○国立大学法人山形大学時間外救急診療従事手当支給細則

平成17年4月1日

(総則)

第1条 国立大学法人山形大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第50条の4の規定による時間外救急診療従事手当の支給については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。

(勤務体制)

第2条 時間外救急診療従事手当を支給する給与規程第50条の4第1項に定める職員の勤務体制は,1回当たり教員及び医員各1人とする。

(勤務時間)

第3条 時間外救急診療従事手当を支給する給与規程第50条の4第1項に定める職員の勤務時間は1回当たり次のとおりとする。

(1) 宿直時間帯 毎日午後4時から翌日の午前9時まで

(2) 日直時間帯 国立大学法人山形大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程第10条に規定する所定休日の午前8時30分から午後5時まで

(勤務等命令簿の作成)

第4条 学長又はその委任を受けた者は,所定の勤務等命令簿を作成し,職員に給与規程第50条の4第1項に定める時間外救急外来患者診療勤務を命じた場合は,その都度勤務時間管理員にその年月日,時間帯及び職員の氏名を記入させた上,自ら確認し,当該勤務等命令簿にその旨を示すものとする。

2 勤務時間管理員は,勤務時間報告書に時間外救急外来診療勤務の回数等を記入するに当たっては,勤務等命令簿に基づいて行わなければならない。

(支給時期)

第5条 時間外救急診療従事手当は,原則として一の給与期間の分を翌月の基本給の支給定日に支給する。

(支給の除外)

第6条 時間外救急診療従事手当は,給与規程第22条第3項に定める管理職手当の支給を受ける職員及び指定職基本給表の適用を受ける職員には支給しない。

(支給の調整)

第7条 時間外救急診療従事手当には,給与規程第47条第48条及び第49条に規定する超過勤務手当,休日手当及び夜勤手当を含むものとする。

(その他)

第8条 この細則に定めるもののほか,時間外救急診療従事手当に関し必要な事項は,学長が定める。

この細則は,平成17年4月1日から施行する。

この細則は,平成20年4月1日から施行する。

この細則は,平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日)

この細則は,令和3年4月1日から施行する。

国立大学法人山形大学時間外救急診療従事手当支給細則

平成17年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第2章 人事・労務/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 種別なし
令和3年3月25日 種別なし