○国立大学法人山形大学診療従事教員等特別手当支給細則

平成17年4月1日

(総則)

第1条 国立大学法人山形大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第50条の2の規定による診療従事教員等特別手当の支給については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。

(職員の範囲)

第2条 給与規程第50条の2第1項に定める職員は,毎月の初日に在職する職員とする。

2 給与規程第50条の2第3項に定める職員は,毎月の初日に在職する職員で,同条第1項に規定する医師等以外の職員のうち,附属病院におけるチーム医療高度化診療支援に関する委員会の委員として診療支援の業務に従事する者とする。

(減額との関係)

第3条 診療従事教員等特別手当は,職員の給与が給与規程第59条の規定により減額される場合又は半減される場合においても減額されないものとする。

(支給の除外)

第4条 診療従事教員等特別手当は,職員が次に掲げる場合に該当するときは,その期間中支給されない。ただし,月の中途から当該期間に該当する場合及び当該期間の終了により職務に復帰等した場合のその月分は,給与規程第7条の規定により日割計算で支給する。

(1) 国立大学法人山形大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第12条の規定に基づく休職の場合(業務災害による休職を除く。)

(2) 就業規則第11条第4項の規定に基づく出向の場合

(3) 就業規則第38条の規定に基づく育児休業の場合

(4) 就業規則第39条の規定に基づく介護休業の場合

(5) 就業規則第39条の2の規定に基づく自己啓発等休業の場合

(6) 就業規則第39条の3の規定に基づく配偶者同行休業の場合

(7) 就業規則第43条第1項第3号の規定に基づく出勤停止又は同項第4号の規定に基づく停職の場合

2 前項の規定にかかわらず,休暇,欠勤その他の事由(労働・通勤災害の場合を除く。)により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなる場合には,当該月の診療従事教員等特別手当は支給しない。

(支給の調整)

第5条 診療従事教員等特別手当には,給与規程第47条第48条及び第49条に規定する超過勤務手当,休日手当及び夜勤手当を含むものとする。ただし,給与規程第50条の2第1項に規定する業務以外の業務を命ぜられた場合には,この限りでない。

(その他)

第6条 この細則に定めるもののほか,診療従事教員等特別手当に関し必要な事項は,学長が定める。

この細則は,平成17年4月1日から施行する。

この細則は,平成20年4月1日から施行する。

この細則は,平成20年6月1日から施行する。

(平成23年6月1日)

この細則は,平成23年6月1日から施行する。

(平成28年6月1日)

この細則は,平成28年6月15日から施行する。

(令和6年1月31日)

この細則は,令和6年1月31日から施行する。

国立大学法人山形大学診療従事教員等特別手当支給細則

平成17年4月1日 種別なし

(令和6年1月31日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第2章 人事・労務/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 種別なし
平成23年6月1日 種別なし
平成28年6月1日 種別なし
令和6年1月31日 種別なし