事した時間がある場合の第1項の手当の額は,前項に定める手当額に,当該業務に従事した時間1時間につき同項の表に定める額の100分の10に相当する額を加算した額とする。ただし,一の月の加算額の総額は,同表に定める額に80を乗じて得た額に,100分の10を乗じて得た額を超えることができない。

(死体処理手当)

第5条 給与規程第33条に規定する死体処理手当の支給対象となる作業は,本学の外部からの死体の引取り・搬送の作業に限るものとし,死体を医学部附属病院等から医学部等へ搬送する作業及び解剖後の死体を遺族へ返還又は火葬場へ搬送する作業については当該手当を支給しない。

2 職員が2日以上の出張により,外部からの死体の引取り・搬送の作業を行った場合は,出張期間の全日について死体処理手当を支給する。ただし,目的地へ赴いただけで当該作業を全く行っていない日は当該手当を支給しない。

3 外部からの死体の引取り・搬送に際し,次に掲げる作業に従事した職員(給与規程第33条第1項第1号に規定する職員に限る。)には,当日について同規程第33条第1項第1号の手当を支給する。

(1) 死体に防腐剤,色素等の注入を行うため直接死体に接触して行う作業

(2) 死体貯漕における死体の出し入れ又は入れ替え等のため,直接死体に接触して行う作業

(3) 執刀者の直接的補助者として,直接死体に接触して行う作業

(4) 著しく汚染し,若しくは悪臭を発する死体の搬送(死体が密閉された棺等に収容されている場合を除く。)又は衣服の着脱,計量及び洗浄を行う作業

(放射線取扱手当)

第6条 給与規程第35条第1項第2号に規定する「放射線業務で別に定めるもの」とは,次の各号の一に該当する業務をいう。

(1) エックス線を発生させる装置(次号の装置を除く。以下「エックス線装置」という。)の使用又はエックス線の発生を伴う当該装置の検査

(2) サイクロトロン,ベータトロンその他の荷電粒子を加速する装置(以下「荷電粒子加速装置」という。)の使用又は放射線の発生を伴う当該装置の検査

(3) エックス線管又はケノトロンのガス抜き又はエックス線の発生を伴うこれらの検査

(4) ガンマ線照射装置その他の放射性物質を装備している機器(以下「放射性物質装備機器」という。)の取扱い

(5) 放射性物質又はこれにより汚染された物の取扱い

(6) 原子炉の運転

(7) 前各号に掲げる業務に附随する業務で管理区域に立ち入って行うもの

(8) 前7号に準ずると学長が認める業務

(異常圧力内作業手当)

第7条 給与規程第36条第1項第2号の「潜水器具」とは,ヘルメット式潜水器又はスキューバ式潜水器その他の潜水器具で,空気圧縮機若しくは手押ポンプによる送気又はボンベからの給気を受けるものをいう。

2 給与規程第36条第1項第3号の「別に定める潜水船」は,海洋科学技術センターに所属する「しんかい2000」及び「しんかい6500」とする。

(山上等作業手当)

第8条 給与規程第37条第1項第1号の「本学が認めるもの」は,気象官署観測業務規程(昭和26年9月25日中央気象台達第23号)第46条の規定に基づく常時観測の対象火山の山上の観測点の所在する場所のうち,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 通常の観測経路において交通機関又は自動車等を利用することができる最終の地点から徒歩によらなければならない場所で,当該場所までの徒歩による距離が片道1.5キロメートル以上であり,かつ,その所要時間が片道45分以上の地点に所在するもの

(2) 通常の観測経路において交通機関又は自動車等を利用することができる最終の地点から再び交通機関又は自動車等を利用することができる最初の地点までの徒歩によらなければならない区間で,当該区間の徒歩による距離が2キロメートル以上であり,かつ,その所要時間が1時間以上の区間内に所在する場所のうち,徒歩を開始する地点から最遠の地点に所在するもの(前号に該当するものを除く。)

(3) 地方公共団体等の公的機関により,火山の爆発,地殻変動,噴気,有毒ガス等の火山活動による災害から住民,登山者等の生命及び身体を保護する目的をもって,立入禁止,登山規制,立入注意等がなされている区域内に所在するもの(前各号に該当するものを除く。)

(夜間看護等手当)

