○国立大学法人山形大学特殊面談手当支給細則

平成19年3月22日

(総則)

第1条 国立大学法人山形大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第50条の7の規定による特殊面談手当の支給については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。

(勤務等命令簿の作成)

第2条 学長又はその委任を受けた者は,所定の勤務等命令簿を作成し,職員に特殊面談業務を命じた場合は,その都度勤務時間管理員にその年月日,職員の氏名,面談の回数及び面談に要した時間を記入させた上,自ら確認し,当該勤務等命令簿にその旨を示すものとする。

2 勤務時間管理員は,勤務時間報告書に特殊面談業務の回数等を記入するに当たっては,勤務等命令簿に基づいて行わなければならない。

(支給時期)

第3条 特殊面談手当は,原則として一の給与期間の分を翌月の基本給の支給定日に支給する。

(支給の調整)

第4条 特殊面談手当には,給与規程第47条第48条及び第49条に規定する超過勤務手当,休日手当及び夜勤手当を含むものとする。

(その他)

第5条 この細則の実施に関し必要な事項は,学長が定める。

この細則は,平成19年4月1日から施行する。

この細則は,平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日)

この細則は,令和3年4月1日から施行する。

国立大学法人山形大学特殊面談手当支給細則

平成19年3月22日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
全学規則/第6編 総務・人事・安全管理/第2章 人事・労務/第2節
沿革情報
平成19年3月22日 種別なし
令和3年3月25日 種別なし