○国立大学法人山形大学診療従事特別調整手当支給細則

平成18年7月1日

(総則)

第1条 国立大学法人山形大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第50条の6の規定による診療従事特別調整手当の支給については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。

(勤務等命令簿の作成)

第2条 学長又はその委任を受けた者は,所定の勤務命令簿を作成し,職員に勤務時間外・所定休日における救急外来患者及び入院患者の手術・麻酔・処置(以下「時間外手術等」という。)への従事を命じた場合は,その都度勤務時間管理員にその年月日,職員の氏名及び要請に応じた診療の有無を記入させた上,自ら確認し,当該勤務命令簿にその旨を示すものとする。

2 勤務時間管理員は,勤務時間報告書に時間外手術等従事の回数を記入するに当たっては,勤務等命令簿に基づいて行わなければならない。

(支給時期)

第3条 診療従事特別調整手当は,原則として一の給与期間の分を翌月の基本給支給定日に支給する。

(支給の除外)

第4条 診療従事特別調整手当は,給与規程第50条の9に規定する分娩リスク手当が支給されるときは支給しない。

(支給の調整)

第5条 診療従事特別調整手当は,給与規程第47条第48条及び第49条に規定する超過勤務手当,休日手当及び夜勤手当を含むものとする。

(その他)

第6条 この細則に定めるもののほか,診療従事特別調整手当に関し必要な事項は,学長が定める。

この細則は,平成18年7月1日から施行する。

この細則は,平成20年4月1日から施行する。

この細則は,平成20年6月1日から施行する。

(平成26年9月29日)

この細則は,平成26年10月1日から施行する。

(令和3年3月25日)

この細則は,令和3年4月1日から施行する。

国立大学法人山形大学診療従事特別調整手当支給細則

平成18年7月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第2章 人事・労務/第2節
沿革情報
平成18年7月1日 種別なし
平成26年9月29日 種別なし
令和3年3月25日 種別なし