第9条 給与規程第38条第1項第2号に規定する「本学が別に定める特別な事情」とは,医療職基本給表の適用を受ける職員(管理職手当を受ける者を除く。)が,救急車等による外来患者及び容態が急変するおそれがあるため集中治療病棟等に入院している患者(以下「救急患者」という。)に対処するために自宅等で待機することを命ぜられ,その待機期間中に救急患者に対して緊急に手術等の処置を施すための呼出しを受け,所定の勤務時間以外の時間において1時間以上の業務に従事することをいう。

2 前項に規定する「1時間以上の業務」には,1回の呼出しで連続して1時間以上勤務した場合のほか,一の待機期間中において,短時間の勤務に複数回従事した場合の当該合計時間が1時間以上となった場合を含むものとする。

(教員特殊業務手当)

第10条 給与規程第39条第1項の「心身に著しい負担を与えると認める程度」は,同項各号の業務ごとに,次に掲げるところによる。

(1) 第1項第1号の業務

 国立大学法人山形大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程(以下「勤務時間規程」という。)第10条に規定する所定休日については,業務に従事した時間が終日に及ぶ程度(日中勤務時間規程第3条に規定する1日当たりの勤務時間数程度とする。以下同じ。)又はこれと同程度であること。

 その他の日については,業務に従事した時間が正規の勤務時間以外の時間のうち午後5時から午後11時まで若しくは午前2時から午前8時まで又はこれらと同程度であること。

(2) 第1項第2号の業務及び第3号の業務(泊を伴うものに限る。)

その日において業務に従事した時間が勤務時間規程第3条に規定する1日当たりの勤務時間数程度であること。ただし,就寝時間等は含まない。

(3) 第1項第3号の業務(泊を伴うものを除く。)

業務に従事した時間が終日に及ぶ程度又はこれと同程度であること。

(4) 第1項第4号の業務

正規の勤務時間以外の時間等において業務に従事した時間が引続き4時間程度であること。

(5) 第1項第5号の業務

所定休日については,業務に従事した時間が終日に及ぶ程度又はこれと同程度であること。

2 給与規程第39条第1項第1号の「非常災害」とは,暴風,豪雨,豪雪,洪水,高潮,地震,津波その他の異常な自然現象による災害又は大規模な火事若しくは爆発,列車転覆若しくは船舶の沈没その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する事故による災害をいう。

3 給与規程第39条第1項第1号の「緊急の防災若しくは復旧の業務」とは,非常災害が急迫した状態において行うこれに備えての準備の業務又は災害直後の復旧の業務でその日において急ぎ処理することを必要とするものをいう。

4 給与規程第39条第1項第1号の「負傷,疾病等」には,例えば極度の肉体的疲労が含まれる。

5 給与規程第39条第1項第2号の「修学旅行,林間・臨海学校等」の「等」とは,いわゆる移動教室,スキー学校など修学旅行又は林間学校・臨海学校と類似した行事をいう。

6 給与規程第39条第1項第2号及び第3号の「宿泊を伴うもの」には,2日以上の旅行の最終日における指導業務を含む。

7 給与規程第39条第1項第3号の「別に定める対外運動競技等」には,例えば音楽コンクール,演劇コンクール及び美術展覧会等を含み,次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし,美術展覧会及び書道展覧会等の児童・生徒の作品の出展のみの場合にあっては,その展覧会の見学等が学校教育活動として行われる場合に該当するものとする。

(1) その競技会等が国若しくは地方公共団体の開催するもの又はこれと同等以上の区域を単位とする学校体育団体若しくは教育研究団体の開催するものであること。

(2) その競技会等への参加が学校により直接計画・実施されるものであること。

8 給与規程第39条第1項第4号の「学校の管理下において行われる」とは,学校における教育活動の一部として,その管理の下に行われることをいい,また,「児童又は生徒に対する指導業務」とは,あらかじめその部活動の指導を担当することとされている教員が,当該担当に係る部活動において児童又は生徒を直接指導する業務をいう。ただし,この指導業務には部活動の一部として行われる対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務(同項第3号に該当する業務を除く。)を含むものとする。

9 給与規程第39条第1項第5号の「入学試験」には,幼稚園の入園試験が含まれる。

10 給与規程第39条第2項第1号の「被害が特に甚大な非常災害と本学が特に認めた災害」は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第24条の規定に基づく非常災害対策本部又は同法第28条の2の規定に基づく緊急災害対策本部が設置される災害とし,同号の「心身に著しい負担を与えると認める業務」は,学校の管理下において行われる学校の施設等に避難している児童生徒等の救援業務とする。

