○国立大学法人山形大学特地勤務手当支給細則
平成16年4月1日
(総則)
第1条 国立大学法人山形大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第44条の規定による特地勤務手当の支給については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。
(特地勤務手当の月額)
第2条 特地勤務手当の月額は,基本給及び扶養手当の月額の合計額に,100分の8を乗じて得た額とする。
(特地加算額)
第3条 給与規程第44条第3項の規定による特地加算額の支給は,職員が施設を異にする異動又は施設の移転(以下「異動等」という。)に伴って住居を移転した日から開始し,当該異動等の日から起算して3年(当該異動の日から起算して3年を経過する際別に定める条件に該当する者にあっては,6年)に達する日をもって終わる。ただし,当該職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には,当該各号に定める日をもって支給は終わる。
(1) 職員が特地施設以外の官署に異動した場合又は職員の在勤する施設が移転等のため,特地施設に該当しないこととなった場合 当該異動又は移転等の日の前日
(2) 職員が他の特地施設に異動し,当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の在勤する施設が移転し,当該移転に伴って職員が住居を移転した場合(当該施設が引き続き特地施設に該当する場合に限る。) 住居の移転の日の前日
2 給与規程第44条第3項の規定による特地加算額の月額は,基本給及び扶養手当の月額の合計額に,次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じた支給割合を乗じて得た額とする。
期間等の区分 | 支給割合 |
異動等の日から起算して4年に達するまでの間 | 5/100 |
異動等の日から起算して4に達した日から5年に達するまでの間 | 4/100 |
異動等の日から起算して5年に達した後 | 2/100 |
3 第1項及び給与規程第44条第3項の「当該異動に伴って住居を移転した場合」又は「当該移転に伴って職員が住居を移転した場合」とは,職員が異動等を要因として当該異動等の直後の施設に勤務するため住居を移転した場合をいい,移転前の住居から通勤することが容易であるにもかかわらず,便宜,住居を移転した場合等は,これに該当しない。
4 第1項及び給与規程第44条第3項の「別に定める条件に該当する者」は,その有する技術,経験等に照らし,3年を超えて引き続き異動等の直後の施設に勤務させることが必要であると学長が認めた職員及びこれに準ずる職員とする。
(支給の除外)
第4条 特地勤務手当及び特地加算額は,職員が次に掲げる場合に該当するときは,その期間中支給しない。ただし,月の中途から当該期間に該当する場合又は当該期間の終了により職務に復帰等した場合のその月分は,給与規程第7条の規定により日割計算で支給する。
(1) 国立大学法人山形大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第12条の規定に基づく休職中で基本給の支給を受けない場合
(2) 就業規則第38条の規定に基づく育児休業の場合
(3) 就業規則第39条の規定に基づく介護休業の場合
(4) 就業規則第39条の2の規定に基づく自己啓発等休業の場合
(5) 就業規則第39条の3規定に基づく配偶者同行休業の場合
(6) 就業規則第43条第1項第3号の規定に基づく出勤停止又は同項第4号の規定に基づく停職の場合
2 特地勤務手当及び特地加算額は,再雇用職員には支給しない。
(減額との関係)
第5条 特地勤務手当及び特地加算額は,給与規程第59条第1項の規定に基づき給与が減額される場合又は同条第2項の規定に基づき基本給が半減される場合においても減額又は半減されない。
(端数計算)
第6条 特地勤務手当の月額又は特地加算額の月額に1円未満の端数があるときは,それぞれその端数を切り捨てた額をもつて,これらの給与の月額とする。
(支給調書の作成・保管)
第7条 特地勤務手当及び特地加算額を支給するに当たっては,職員別に勤務施設名,職名,異動年月日,住居移転年月日並びに特地施設に勤務することとなった日における基本給及び扶養手当の月額その他必要事項を記載した支給調書を作成し保管するものとする。
(その他)
第8条 この細則に定めるもののほか,特地勤務手当及び特地加算額に関し必要な事項は,学長が定める。
附則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附則
この細則は,平成18年7月1日から施行する。
附則
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月1日)
この細則は,平成23年6月1日から施行する。
附則(平成28年6月1日)
この細則は,平成28年6月15日から施行する。
附則(令和6年1月31日)
この細則は,令和6年1月31日から施行する。
附則(令和8年2月18日)
この細則は,令和8年3月1日から施行する。