○国立大学法人山形大学緊急時診療従事調整手当支給細則

平成18年7月1日

(総則)

第1条 国立大学法人山形大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第50条の5の規定による緊急時診療従事調整手当の支給については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。

(勤務等命令簿の作成)

第2条 学長又はその委任を受けた者は,所定の勤務命令簿を作成し,職員に緊急時診療従事を命じた場合は,その都度勤務時間管理員にその年月日,職員の氏名及び要請に応じた診療の有無を記入させた上,自ら確認し,当該勤務命令簿にその旨を示すものとする。

2 勤務時間管理員は,勤務時間報告書に緊急時診療従事の回数を記入するに当たっては,勤務等命令簿に基づいて行わなければならない。

(支給時期)

第3条 緊急時診療従事手当は,原則として一の給与期間の分を翌月の基本給支給定日に支給する。

(支給の調整)

第4条 緊急時診療従事手当は,給与規程第47条第48条及び第49条に規定する超過勤務手当,休日手当及び夜勤手当を含むものとする。

(その他)

第5条 この細則に定めるもののほか,緊急時診療従事調整手当に関し必要な事項は,学長が定める。

この細則は,平成18年7月1日から施行する。

(平成20年4月1日)

この細則は,平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日)

この細則は,令和3年4月1日から施行する。

国立大学法人山形大学緊急時診療従事調整手当支給細則

平成18年7月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第2章 人事・労務/第2節
沿革情報
平成18年7月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
令和3年3月25日 種別なし