○国立大学法人山形大学宿日直手当支給細則
平成16年4月1日
(総則)
第1条 国立大学法人山形大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第50条の規定による宿日直手当の支給については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。
(宿日直勤務の取扱い)
第2条 勤務1回の勤務時間が,5時間未満である場合の宿日直手当の額は,給与規程第50条各号に定める額に100分の50を乗じて得た額とする。
2 宿日直勤務監督者は,宿日直勤務を命じた場合は,その都度勤務時間管理員に超過勤務等命令簿に記入させる等の手続をとらなければならない。
(その他)
第3条 この細則の実施に関し必要な事項は,学長が定める。
附則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附則
この細則は,平成20年4月1日から施行する。