(教育実習等指導手当)

第11条 給与規程第40条第1項の「教育実習」とは,教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)第2条第1項,同規則第3条第1項若しくは同規則第4条第1項の表に掲げる教育実習,同規則第7条第1項の表に掲げる心身に障害のある幼児,児童又は生徒についての教育実習,同規則第9条の表に掲げる養護実習又は同規則第10条の表に掲げる栄養教育実習をいう。

2 給与規程第40条第1項の「教育実習の指導業務」とは,当該学部の教育実習の指導計画に基づき,あらかじめ特定の指導課程の担当を命ぜられた校長,園長,教頭,主幹教諭,教諭,養護教諭又は栄養教諭が,その計画に基づいて行う教育実習の指導業務をいう。

3 給与規程第40条第1項の「これに準ずると認める業務」は,一の教育実習(当該学部があらかじめ計画して行う教育実習で継続して行う1回の教育実習をいう。)について6日以内に行う準備又は整理の業務で,通常の業務のほか職員の心身に著しい負担を与える次に掲げる業務を行う場合をいう。

(1) 教育実習の指導計画,手引資料等の作成及び職員会議等教育実習の企画又は実施準備のための業務

(2) オリエンテーション,事前面接等の企画又は実施のための業務

(3) 評価資料の作成のための業務

(4) 教育実習終了の後に行う学生の指導のための業務

(5) その他教育実習の事前の準備及び事後の整理のための業務

4 前項の業務により支給対象となる日は,事前の準備及び事後の整理について,それぞれ6日以内,1の教育実習について12日を限度とし,当該年度において2以上の教育実習が行われる場合にあっては,年間24日以内とする。

5 第14条に規定する特殊勤務手当実績簿及び特殊勤務手当整理簿を作成するに当たっては,職務内容欄に準備,実習又は整理の別を区分して記入するとともに年間実習計画書等を添付しておかなければならない。

(多学年学級担当手当)

第12条 給与規程第41条第1項各号の規定の適用に際しては,各学期中におけるそれぞれの通常の状態の一週間の職員の授業時間割を算定の基礎とする。

(併給の禁止等)

第13条 給与規程第29条に規定する高所作業手当が支給される業務と同規程第30条に規定する爆発物取扱等作業手当が支給される業務の両方に従事した日については,支給額が多額となる手当に限り支給する。

2 給与規程第21条に規定する基本給の調整額を受ける職員には,次に掲げる特殊勤務手当は支給しない。

(1) 死体処理手当。ただし,給与規程第33条第1項第1号に規定する作業に係るものに限る。

(2) 防疫等作業手当

(3) 多学年学級担当手当

3 給与規程第22条の規定により管理職手当を受ける職員には,多学年学級担当手当は支給しない。

(特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿)

第14条 学長は,特殊勤務手当実績簿及び特殊勤務手当整理簿を作成し,所要事項を記入し保管しなければならない。

2 特殊勤務実績簿には,作業に従事した年月日,作業に従事した職員の氏名,作業の内容,手当の支給割合別の時間数等を記入する。

3 特殊勤務手当整理簿には,一給与期間ごとに職員別に特殊勤務実績簿に記録された事項を集録するものとする。ただし,航空手当にあっては,月の初日から末日までの期間について行うものとする。

(作業日数等の計算方法)

第15条 作業日数は暦日によって計算する。

2 一給与期間の異常圧力内作業手当の額を算定する場合において,当該期間における給与規程第36条第1項の作業に従事した同条第2項に規定する手当の額の区分ごとの合計時間に10分に満たない端数があるとき又は当該合計時間が10分に満たないときは,当該端数時間又は当該合計時間を10分に切り上げる。

3 一給与期間の航空手当の額を算定する場合において,当該期間における給与規程第31条第1項に掲げる業務に従事した合計時間に1分に満たない端数があるときは,これを切り捨てる。

(その他)

第16条 この細則に定めるもののほか,特殊勤務手当に関し必要な事項は,学長が定める。

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

この細則は,平成19年4月1日から施行する。

この細則は,平成20年4月1日から施行する。

この細則は,平成20年7月1日から施行する。

この細則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日細則第17号)

この細則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日)

この細則は,平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日)

この細則は,令和3年4月1日から施行する。

国立大学法人山形大学特殊勤務手当支給細則

平成16年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)