○国立大学法人山形大学フレックスコース担当手当支給細則
平成22年4月1日
(総則)
第1条 国立大学法人山形大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第46条の規定によるフレックスコース担当手当の支給については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。
(適用職員の範囲)
第2条 フレックスコース担当手当は,工学部システム創成工学科の主として運営及び授業の担当を命じられている教授,准教授,常勤の講師及び助教(以下「主担当教員」という。)並びに主として授業の担当を命じられている教授,准教授,常勤の講師及び助教(以下「副担当教員」という。)に適用する。
(支給の決定)
第3条 フレックスコース担当手当の支給の決定に当たっては,主担当教員にあってはフレックスコース主担当状況表を作成し,副担当教員にあってはフレックスコース授業担当状況表及びフレックスコース授業担当個別表を作成し,フレックスコース担当手当の支給要件を確認するものとする。
(支給要件)
第4条 フレックスコース担当手当は,主担当教員に対して担当を命じられている間支給し,副担当教員については,副担当教員のうち直接に講義,演習,実験又は実習を次の学期を通じて2単位以上(演習,実験及び実習にあっては1単位以上)担当する者に対して当該学期の間支給する。
(1) 前期(4月から9月まで)
(2) 後期(10月から翌年の3月まで)
(支給の停止等)
第5条 主担当教員及び副担当教員に係るフレックスコース担当手当は,次に掲げる場合に該当するときは,その期間中支給されない。ただし,月の中途から当該期間に該当する場合及び当該期間の終了により職務に復帰等した場合のその月分は,給与規程第7条の規定により日割計算で支給する。
(1) 就業規則第12条の規定に基づく休職の場合(業務災害による休職を除く。)
(2) 就業規則第11条第4項の規定に基づく出向の場合
(3) 就業規則第38条の規定に基づく育児休業の場合
(4) 就業規則第39条の規定に基づく介護休業の場合
(5) 就業規則第39条の2の規定に基づく自己啓発等休業の場合
(6) 就業規則第39条の3の規定に基づく配偶者同行休業の場合
(7) 就業規則第43条第1項第3号の規定に基づく出勤停止又は同項第4号の規定に基づく停職の場合
2 前項の規定にかかわらず,休暇,欠勤その他の事由(労働・通勤災害の場合を除く。)により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなる場合には,当該月のフレックスコース担当手当は支給しない。
(支給の除外)
第6条 フレックスコース担当手当は,指定職基本給表の適用を受ける職員には支給しない。
(その他)
第7条 この細則に定めるもののほか,フレックスコース担当手当に関し必要な事項は,学長が定める。
附則
この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月1日)
この細則は,平成23年6月1日から施行する。
附則(平成28年6月1日)
この細則は,平成28年6月15日から施行する。
附則(平成30年5月23日)
この細則は,平成30年6月1日から施行する。
附則(令和6年1月31日)
この細則は,令和6年1月31日から施行する。