○国立大学法人山形大学看護職員教育指導手当支給細則
平成19年7月1日
(総則)
第1条 国立大学法人山形大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第50条の8の規定による看護職員教育指導手当の支給については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。
(支給要件)
第2条 看護職員教育指導手当は,毎月の初日に在職し,看護職員に対する教育指導の担当を命じられている看護部長,副看護部長及び看護師長で,看護職員に直接に教育指導を行う者に対して支給する。
(担当の命免)
第3条 教育指導担当の命免は,別に定める年間研修計画に基づき,医学部附属病院長が行う。
(減額との関係)
第4条 看護職員教育指導手当は,職員の給与が給与規程第59条の規定により減額される場合又は半減される場合においても減額されないものとする。
(支給の停止等)
第5条 看護職員教育指導手当は,職員が次に掲げる場合に該当するときは,その期間中は支給されない。ただし,月の中途から当該期間に該当する場合及び当該期間の終了により職務に復帰等した場合のその月分は,給与規程第7条の規定により日割計算で支給する。
(1) 国立大学法人山形大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第12条の規定に基づく休職の場合(業務災害による休職を除く。)
(2) 就業規則第11条第4項の規定に基づく出向の場合
(3) 就業規則第38条の規定に基づく育児休業の場合
(4) 就業規則第39条の規定に基づく介護休業の場合
(5) 就業規則第39条の2の規定に基づく自己啓発等休業の場合
(6) 就業規則第39条の3の規定に基づく配偶者同行休業の場合
(7) 就業規則第43条第1項第3号の規定に基づく出勤停止又は同項第4号の規定に基づく停職の場合
2 前項の規定にかかわらず,休暇,欠勤その他の事由(労働・通勤災害の場合を除く。)により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなる場合には,当該月の看護職員教育指導手当は支給しない。
(その他)
第6条 この細則に定めるもののほか,看護職員教育指導手当に関し必要な事項は,学長が定める。
附則
この細則は,平成19年7月1日から施行する。
附則
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月1日)
この細則は,平成23年6月1日から施行する。
附則(平成28年6月1日)
この細則は,平成28年6月15日から施行する。
附則(令和6年1月31日)
この細則は,令和6年1月31日から施行する。
附則(令和6年3月27日)
この細則は,令和6年4月1日から施行する。